○児童福祉法第56条の規定に基づく負担金徴収等規則第3条第1項に規定する徴収金基準
昭和63年6月30日
佐賀県告示第440号
〔児童福祉法第56条の規定に基づく負担金徴収規則(昭和55年佐賀県規則第41号。以下「規則」という。)第3条第1項に規定する徴収金基準〕を次のように定め、昭和63年7月1日から施行する。
なお、児童福祉法第56条の規定に基づく負担金徴収規則第3条第1項に規定する徴収金基準(昭和61年佐賀県告示第521号)は、昭和63年6月30日限りで廃止する。
措置児童等(母子生活支援施設については入所世帯、助産施設については入所妊産婦。以下同じ。)単位に、当該措置児童等及びその措置児童等の属する世帯の扶養義務者(自立援助ホームの入所児童の扶養義務者は除く。)の税額等により、その世帯を表1(療育の給付を受けた児童の世帯は表3)の税額等による階層区分に分け、当該階層区分に対応する施設種別ごとの徴収金基準月額に定める額とする。ただし、表2の規定による措置児童等に係る算定額が、表1で定める徴収金基準月額に満たないときは、当該算定額とする。
改正文(平成5年告示第405号)抄
平成5年7月1日から施行する。
改正文(平成7年告示第407号)抄
平成7年7月1日から施行する。
改正文(平成8年告示第331号)抄
平成8年7月1日から施行する。
改正文(平成10年告示第195号)抄
平成10年4月1日から施行する。
改正文(平成10年告示第648号)抄
平成11年1月1日から施行する。
改正文(平成11年告示第201号)抄
平成11年4月1日から施行する。
改正文(平成11年告示第376号)抄
平成11年7月1日から施行する。
改正文(平成12年告示第217号)抄
平成12年4月1日から施行する。
改正文(平成17年告示第191号)抄
平成17年4月1日から施行する。
改正文(平成18年告示第235号)抄
平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第235号)
この告示は、公布の日から施行する。
改正文(平成24年告示第258号)抄
平成24年9月30日以前の期間に係る徴収金の算定については、なお従前の例による。
改正文(平成25年告示第133号)抄
平成25年4月1日から施行する。ただし、表1の備考4の(3)中「第13項から第15項まで」を「第12項から第14項まで」に改める部分は、平成26年4月1日から施行する。
改正文(平成26年告示第372号)抄
平成26年10月1日から施行する。
改正文(平成26年告示第481号)抄
平成27年1月1日から施行する。
改正文(平成29年告示第290号)抄
平成29年4月1日から施行する。
改正文(令和2年告示第136号)抄
令和元年7月1日から適用する。ただし、同日から令和2年6月30日までの徴収については、この告示による改正後の児童福祉法第56条の規定に基づく負担金徴収等規則第3条第1項に規定する徴収金基準(以下「改正後の基準」という。)の規定による額が、この告示による改正前の児童福祉法第56条の規定に基づく負担金徴収等規則第3条第1項に規定する徴収金基準(以下「改正前の基準」という。)の規定による額を超える場合は、改正後の基準の規定にかかわらず、改正前の基準の規定によるものとする。
表1
(平7告示407・平10告示195・平10告示648・平11告示201・平11告示376・平12告示217・平19告示235・平21告示162・平22告示266・平24告示7・平24告示258・平25告示133・平26告示115・平26告示372・平26告示481・平27告示264・平29告示290・令2告示7・令2告示136・一部改正)
児童入所施設徴収金基準額表
税額等による階層区分 | 徴収金基準月額 | |||
入所施設 | 母子生活支援施設、児童自立支援施設通所部、児童心理治療施設通所部、自立援助ホーム | |||
|
| 円 | 円 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | |
B | 当該年度分の市町村民税非課税世帯(A階層に属する世帯を除く。) | 2,200 | 1,100 | |
C | 当該年度分の市町村民税課税世帯(A階層に属する世帯を除く。)であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 4,500 | 2,200 | |
D1 | 当該年度分の市町村民税課税世帯(A階層及びC階層を除く。)であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 9,000円以下 | 6,600 | 3,300 |
D2 | 9,001円以上27,000円以下 | 9,000 | 4,500 | |
D3 | 27,001円以上57,000円以下 | 13,500 | 6,700 | |
D4 | 57,001円以上93,000円以下 | 18,700 | 9,300 | |
D5 | 93,001円以上177,300円以下 | 29,000 | 14,500 | |
D6 | 177,301円以上258,100円以下 | その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(以下「支弁額」という。)。ただし、その額が41,200円を超えるときは、41,200円とする。 | 20,600 | |
