○佐賀県婦人相談員設置規程

昭和55年3月28日

佐賀県告示第229号

佐賀県婦人相談員設置規程を次のように定める。

佐賀県婦人相談員設置規程

(設置)

第1条 売春防止法(昭和31年法律第118号)第35条の規定に基づき、佐賀県婦人相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(職務)

第2条 相談員は、性行又は環境に照らして売春を行うおそれのある女子につき、その発見に努め、相談に応じ、必要な指導を行い、及びこれらに付随する業務を行うとともに、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者及び同法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者の相談に応じ、必要な指導を行う。

(平14告示146・平26告示313・一部改正)

(相談員)

第3条 相談員は、社会的信望があり、かつ、前条に規定する職務を行うに必要な熱意と識見を持つ者のうちから、知事が任命する。

(平12告示158・平18告示242・令2告示100・一部改正)

(担当区域等)

第4条 相談員の担当区域、駐在場所及び定員については、別に定める。

(補則)

第5条 この規程に定めるもののほか、相談員の設置に関し必要な事項については、別に定める。

(令2告示100・旧第6条繰上・一部改正)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示の施行の際現に佐賀県婦人相談員設置規則等を廃止する規則(昭和55年佐賀県規則第30号)第1条の規定による廃止前の佐賀県婦人相談員設置規則第3条第1項の規定により相談員に任命されている者は、この告示の施行の日において、第3条第1項の規定により相談員に任命されたものとし、その任期は、同条第2項の規定にかかわらず、昭和56年3月31日までとする。

(平成12年告示第158号)

1 この告示は、平成12年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の佐賀県婦人相談員設置規程第3条第1項の規定により任命された相談員の職にある者は、この告示による改正後の佐賀県婦人相談員設置規程第3条第1項の規定により相談員に委嘱されたものとみなし、その任期は、同条第2項の規定にかかわらず、平成13年3月31日までとする。

(平成14年告示第146号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年告示第242号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年告示第313号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第100号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

佐賀県婦人相談員設置規程

昭和55年3月28日 告示第229号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 民生/第2章 社会福祉
沿革情報
昭和55年3月28日 告示第229号
平成12年3月15日 告示第158号
平成14年3月29日 告示第146号
平成18年3月31日 告示第242号
平成26年8月15日 告示第313号
令和2年3月31日 告示第100号