○佐賀県知的障害者更生相談所設置条例

昭和35年9月16日

佐賀県条例第24号

〔佐賀県精神薄弱者更生相談所設置条例〕をここに公布する。

佐賀県知的障害者更生相談所設置条例

(平11条例11・改称)

(設置)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項の規定に基づき、佐賀県知的障害者更生相談所(以下「相談所」という。)を設置する。

(平11条例11・一部改正)

(位置)

第2条 相談所は、佐賀市に置く。

(昭57条例25・一部改正)

(補則)

第3条 この条例に定めるもののほか、相談所の管理に関し必要な事項は、別に知事が定める。

この条例は、昭和35年10月1日から施行する。

(昭和57年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和57年規則第51号で昭和57年12月1日から施行)

(平成11年条例第11号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

佐賀県知的障害者更生相談所設置条例

昭和35年9月16日 条例第24号

(平成11年3月10日施行)

体系情報
第5編 民生/第4章 障害者福祉
沿革情報
昭和35年9月16日 条例第24号
昭和57年10月9日 条例第25号
平成11年3月10日 条例第11号