D7 | 258,101円以上348,100円以下 | 支弁額。ただし、その額が54,200円を超えるときは、54,200円とする。 | 支弁額。ただし、その額が27,100円を超えるときは、27,100円とする。 | |
D8 | 348,101円以上456,100円以下 | 支弁額。ただし、その額が68,700円を超えるときは、68,700円とする。 | 支弁額。ただし、その額が34,300円を超えるときは、34,300円とする。 | |
D9 | 456,101円以上583,200円以下 | 支弁額。ただし、その額が85,000円を超えるときは、85,000円とする。 | 支弁額。ただし、その額が42,500円を超えるときは、42,500円とする。 | |
D10 | 583,201円以上704,000円以下 | 支弁額。ただし、その額が102,900円を超えるときは、102,900円とする。 | 支弁額。ただし、その額が51,400円を超えるときは、51,400円とする。 | |
D11 | 704,001円以上852,000円以下 | 支弁額。ただし、その額が122,500円を超えるときは、122,500円とする。 | 支弁額。ただし、その額が61,200円を超えるときは、61,200円とする。 | |
D12 | 852,001円以上1,044,000円以下 | 支弁額。ただし、その額が143,800円を超えるときは、143,800円とする。 | 支弁額。ただし、その額が71,900円を超えるときは、71,900円とする。 | |
D13 | 1,044,001円以上1,225,500円以下 | 支弁額。ただし、その額が166,600円を超えるときは、166,600円とする。 | 支弁額。ただし、その額が83,300円を超えるときは、83,300円とする。 | |
D14 | 1,225,501円以上1,426,500円以下 | 支弁額。ただし、その額が191,200円を超えるときは、191,200円とする。 | 支弁額。ただし、その額が95,600円を超えるときは、95,600円とする。 | |
D15 | 1,426,501円以上 | 支弁額 | 支弁額 | |
備考 1 この表における「入所施設」とは、児童養護施設、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、児童自立支援施設、児童心理治療施設、乳児院、指定発達支援医療機関(入所に限る。)、助産施設、ファミリーホーム及び里親をいう。 2 この表における用語の意義及び徴収基準額の取扱いについては、平成11年4月30日厚生省発児第86号厚生事務次官通知「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について」(以下「厚生事務次官通知」という。)に定めるところによる。 3 上表の規定にかかわらず、厚生事務次官通知及び平成24年6月25日障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「控除廃止の影響を受ける負担上限月額の算定等(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」に定める要件に該当する場合には、これらの通知の定めるところにより、徴収金基準額の取扱いを変更することができる。 |
表2
(平24告示258・全改、平26告示481・平29告示290・令2告示7・一部改正)
施設 | 措置児童等に係る算定額 |
児童養護施設、福祉型障害児入所施設、児童自立支援施設(通所部を含む。)、児童心理治療施設(通所部を含む。)、乳児院、母子生活支援施設、自立援助ホーム、ファミリーホーム又は里親 | 次の算式(1)によって得られる額とする。ただし、措置児童等の在籍日数が1か月未満である場合は、算式(2)によって得られる額とする。 算式(1) 措置児童等についての当該施設の事務費の月額保護単価(乳児、1・2歳児、年少児、特別指導費及びボイラー技士雇上費の単価を含み、民間施設給与等改善費、社会的養護処遇改善加算費、知的障害児自活訓練事業加算費、施設機能強化推進費、単身赴任手当加算費、入所児童(者)処遇特別加算費、第三者評価受審費加算費、賃借費加算費、除雪費、降灰除去費、保育機能強化加算費及び一時保護実施特別加算費の単価を除く。以下同じ。)+事業費の各費目(里親手当を除く。以下同じ。)のその月の当該措置児童等につき支弁した額の合算額 算式(2) 〔(措置児童等についての当該施設の事務費の月額保護単価+事業費の各費目のうち月額保護単価により支弁した額の合算額)÷その月の日数〕×その月の措置児童等在籍日数+月額保護単価により支弁した費目以外の事業費の支弁した額の合算額 |
医療型障害児入所施設、指定発達支援医療機関(入所に限る。)又は助産施設 | 次の算式(1)によって得られる額とする。ただし、措置児童等の在籍日数が1か月未満である場合は、算式(2)によって得られる額とする。 算式(1) 事業費の各費目のその月の当該措置児童等につき支弁した額の合算額 算式(2) (事業費の各費目のうち月額保護単価により支弁した額の合算額÷その月の日数)×その月の措置児童等在籍日数+月額保護単価により支弁した費目以外の事業費の支弁した額の合算額 |
