○佐賀県立九千部学園条例

昭和37年4月1日

佐賀県条例第10号

〔佐賀県立九千部学園設置条例〕をここに公布する。

佐賀県立九千部学園条例

(平15条例15・改称)

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第83条第2項の規定に基づき、障害者支援施設として、佐賀県立九千部学園(以下「学園」という。)を設置する。

(平18条例25・全改、平25条例26・一部改正)

(位置)

第2条 学園は、佐賀県鳥栖市に置く。

(使用料)

第3条 学園において法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスを受けた者は、同条第3項第1号に規定する費用の額に相当する額を使用料として納付しなければならない。

2 前項の規定によるもののほか、特に要する費用として規則で定めるものについては、その実費を徴収することができる。

(平15条例15・追加、平18条例25・平20条例15・平24条例28・一部改正)

(補則)

第4条 この条例に定めるもののほか、学園の管理に関し必要な事項は、別に知事が定める。

(平15条例15・旧第3条繰下、平18条例25・旧第4条繰下、平20条例15・旧第5条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第11号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号。附則第4項において「法」という。)附則第18条第2項(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成14年厚生労働省令第83号)附則第4条第3項において準用する場合を含む。)に規定する者に対する第2条の規定による改正後の佐賀県立九千部学園条例第3条第1項の規定の適用については、この条例の施行の日から1年間(以下「適用期間」という。)に限り、同項中「同条第2項第1号」とあるのは、「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律附則第18条第2項第1号」とする。

(平成18年条例第25号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第1条の規定中第3条第1項の改正規定、第2条の規定中第4条を第5条とし、第3条の次に1条を加える改正規定、第3条の規定及び第6条の規定中第4条を第5条とし、第3条の次に1条を加える改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成20年条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

佐賀県立九千部学園条例

昭和37年4月1日 条例第10号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第5編 民生/第4章 障害者福祉
沿革情報
昭和37年4月1日 条例第10号
平成11年3月10日 条例第11号
平成15年3月12日 条例第15号
平成18年3月23日 条例第25号
平成20年3月24日 条例第15号
平成24年3月23日 条例第28号
平成25年3月25日 条例第26号