○生活保護法施行細則

昭和59年5月16日

佐賀県規則第35号

生活保護法施行細則をここに公布する。

生活保護法施行細則

(趣旨)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号。以下「施行令」という。)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(委任)

第2条 法第19条第4項の規定により、法第24条から第28条まで、第30条から第37条の2まで、第48条第4項、第55条の7第1項及び第2項、第62条第3項及び第4項、第63条、第76条第1項、第77条第2項、第78条の2第1項、第80条並びに第81条に規定する知事の保護の決定及び実施に関する事務は、佐賀県保健福祉事務所設置条例(平成17年佐賀県条例第77号)第1条に規定する保健福祉事務所の長(以下「保健福祉事務所長」という。)に委任する。

2 法第55条の4第2項の規定により、法第55条の4第1項、第55条の6及び第78条の2第2項に規定する就労自立給付金の支給に関する事務は、保健福祉事務所長に委任する。

3 法第55条の5第2項において準用する法第55条の4第2項の規定により、法第55条の5第1項及び第55条の6に規定する進学準備給付金の支給に関する事務は、保健福祉事務所長に委任する。

4 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により、法第63条、第77条第1項、第77条の2第1項及び第78条に規定する費用の徴収に関する事務は、保健福祉事務所長に委任する。

(平12規則49・平18規則28・平26規則70・平28規則19・平31規則22・一部改正)

(備付書類)

第3条 保健福祉事務所長は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 保護台帳(様式第1号)

(2) 保護決定調書(様式第2号)

(3) 金品台帳(様式第3号)

(4) ケース記録票(様式第4号)

2 保健福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 来訪者受付簿(様式第5号)

(2) ケース番号索引簿(様式第6号)

(3) ケース番号登載簿(様式第7号)

(4) 保護申請書受理簿(様式第8号)

(5) 医療券及び要否意見書送付書(様式第9号)

(6) 医療券交付処理簿(様式第9号の2)

(7) 介護券交付処理簿(様式第9号の3)

(平元規則1・平9規則17・平12規則49・平18規則28・一部改正)

(生活保護申請書等)

第4条 施行規則第2条第1項に規定する書面は、生活保護申請書(様式第11号)によるものとする。ただし、次の各号に掲げる申請に係る書面は、それぞれ当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 生活扶助のうち妊産婦加算に係る申請

保護変更申請書(妊産婦加算)(様式第12号)

(2) 生活扶助のうち在宅患者加算に係る申請

保護変更申請書(在宅患者加算)(様式第14号)

(3) 生活扶助のうち被服費又は家具じゅう器費に係る申請

保護変更申請書(被服費・家具じゅう器費)(様式第15号)

(4) 生活扶助のうち移送費に係る申請

保護変更申請書(移送費)(様式第16号)

(5) 在宅扶助のうち家賃・間代又は地代に係る申請

保護変更申請書(家賃・間代・地代)(様式第17号)

(6) 住宅扶助のうち住宅維持費に係る申請

保護変更申請書(住宅維持費)(様式第18号)

(7) 介護扶助に係る申請

保護変更申請書(介護扶助)(様式第18号の2)

(8) 出産扶助に係る申請

保護変更申請書(出産費)(様式第19号)

(9) 生業扶助のうち生業費又は技能修得費に係る申請

保護変更申請書(生業費・技能修得費)(様式第20号)

(10) 生業扶助のうち就職支度費に係る申請

保護変更申請書(就職支度費)(様式第21号)

(11) 葬祭扶助に係る申請

保護変更申請書(葬祭費)(様式第22号)

(12) 前各号に掲げる申請以外の申請

保護変更申請書(その他)(様式第23号)

2 前項本文の生活保護申請書には、次に掲げる書類のうち保健福祉事務所長が必要と認めるものを添付しなければならない。

(1) 給与証明書(様式第24号)

(2) 家賃・間代・地代証明書(様式第25号)

3 施行規則第2条第2項に規定する書面は、葬祭扶助申請書(様式第26号)によるものとする。

(平12規則49・平17規則59・平18規則28・一部改正)

(決定通知書)

第5条 法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)及び法第25条第2項の書面は、保護決定通知書(様式第27号)又は保護申請却下通知書(様式第27号の2)によるものとする。

2 法第26条の書面は、保護停止・廃止通知書(様式第27号の3)によるものとする。

(平9規則17・全改、平26規則70・一部改正)

(急迫保護の通知等)

第6条 法第19条第2項の規定により要保護者の現在地を所管する保健福祉事務所長が保護を実施したときは、当該保健福祉事務所長は、第3条第1項各号及び前条に規定する書類の写しを添付して、速やかに、その旨を当該被保護者の居住地を所管する社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉に関する事務所」という。)の長(以下「福祉に関する事務所の長」という。)に通知しなければならない。

2 保健福祉事務所長は、被保護者がその居住地を他の福祉に関する事務所の所管区域内に移転したときは、速やかに、必要な決定を行い、転出通知書(様式第30号)第3条第1項各号に規定する書類の写しを添付して、当該被保護者の移転後の居住地を所管する福祉に関する事務所の長に通知しなければならない。

