●佐賀県立九千部学園管理規則
昭和55年3月27日
佐賀県規則第29号
佐賀県立九千部学園管理規則をここに公布する。
佐賀県立九千部学園管理規則
佐賀県立九千部学園管理規則(昭和37年佐賀県規則第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県立九千部学園条例(昭和37年佐賀県条例第10号。以下「条例」という。)第4条の規定により、佐賀県立九千部学園(以下「学園」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平15規則33・平18規則16・平20規則17・一部改正)
(組織)
第2条 学園に次の課を置く。
総務課
自立支援課
(平3規則18・平16規則17・平20規則17・一部改正)
(分掌事務)
第3条 課の分掌事務は、次のとおりとする。
総務課
(1) 人事、庶務及び会計に関すること。
(2) 文書の収受、発送、整理及び保存に関すること。
(3) 公印の管守に関すること。
(4) 施設及び設備の管理に関すること。
(5) 給食に関すること。
(6) その他自立支援課の所掌に属しない事務に関すること。
自立支援課
次に掲げる事務で、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労定着支援及び施設入所支援に係るものに関すること。
(1) 利用者の生活支援に関すること。
(2) 利用者の職業指導に関すること。
(3) 利用者の就労支援に関すること。
(4) 利用者の施設外支援に関すること。
(5) 利用者の保健衛生に関すること。
(6) 利用者の教養及び娯楽に関すること。
(平3規則18・平16規則17・平20規則17・平31規則23・一部改正)
(職制)
第4条 学園に園長を置く。
2 学園に副園長を置くことができる。
3 課に課長を置く。
4 課に係長を置くことができる。
5 前各項に定める者のほか、学園に課長及び係長を置くことができる。
(平3規則18・平16規則17・平24規則40・一部改正)
(職務)
第5条 園長は、知事の命を受けて学園の業務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 副園長は、園長を補佐し、学園の事務を整理する。
3 課長は、上司の命を受けて、その課の業務を掌理する。
4 係長は、上司の命を受けて、その課の業務の一部を処理する。
5 前条第5項の規定により置かれた職にある者は、上司の命を受けて、学園の企画調整及び経営に関する事務の一部を処理する。
(平3規則18・平16規則17・平24規則40・一部改正)
(職務の代行)
第6条 園長不在のときは、副園長がその職務を代行する。
2 園長及び副園長がともに不在のときは、総務課長が園長の職務を代行する。
3 総務課長は、前項の規定により、代行した事項について必要があると認められるものは、速やかに、園長の後閲を受けなければならない。
(平16規則17・平24規則40・一部改正)
(園長の専決事項)
第7条 園長は、次に掲げる事項について専決処理することができる。
(1) 職員の事務分掌に関すること。
(2) 職員の旅行又は時間外勤務を命令すること。
(3) 職員の欠勤並びに慶弔休暇、年次休暇、夏季休暇、生理休暇、産前産後通院休暇、妊娠通勤緩和休暇、妊娠障害休暇、出産補助休暇、配偶者出産時育児休暇、育児休暇、引き続き3日以内の特別休暇(裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署に出頭する場合を除く。)、介護部分休暇及び引き続き10日以内の病気休暇並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定に基づく部分休業の願の処理に関すること。
(4) 職員の週休日及び勤務時間の割振りに関すること(勤務時間の割振りについては、援護の業務に直接従事する職員に限る。)。
(5) 職員の時間外勤務代休時間の指定に関すること。
(6) 職員の休日の代休日の指定に関すること。
(7) 職員の扶養手当、住居手当及び通勤手当の認定に関すること。
(8) 会計年度任用職員の給料月額及び報酬額の決定並びに諸願処理に関すること。
(9) 佐賀県情報公開条例(昭和62年佐賀県条例第17号)に基づく公文書の開示及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく保有個人情報の開示の決定等に関すること。
(10) その他軽易な事項に関すること。
2 課長は、園長が専決することができる事務のうち、園長が定めるものを専決することができる。
3 園長は、第1項の規定により処理した事項のうち、特に重要であり、又は異例に属すると認められるものについては、関係書類を添えて、知事に報告しなければならない。
(昭62規則44・平3規則23・平4規則34・平7規則33・平14規則38・平16規則17・平17規則42・平19規則79・平21規則37・平22規則10・平28規則45・平31規則34・令2規則36・令3規則29・令5規則33・一部改正)
(利用定員)
第8条 学園の利用定員は、20人とする。
(平20規則17・令4規則40・一部改正)
(利用者)
第9条 学園を利用できる者は、次の各号に該当する者で、園長が利用を適当と認めたものとする。
(1) 伝染性疾患を有しない者
(2) 団体生活に著しく支障をきたすおそれのない者
(平20規則17・一部改正)
(利用承認)
第10条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス(以下「指定障害福祉サービス」という。)を受けるため学園を利用しようとする者は、利用申込書(様式第1号)に同法第22条第8項の規定により交付された障害福祉サービス受給者証を添えて、これを園長に提出し、その承認を受けなければならない。
(平19規則9・追加、平20規則17・平24規則40・平25規則7・一部改正)
(特に要する費用)
第11条 条例第3条第2項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 食事の提供に要する費用
(2) 光熱水費
(3) 被服費
(4) 日用品費
(5) その他指定障害者福祉サービスにおいて提供される便宜に要する費用のうち、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
(平18規則16・全改、平19規則9・旧第10条繰下・一部改正、平20規則17・一部改正)
(利用者台帳)
第12条 園長は、利用者台帳(様式第2号)を備え、必要な事項を記載し整理しておかなければならない。
(平15規則33・旧第10条繰下・一部改正、平20規則17・一部改正)
(非常災害の場合の措置)
第13条 園長は、非常災害に際しては、直ちに臨機の処置をとるとともに、その状況を遅滞なく知事に報告しなければならない。
(平15規則33・旧第11条繰下)
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、学園の管理に関し必要な事項は、園長が別に定める。
(平15規則33・旧第12条繰下)
附則
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
2 佐賀県立九千部学園処務規程(昭和37年佐賀県訓令甲第3号)は、廃止する。
附則(昭和62年規則第44号)
この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成3年規則第18号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第23号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第34号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第38号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 施行日の前日において佐賀県立九千部学園に入園している者で施行日に法第15条の11第1項に規定する指定施設支援を受けることとなったものは施行日においてこの規則による改正後の佐賀県立九千部学園管理規則第10条の規定による承認を受けたものとみなす。
附則(平成16年規則第17号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第42号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第79号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第17号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第37号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成22年規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第40号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第45号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成31年規則第23号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第34号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第36号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第29号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 佐賀県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年佐賀県条例第2号)附則第5項の規定によりなお従前の例によることとされた旧個人情報(同条例附則第3項に規定する旧個人情報をいう。)の開示、訂正及び利用停止並びに同条例附則第6項の規定によりなお従前の例によることとされた審査請求については、この規則による改正後のそれぞれの規則(第1条の規定による改正後の佐賀県統計データ利活用推進条例施行規則を除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(平15規則33・追加、平19規則9・平20規則17・平31規則23・一部改正)
(平15規則33・旧様式・一部改正、平20規則17・一部改正)
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○佐賀県立九千部学園管理規則を廃止する規則
令和6年3月26日
佐賀県規則第8号
佐賀県立九千部学園管理規則(昭和55年佐賀県規則第29号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 佐賀県立九千部学園条例を廃止する条例(令和6年佐賀県条例第17号)附則第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同項の規定に基づく使用料等の納付については、この規則による廃止前の佐賀県立九千部学園管理規則第11条の規定は、この規則の施行の日以後も、なおその効力を有する。