○佐賀県母子・父子自立支援員設置規程

昭和26年11月16日

佐賀県告示第634号

〔佐賀県母子相談員設置規程〕を次のように定める。

佐賀県母子・父子自立支援員設置規程

(平15告示140・平26告示371・改称)

第1条 母子家庭等及び寡婦の自立の促進及び福祉の増進を図るため、佐賀県母子・父子自立支援員(以下「支援員」という。)を置く。

(昭57告示224・平12告示157・平15告示140・平26告示371・一部改正)

第2条 支援員は、前条の目的を達成するため、第1号から第7号までに掲げる業務を郡の区域において、第8号に掲げる業務を市及び郡の区域において行う。

(1) 配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び寡婦の自立に必要な情報提供及び指導

(2) 母子父子福祉資金及び寡婦福祉資金の借入れに関する相談

(3) 配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び寡婦の職業能力の向上及び求職活動に関する支援

(4) 母子家庭等及び寡婦の生活その他の相談

(5) 社会福祉諸施設及び諸事業の紹介

(6) 関係諸機関、団体等との連絡

(7) その他母子家庭等及び寡婦の福祉増進に必要な事項

(8) 母子父子福祉資金及び寡婦福祉資金の償還指導

(昭57告示224・平12告示157・平15告示140・平18告示241・平26告示371・一部改正)

第3条 支援員は適当と認める者の中から知事が任命する。

(昭55告示230・平12告示157・平15告示140・平18告示241・令2告示99・一部改正)

第4条 支援員は、次の表の担当区域の欄に掲げる区分に応じ、定員(人)の欄に掲げる数とする。

担当区域

定員

1 佐賀市、多久市、小城市、神埼市及び神埼郡の区域

1人

2 鳥栖市及び三養基郡の区域

1人

3 唐津市及び東松浦郡の区域

1人

4 伊万里市及び西松浦郡の区域

1人

5 武雄市、鹿島市、嬉野市、杵島郡及び藤津郡の区域

2人

(平5告示253・全改、平15告示140・平17告示183・平18告示241・平19告示173・平21告示161・平22告示150・平31告示161・一部改正)

第5条 支援員は、その月取扱った事項について別に定めるところにより知事に報告しなければならない。

(平15告示140・一部改正)

第6条 この規程に定めるものの外、支援員の設置に関し必要な事項については別に定める。

(令2告示99・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 昭和26年度において委嘱した相談員の任期は、昭和27年3月31日までとする。

(昭和48年告示第169号)

この規程は、昭和48年5月1日から施行する。

(昭和54年告示第747号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和55年告示第230号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和57年告示第224号)

この告示は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成5年告示第253号)

この告示は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年告示第157号)

1 この告示は、平成12年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の佐賀県母子相談員設置規程第3条第1項の規定により任命された相談員の職にある者は、この告示による改正後の佐賀県母子相談員設置規程第3条第1項の規定により相談員に委嘱されたものとみなし、その任期は、同条第2項の規定にかかわらず、平成13年3月31日までとする。

(平成15年告示第140号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年告示第183号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年告示第241号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年告示第173号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年告示第161号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年告示第150号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年告示第371号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成31年告示第161号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第99号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

佐賀県母子・父子自立支援員設置規程

昭和26年11月16日 告示第634号

(令和2年4月1日施行)