注 この表の算式における用語の意義及び端数計算の方法については、平成11年4月30日厚生省発児第86号厚生事務次官通知「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について」又は平成19年12月18日厚生労働省発障第1218002号厚生労働事務次官通知「障害児入所給付費等国庫負担金及び障害児入所医療費等国庫負担金について」に定めるところによる。
表3
(平22告示266・全改、平24告示258・平26告示115・平26告示481・令2告示7・一部改正)
療育の給付徴収金基準額表
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 療育の給付 | ||
徴収基準月額(円) | 加算基準月額(円) | |||
A階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | |
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200 | 220 | |
C階層 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) C1 | 4,500 | 450 |
所得割の額のある世帯 C2 | 5,800 | 580 | ||
D階層 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得税の年額2,400円以下 D1 | 6,900 | 690 |
2,401~4,800円 D2 | 7,600 | 760 | ||
4,801~8,400円 D3 | 8,500 | 850 | ||
8,401~12,000円 D4 | 9,400 | 940 | ||
12,001~16,200円 D5 | 11,000 | 1,100 | ||
16,201~21,000円 D6 | 12,500 | 1,250 | ||
21,001~46,200円 D7 | 16,200 | 1,620 | ||
46,201~60,000円 D8 | 18,700 | 1,870 | ||
60,001~78,000円 D9 | 23,100 | 2,310 | ||
78,001~100,500円 D10 | 27,500 | 2,750 | ||
100,501~190,000円 D11 | 35,700 | 3,570 | ||
190,001~299,500円 D12 | 44,000 | 4,400 | ||
299,501~831,900円 D13 | 52,300 | 5,230 | ||
831,901~1,467,000円 D14 | 80,700 | 8,070 | ||
1,467,001~1,632,000円 D15 | 85,000 | 8,500 | ||
1,632,001~2,302,900円 D16 | 102,900 | 10,290 | ||
2,302,901~3,117,000円 D17 | 122,500 | 12,250 | ||
3,117,001~4,173,000円 D18 | 143,800 | 14,380 | ||
4,173,001円以上 D19 | 全額 | 次の徴収基準月額の10%。ただし、その額が17,120円に満たない場合は17,120円 | ||
備考 1 徴収月額の決定の特例 ア A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の児童が、同時に上表の徴収金基準額表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童については、同表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。 イ 入院期間が、1箇月未満のものについては、徴収基準月額又は加算基準月額につき、さらに日割計算によって決定する。 基準月額×(その月の入院(通院)期間/その月の実日数) ウ 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。 エ 児童に民法第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に所得税又は市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。 2 世帯階層区分の認定 (1) 認定の原則 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その所得税等の課税の有無により行うものである。 (2) 認定の基礎となる用語の定義及び徴収基準額の取扱い この表における用語の定義及び徴収基準額の取扱いについては、平成26年5月26日厚生労働省発雇児0526第3号厚生事務次官通知「未熟児養育医療費等の国庫負担について」に定めるところによる。 (3) 徴収基準額表の適用時期 毎年度における上表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。 3 取扱いの特例 上表の規定にかかわらず、2の(2)に掲げる通知に定める要件に該当する場合には、当該通知の定めるところにより、徴収金基準額の取扱いを変更することができる。 |