○佐賀県知的障害者更生相談所設置条例
昭和35年9月16日
佐賀県条例第24号
〔佐賀県精神薄弱者更生相談所設置条例〕をここに公布する。
佐賀県知的障害者更生相談所設置条例
(平11条例11・改称)
(設置)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項の規定に基づき、佐賀県知的障害者更生相談所(以下「相談所」という。)を設置する。
(平11条例11・一部改正)
(位置)
第2条 相談所は、佐賀市に置く。
(昭57条例25・一部改正)
(補則)
第3条 この条例に定めるもののほか、相談所の管理に関し必要な事項は、別に知事が定める。
附則
この条例は、昭和35年10月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和57年規則第51号で昭和57年12月1日から施行)
附則(平成11年条例第11号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。