○佐賀県立虹の松原学園組織規則

昭和32年11月16日

佐賀県規則第78号

佐賀県立虹の松原学園組織規則をここに公布する。

佐賀県立虹の松原学園組織規則

(課)

第1条 佐賀県立虹の松原学園(以下「園」という。)に次の課を置く。

総務課

指導課

(昭38規則49・全改、平16規則17・一部改正)

(園長等)

第2条 園に園長を置く。

2 園に副園長を置くことができる。

3 課に課長、調整主幹、副主幹、主幹、寮長及び係長を置くことができる。

4 前3項に定める者のほか、園に課長、調整主幹、副主幹、主幹、及び係長を置くことができる。

(昭38規則49・全改、平16規則17・平17規則44・平31規則26・令6規則26・一部改正)

(事務分掌)

第3条 各課の事務分掌は、次のとおりとする。

総務課

(1) 一般庶務に関すること

(2) 公印の管守に関すること

(3) 職員の服務に関すること

(4) 出納事務に関すること

(5) 園内の取締り及び施設の維持管理に関すること

(6) 収容児童の記録経歴等の整備保管に関すること

(7) 統計、報告に関すること

(8) 収容児童の諸証明に関すること

(9) 児童の給食並びに衣服、寝具の給貸与に関すること

(10) 指導課の所管に属しないこと

指導課

(1) 収容児童の生活指導に関すること

(2) 収容児童の職業指導に関すること

(3) 収容児童の保健衛生管理に関すること

(4) 収容児童の自立支援のため、家庭調整並びに指導に関すること

(昭38規則49・平10規則22・平16規則17・平19規則23・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第22号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年規則第17号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第44号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年規則第26号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年規則第26号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

佐賀県立虹の松原学園組織規則

昭和32年11月16日 規則第78号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 民生/第3章 児童福祉
沿革情報
昭和32年11月16日 規則第78号
昭和38年7月18日 規則第49号
平成10年3月31日 規則第22号
平成16年3月31日 規則第17号
平成17年3月31日 規則第44号
平成19年3月30日 規則第23号
平成31年3月29日 規則第26号
令和6年3月29日 規則第26号