○佐賀県身体障害者更生相談所設置条例

昭和35年4月1日

佐賀県条例第3号

佐賀県身体障害者更生相談所設置条例をここに公布する。

佐賀県身体障害者更生相談所設置条例

(設置)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第11条の規定に基づき、佐賀県身体障害者更生相談所(以下「相談所」という。)を設置する。

(位置)

第2条 相談所は、佐賀市に置く。

(昭57条例25・一部改正)

(補則)

第3条 この条例に定めるもののほか、相談所の管理に関し必要な事項は、別に知事が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和57年規則第51号で昭和57年12月1日から施行)

佐賀県身体障害者更生相談所設置条例

昭和35年4月1日 条例第3号

(昭和57年10月9日施行)

体系情報
第5編 民生/第4章 障害者福祉
沿革情報
昭和35年4月1日 条例第3号
昭和57年10月9日 条例第25号