○消費生活協同組合法施行細則
昭和27年11月7日
佐賀県規則第45号
佐賀県消費生活協同組合法施行細則を次のように定める。
消費生活協同組合法施行細則
(総会に関する届出)
第1条 消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会(以下「組合」という。)は総会又は総代会が終了したときは、2週間以内にその議事録謄本を添付して知事に届け出なければならない。
2 前項の場合において、消費生活協同組合法第40条第1項第4号、第5号又は第7号に掲げる事項について議決したときは、その書類の写を添付しなければならない。
(平12規則47・平20規則12・一部改正)
(残高試算表の提出)
第2条 組合は、決算日現在及び中間決算日現在の残高試算表を作成して、翌月末日までに知事に提出しなければならない。
(平13規則82・全改)
(自治監査)
第3条 組合は定期監査の結果報告書を受理したときは、直ちにその写を知事に提出しなければならない。
(諸届)
第4条 組合は次の各号のいずれかに該当する場合は遅滞なく、その旨を知事に届け出でなければならない。
(1) 設立、解散、合併又は清算結了の登記の手続を終ったとき
(2) 選挙、解任、任期満了、辞任、その他の事由により、理事又は監事の氏名又は住所に変更があったとき
(3) 組合を代表する理事、常務に従事する理事又は清算人を定めたとき又はこれに変更があったとき
(4) 事務所の所在地に変更があったとき
(5) 総会議事規則、事務執行に関する規程、その他の諸規程を制定し又は改廃したとき
(6) 定款に定めた時期に通常総会又は総代会を開かなかったとき
(7) 組合が事業を休止しようとし又は休止したとき
(8) 組合についての破産手続開始の申立てをし、又は破産手続開始の決定を受けたとき
(9) 定款に定めた解散の事由が発生したとき
(10) 消費生活協同組合法第33条第1項又は第35条第2項の規定による請求があったとき
(平13規則82・旧第5条繰上、平20規則12・平20規則81・一部改正)
附則
第5条 この規則は、公布の日から施行する。
(平13規則82・旧第7条繰上)
附則(昭和29年規則第71号の2)
1 この規則は、佐賀県地方事務所を廃止する条例(昭和29年佐賀県条例第63号)の施行の日(昭和29年11月30日)から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の規定により地方事務所長の行った許可、取消、停止その他の処分並びにこれらの申請、届出その他の手続は、改正後の相当規定に基きなされたものとみなす。但し、当該処分に期限が附されている場合においては、当該処分の期限は、改正前の規定により処分がなされた日から起算するものとする。
附則(平成12年規則第47号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第82号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第81号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。