○佐賀県婦人相談所設置条例

昭和32年8月15日

佐賀県条例第25号

佐賀県婦人相談所設置条例をここに公布する。

佐賀県婦人相談所設置条例

(設置)

第1条 売春防止法(昭和31年法律第118号)第34条の規定に基き、佐賀市に佐賀県婦人相談所(以下「相談所」という。)を設置する。

(昭34条例28・一部改正)

(一時保護所)

第2条 相談所に性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子を一時保護する一時保護所を置く。

(職員)

第3条 相談所に所長その他所要の職員を置く。

(補則)

第4条 この条例に定めるもののほか、相談所に関し必要な事項は、別に知事が定める。

この条例は、昭和32年9月1日から施行する。

(昭和34年条例第28号)

この条例は公布の日から施行し、売春防止法の一部を改正する法律(昭和33年法律第16号)の施行の日から適用する。

(施行の日=昭和33年4月1日)

佐賀県婦人相談所設置条例

昭和32年8月15日 条例第25号

(昭和34年9月1日施行)

体系情報
第5編 民生/第2章 社会福祉
沿革情報
昭和32年8月15日 条例第25号
昭和34年9月1日 条例第28号