○父母のない児童等の身元保証に関する条例

昭和31年3月31日

佐賀県条例第17号

父母のない児童等の身元保証に関する条例をここに公布する。

父母のない児童等の身元保証に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、就職しようとする父母のない児童等について、知事が身元保証をすることによって、その就職を容易にし、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(保証を受けることができる者の資格)

第2条 この条例により身元保証を受けることができる者は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)附則第3条第1項に規定する父母のない児童並びに同法第6条第1項に規定する配偶者のない女子及び同条第2項に規定する配偶者のない男子が民法(明治29年法律第89号)第877条の規定により現に扶養している児童であって、次の各号に掲げる要件に該当するものでなければならない。

(1) 他に身元保証をする者がいないこと

(2) 20歳未満であること

(3) 県内に引き続き1年以上居住していること

(4) 非行をすると認められないこと

(昭57条例6・平26条例67・一部改正)

(保証契約の締結)

第3条 知事が身元保証をすることを適当と認めた児童(以下「被保証者」という。)が就職しようとするときは、知事は、その使用者と身元保証契約(以下「契約」という。)を締結するものとする。ただし、雇用契約その他について適当でないと認められるときは、この限りでない。

(保証責任の限度)

第4条 前条の契約は、被保証者が故意又は重大な過失により使用者に業務上の損害を与えた場合において知事がその損失を保証するものとし、賠償額及び保証期間の限度は次のとおりとする。

(1) 賠償額 被保証者1人につき1回限り10万円以下

(2) 保証期間 3年以内

(平26条例67・一部改正)

(契約の内容)

第5条 契約には前条に掲げるものおよび身元保証ニ関スル法律(昭和8年4月1日法律第42号)第3条に掲げるもののほか、次の事項につき定めなければならない。

(1) 被保証者が死亡し、もしくは退職した場合および使用者がその事業を廃止し、解散し、変更し、もしくは被保証者を解雇した場合および使用者がその名称を変更した場合等の措置に関すること

(2) 使用者において信義に背く行為があったとき、または契約締結当時と著しく事情が変更した場合等における契約の解除に関すること

(3) その他当事者が必要と認める事項

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、別に知事が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第30号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成26年条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

父母のない児童等の身元保証に関する条例

昭和31年3月31日 条例第17号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第5編 民生/第3章 児童福祉
沿革情報
昭和31年3月31日 条例第17号
昭和57年3月30日 条例第6号
平成26年7月7日 条例第67号