○佐賀県行旅病人、行旅死亡人等の救護等に要した費用の弁償に関する規程

昭和62年3月31日

佐賀県告示第278号

佐賀県行旅病人、行旅死亡人等の救護等に要した費用の弁償に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)及び行旅病人死亡人等ノ引取及費用弁償ニ関スル件(明治32年勅令第277号)に基づき、行旅病人、行旅死亡人及びこれらの同伴者の救護又は取扱いに要した費用の弁償について必要な事項を定めるものとする。

(費用弁償の種目及び限度額)

第2条 法第5条(法第8条第2項において準用する場合を含む。)及び法第13条の規定により県が弁償する費用の種目及び限度額は、別表のとおりとする。

2 市町は、前項に規定する費用の種目及び限度額により難い特別の理由があるときは、あらかじめ、知事の承認を受けなければならない。ただし、急を要する場合は、事後に、承認を受けることができる。

(令3告示186・一部改正)

(費用弁償の請求手続)

第3条 市町は、救護又は取扱いに要した費用の弁償を請求しようとするときは、請求書(様式第1号)に計算書(様式第2号)及び領収書の写しを添えて知事に提出しなければならない。

(令3告示186・一部改正)

この告示は、昭和62年4月1日から施行する。

(令和3年告示第186号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

種目

限度額

医師診察料

手術料

入院料

往診料及び診断書料

薬価及び療養に関する必要品費

生活保護法(昭和25年法律第144号)第52条の規定による診療報酬の額

看護料

生活保護法による看護料の額の範囲内

食糧費

被服及び寝具料

燃料費

借家料

移送費

必要最小限度の額

死体保管料

死体検案料

検案書料

死体運搬料

埋葬及び火葬に関する諸費

読経料

生活保護法による葬祭扶助の基準額

公告料

必要最少限度の額。ただし、1件につき1回の公告に限る。

(令3告示186・一部改正)

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佐賀県行旅病人、行旅死亡人等の救護等に要した費用の弁償に関する規程

昭和62年3月31日 告示第278号

(令和3年6月25日施行)

体系情報
第5編 民生/第2章 社会福祉
沿革情報
昭和62年3月31日 告示第278号
令和3年6月25日 告示第186号