○特別障害者手当等事務取扱細則
昭和61年1月27日
佐賀県規則第1号
特別障害者手当等事務取扱細則をここに公布する。
特別障害者手当等事務取扱細則
福祉手当事務取扱細則(昭和51年佐賀県規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)第17条及び第26条の2に規定する障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「法律第34号」という。)附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「特別障害者手当等」という。)の支給等に関し、他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(平23規則8)
(支給停止解除の通知)
第3条 知事は、法第20条又は第21条(法第26条の5において準用する場合を含む。)の規定による障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給停止を解除したときは、当該受給資格者に、文書でその旨を通知するものとする。
(平18規則28・平23規則8・一部改正)
(被災非該当の通知)
第4条 知事は、障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)第2条第1項第4号ハ若しくは第5号ハ又は第15条第1項第4号ニ若しくは第5号ハに規定する障害児福祉手当被災状況書又は特別障害者手当被災状況書の提出を受けた場合において、その被災の状況が法第22条第1項(法第26条の5において準用する場合を含む。)の規定に該当しないと認めたときは、当該被災状況書の提出者に、文書でその旨を通知するものとする。
(平18規則28・平23規則8・一部改正)
(準用)
第5条 前2条の規定は、法律第34号附則第97条第1項の規定による福祉手当について準用する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、特別障害者手当等の支給等に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
(経過措置)
2 第2条の規定の施行の日前に法律第34号附則第96条第1項の規定により知事にされた請求は、福祉事務所長にされた請求とみなす。
(佐賀県福祉事務所管理規則の一部改正)
3 佐賀県福祉事務所管理規則(昭和40年佐賀県規則第49号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 佐賀県福祉事務所管理規則の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成12年規則第48号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の特別障害者手当等事務取扱細則(以下「旧規則」という。)の規定により保健福祉事務所長がした処分その他の行為(以下「処分等」という。)で現にその効力を有するもの又はこの規則の施行の日前に旧規則の規定により保健福祉事務所長に対してなされた請求その他の行為については、同日以後においては知事がした処分等又は知事に対してなされた請求その他の行為とみなす。