○佐賀県児童相談所設置条例
昭和32年12月1日
佐賀県条例第32号
〔佐賀県中央児童相談所設置条例〕をここに公布する。
佐賀県児童相談所設置条例
(平30条例26・改称)
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項の規定により、児童相談所を置く。
(平30条例26・一部改正)
(名称、位置及び管轄区域)
第2条 児童相談所の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
中央児童相談所 | 佐賀市 | 佐賀市 鳥栖市 多久市 武雄市 鹿島市 小城市 嬉野市 神埼市 神埼郡 三養基郡 杵島郡 藤津郡 |
北部児童相談所 | 唐津市 | 唐津市 伊万里市 東松浦郡 西松浦郡 |
2 前項の規定にかかわらず、中央児童相談所は、知事が別に定める業務については、佐賀県全域を管轄する。
(平30条例26・全改)
(職員)
第3条 児童相談所に、所長その他必要な職員を置く。
(平30条例26・一部改正)
(一時保護所)
第4条 児童の一時保護を行うため、一時保護所を中央児童相談所に附設する。
(平30条例26・一部改正)
(補則)
第5条 この条例に定めるもののほか、児童相談所の管理その他必要な事項は、知事が別に定める。
(昭37条例65・追加、平30条例26・旧第6条繰上・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 現に存する佐賀県中央児童相談所は、この条例に基づき設置されたものとみなし、同一性をもって存続するものとする。
附則(昭和37年条例第65号)
この条例は、昭和38年1月1日から施行する。
附則(平成30年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に佐賀県中央児童相談所長がした処分その他の行為で現に効力を有するもの又は佐賀県中央児童相談所長に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては北部児童相談所長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、北部児童相談所長がした処分その他の行為又は北部児童相談所長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
(佐賀県職員特殊勤務手当支給条例の一部改正)
3 佐賀県職員特殊勤務手当支給条例(昭和41年佐賀県条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略