○佐賀県ひとり親家庭サポートセンター設置条例
昭和40年3月31日
佐賀県条例第11号
〔佐賀県母子福祉センター設置条例〕をここに公布する。
佐賀県ひとり親家庭サポートセンター設置条例
(平25条例19・改称)
(設置)
第1条 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の生活の安定と向上を図り、併せて広く県民福祉の向上に資するため、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第38条に規定する施設として佐賀県ひとり親家庭サポートセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(平21条例18・全改、平25条例19・平26条例68・一部改正)
(位置)
第2条 センターは、佐賀市に置く。
(平25条例19・一部改正)
(指定管理者)
第3条 知事は、センターの管理を法人その他の団体に行わせることができる。
2 前項の規定に基づき法人その他の団体に行わせる管理の業務は、次に掲げる業務とする。
(1) センターの運営に関する業務
(2) センターの施設の利用に関する業務
(3) センターの施設の維持及び管理に関する業務
3 第1項の規定に基づき管理を行わせる者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続は、規則で定める。
4 指定管理者は、規則で定める管理の基準に基づき、その管理の業務を行わなければならない。
(平17条例15・全改、平25条例19・一部改正)
(利用料金)
第4条 センターの施設を利用する者は、利用の際、指定管理者に利用料金を納入しなければならない。
2 前項の利用料金は、センターの施設の維持及び管理に必要な費用を、当該施設の利用予定者数で除して得た額を限度として、指定管理者が定める。
3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めるときは、知事の承認を得なければならない。
(平21条例18・追加、平25条例19・一部改正)
(平17条例15・一部改正、平21条例18・旧第4条繰下)
附則
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第30号)抄
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき管理を委託している公の施設については、この条例の施行の日から平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。
4 平成18年4月1日以後の公の施設の利用について、同日前に知事又は教育委員会が行った許可等(吉野ヶ里歴史公園及び県営住宅等に係るものを除く。)は、当該公の施設の指定管理者が行ったものとみなす。
附則(平成21年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成21年7月1日から施行する。
(佐賀県勤労者福祉会館条例の廃止)
2 佐賀県勤労者福祉会館条例(昭和61年佐賀県条例第34号)は、廃止する。
附則(平成25年条例第19号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第68号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。