○佐賀県同和対策推進協議会設置規程

昭和48年1月10日

佐賀県告示第5号

佐賀県地方改善対策協議会設置規程(昭和36年3月佐賀県告示第106号)の全部を次のように改正する。

佐賀県同和対策推進協議会設置規程

(昭48告示366・昭49告示410・改称)

(設置)

第1条 同和対策事業の総合的推進に資するために、佐賀県同和対策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(昭48告示366・昭49告示410・一部改正)

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について、県の施策の適切な実施を期するため、関係各部局(教育委員会事務局を含む。)相互の連絡調整を図るための協議を行なう。

(1) 同和地区の経済的向上に関すること。

(2) 同和地区の福祉増進及び環境改善に関すること。

(3) 同和教育の振興に関すること。

(4) その他同和対策事業に必要な事項に関すること。

(昭50告示536・平9告示188・令5告示84・一部改正)

(組織)

第3条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は副知事を、副会長は県民環境部長をもって充てる。

3 委員は、政策部長、危機管理・報道局長、総務部長、地域交流部長、文化・観光局長、SAGA2024・SSP推進局長、健康福祉部長、男女参画・こども局長、産業労働部長、農林水産部長、県土整備部長、出納局長、人事委員会事務局長及び教育長をもって充てる。

(昭49告示410・昭50告示536・昭53告示261・昭55告示398・平元告示436・平4告示288・平8告示210・平9告示188・平9告示295・平10告示217・平11告示424・平13告示167・平16告示266・平24告示134・平28告示213・令4告示87・一部改正)

(会長の職務)

第4条 会長は、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、必要の都度会長が招集する。

2 協議会は、必要に応じ関係課(室)の職員、関係行政機関の職員及び学識経験者を会議に出席させることができる。

(平2告示251・平9告示188・一部改正)

(幹事及び幹事会)

第6条 協議会に幹事を置く。

2 幹事は、政策企画監(政策部の分掌事務に係る政策の企画を推進する政策企画監のうちから知事が指定する職員に限る。)、広報広聴課長、危機管理防災課長、法務私学課長、人事課長、税政課長、市町支援課長、さが創生推進課長、県民協働課長、まなび課長、人権・同和対策課長、健康福祉政策課長、医務課長、生活衛生課長、社会福祉課長、長寿社会課長、こども未来課長、産業政策課長、産業人材課長、農政企画課長、生産者支援課長、農業経営課長、農山村課長、農地整備課長、水産課長、県土企画課長、建設・技術課長、下水道課長、建築住宅課長、会計課長、人事委員会事務局副事務局長、教育総務課長、教職員課長、学校教育課長、人権・同和教育室長及び保健体育課長をもって充てる。

3 幹事は、協議会の所管事項について委員を補佐する。

4 会長は、必要と認めるときは幹事会を招集する。

(昭48告示366・昭49告示410・昭50告示536・昭52告示314・昭53告示261・昭55告示398・昭59告示302・平元告示436・平2告示251・平4告示288・平6告示222・平7告示329・平9告示188・平9告示295・平10告示217・平11告示286・平11告示424・平12告示215・平13告示167・平14告示161・平15告示142・平15告示546・平16告示266・平19告示224・平23告示110・平24告示134・平27告示329・平28告示213・令2告示97・令2告示253・令3告示109・令4告示87・令5告示84・一部改正)

(事務局の設置)

第7条 協議会の庶務を処理するため事務局を設置する。

2 事務局は、人権・同和対策課に置く。

(昭48告示366・昭49告示410・平2告示251・平10告示217・一部改正)

(事務局に対する協力)

第8条 関係課(室)長は、事務局の職員がその所掌事務を処理するため、資料の提出その他必要な協力を求めた場合は、積極的に協力しなければならない。

(平2告示251・平9告示188・一部改正)

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか協議会に関し必要な事項は、会長が定める。

(平成2年告示第251号)

この告示は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年告示第288号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成6年告示第222号)

この告示は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年告示第329号)

この告示は、平成7年5月1日から施行する。

(平成8年告示第210号)

この告示は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年告示第188号)

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年告示第295号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成10年告示第217号)

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年告示第286号)

この告示は、平成11年5月1日から施行する。

(平成11年告示第424号)

この告示は、平成11年8月1日から施行する。

(平成12年告示第215号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年告示第167号)

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年告示第161号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年告示第142号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年告示第546号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成16年告示第266号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年告示第224号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年告示第110号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年告示第134号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年告示第329号)

この告示は、平成27年7月15日から施行する。

(平成28年告示第213号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年告示第97号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年告示第253号)

この告示は、令和2年10月7日から施行する。

(令和3年告示第109号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第87号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第84号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

佐賀県同和対策推進協議会設置規程

昭和48年1月10日 告示第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 民生/第2章 社会福祉
沿革情報
昭和48年1月10日 告示第5号
昭和48年7月25日 告示第366号
昭和49年8月16日 告示第410号
昭和50年9月10日 告示第536号
昭和52年6月10日 告示第314号
昭和53年4月24日 告示第261号
昭和55年5月26日 告示第398号
昭和59年5月11日 告示第302号
平成元年6月23日 告示第436号
平成2年3月31日 告示第251号
平成4年5月22日 告示第288号
平成6年3月31日 告示第222号
平成7年4月28日 告示第329号
平成8年3月29日 告示第210号
平成9年3月31日 告示第188号
平成9年5月20日 告示第295号
平成10年3月31日 告示第217号
平成11年4月30日 告示第286号
平成11年7月30日 告示第424号
平成12年3月31日 告示第215号
平成13年3月30日 告示第167号
平成14年3月29日 告示第161号
平成15年3月31日 告示第142号
平成15年11月7日 告示第546号
平成16年3月31日 告示第266号
平成19年4月23日 告示第224号
平成23年3月31日 告示第110号
平成24年3月30日 告示第134号
平成27年7月14日 告示第329号
平成28年3月31日 告示第213号
令和2年3月31日 告示第97号
令和2年10月6日 告示第253号
令和3年3月31日 告示第109号
令和4年3月31日 告示第87号
令和5年3月31日 告示第84号