○佐賀県ひとり親家庭サポートセンター設置条例

昭和40年3月31日

佐賀県条例第11号

〔佐賀県母子福祉センター設置条例〕をここに公布する。

佐賀県ひとり親家庭サポートセンター設置条例

(平25条例19・改称)

(設置)

第1条 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の生活の安定と向上を図り、併せて広く県民福祉の向上に資するため、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第38条に規定する施設として佐賀県ひとり親家庭サポートセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(平21条例18・全改、平25条例19・平26条例68・一部改正)

(位置)

第2条 センターは、佐賀市に置く。

(平25条例19・一部改正)

(指定管理者)

第3条 知事は、センターの管理を法人その他の団体に行わせることができる。

2 前項の規定に基づき法人その他の団体に行わせる管理の業務は、次に掲げる業務とする。

(1) センターの運営に関する業務

(2) センターの施設の利用に関する業務

(3) センターの施設の維持及び管理に関する業務

3 第1項の規定に基づき管理を行わせる者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続は、規則で定める。

4 指定管理者は、規則で定める管理の基準に基づき、その管理の業務を行わなければならない。

(平17条例15・全改、平25条例19・一部改正)

(利用料金)

第4条 センターの施設を利用する者は、利用の際、指定管理者に利用料金を納入しなければならない。

2 前項の利用料金は、センターの施設の維持及び管理に必要な費用を、当該施設の利用予定者数で除して得た額を限度として、指定管理者が定める。

3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めるときは、知事の承認を得なければならない。

(平21条例18・追加、平25条例19・一部改正)

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例15・一部改正、平21条例18・旧第4条繰下)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第30号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき管理を委託している公の施設については、この条例の施行の日から平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

4 平成18年4月1日以後の公の施設の利用について、同日前に知事又は教育委員会が行った許可等(吉野ヶ里歴史公園及び県営住宅等に係るものを除く。)は、当該公の施設の指定管理者が行ったものとみなす。

(平成21年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成21年7月1日から施行する。

(佐賀県勤労者福祉会館条例の廃止)

2 佐賀県勤労者福祉会館条例(昭和61年佐賀県条例第34号)は、廃止する。

(平成25年条例第19号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第68号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

佐賀県ひとり親家庭サポートセンター設置条例

昭和40年3月31日 条例第11号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第5編 民生/第3章 児童福祉
沿革情報
昭和40年3月31日 条例第11号
昭和57年3月30日 条例第6号
昭和58年7月14日 条例第16号
平成17年3月24日 条例第15号
平成21年3月25日 条例第18号
平成25年3月25日 条例第19号
平成26年7月7日 条例第68号