(平18規則28・一部改正)

(指導書等)

第7条 保健福祉事務所長は、法第27条第1項の規定による指導又は指示を書面で行うときは、指導(指示)(様式第31号)によらなければならない。

(平18規則28・一部改正)

(検診命令書等)

第8条 保健福祉事務所長は、法第28条第1項の規定により、要保護者に対して検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(様式第32号)によらなければならない。

2 保健福祉事務所長は、前項の検診を命じたときは、当該検診命令書により指定した医療機関に検診依頼書(様式第33号)、検診書(様式第34号)及び検診料請求書(様式第35号)を交付しなければならない。

(平18規則28・一部改正)

(収入申告書)

第9条 保健福祉事務所長は、被保護者の収入の認定等を行うときは、当該被保護者に収入申告書(様式第36号)の提出を求めなければならない。

(平18規則28・一部改正)

(扶養照会書等)

第10条 保健福祉事務所長は、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、扶養照会書(様式第37号)によらなければならない。

2 保健福祉事務所長は、法第24条第8項の規定により、要保護者の扶養義務者に対し、保護の開始の決定を通知するときは、扶養義務者への通知書(様式第37号の2)によらなければならない。

3 保健福祉事務所長は、法第28条第2項の規定により、要保護者の扶養義務者に対し、報告を求めるときは、報告依頼書(様式第37号の3)によらなければならない。

(平18規則28・平26規則70・一部改正)

(調査依頼書)

第11条 保健福祉事務所長は、法第29条第1項の規定により、資料の提供等を求めるときは、調査依頼書(様式第38号)によらなければならない。

(平18規則28・平26規則70・一部改正)

(入所依頼書等)

第12条 保健福祉事務所長は、法第30条第1項ただし書の規定により、被保護者を保護施設その他適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、当該施設の長又は私人に対して入所依頼書(様式第39号)を発行しなければならない。

2 保健福祉事務所長は、前項の被保護者について、入所させ、若しくは入所を委託し、又は養護を委託している間に保護の変更、停止又は廃止を行ったときは、当該施設の長又は私人に対して、第5条に規定する保護開始(変更)決定通知書の写し又は保護廃止(停止)決定通知書の写しを添付してその旨を通知しなければならない。

(平12規則108・平18規則28・一部改正)

(保護金品の交付方法等)

第13条 保健福祉事務所長は、被保護者等に保護金品を交付するときは、当該被保護者等に対して第5条に規定する保護開始(変更)決定通知書又はこれに代わる書面の提示を求めなければならない。

2 保健福祉事務所長は、法第19条第7項第3号の規定による保護金品の交付を町長に依頼して行うときは、指定した交付日の3日前までに、当該町長に対し、生活保護費支給明細書兼領収書(様式第40号)を2部送付するとともに、交付に要する資金を交付しなければならない。

(平9規則17・平18規則9・平18規則28・一部改正)

第14条 削除

(平12規則49)

(保護施設設置届出書及び保護施設設置認可申請書)

第15条 法第40条第2項の規定による届出は、保護施設設置届出書(市町設置)(様式第45号)によるものとする。

2 法第41条第2項に規定する申請書は、保護施設設置認可申請書(社会福祉法人等設置)(様式第46号)によるものとする。

(昭60規則36・平12規則49・平18規則9・一部改正)

(保護施設の変更届出等)

第16条 法第41条第5項の規定による申請は、保護施設変更認可申請書(様式第48号)によるものとする。

(平12規則49・一部改正)

(保護施設事業開始届出)

第17条 保護施設の管理者は、事業を開始したときは、保護施設事業開始届出書(市町設置)(様式第49号)又は保護施設事業開始届出書(社会福祉法人等設置)(様式第49号の2)に保護施設台帳(様式第50号)を添付して、速やかに、知事に届け出なければならない。

(昭60規則36・平18規則9・一部改正)

第18条 削除

(平12規則49)

(入所被保護者状況変動届)

第19条 法第48条第4項の規定による届出は、入所被保護者状況変動届(様式第52号)によらなければならない。

(平12規則108・一部改正)

(保護施設廃止報告等)

第20条 施行規則第7条の規定による報告又は施行規則第8条の規定による通知は、保護施設廃止(事業縮小・休止)報告(通知)(様式第53号)により、その廃止、事業の縮小又は事業の休止後30日以内にしなければならない。

2 法第42条の規定による認可の申請は、保護施設休止(廃止)認可申請書(様式第54号)によらなければならない。

第21条から第24条まで 削除

(平9規則17)

(費用返還命令書)

第25条 保健福祉事務所長は、法第63条の規定による費用の返還を命ずるときは、費用返還命令書(様式第61号)によらなければならない。

(平18規則28・一部改正)

(費用徴収決定通知書)

第26条 保健福祉事務所長は、法第77条第1項の規定により費用を徴収するときは費用徴収決定通知書(法第77条第1項関係)(様式第62号)により、法第77条の2第1項の規定により費用を徴収するときは費用徴収決定通知書(法第77条の2第1項関係)(様式第62号の2)により、法第78条第1項の規定により費用を徴収するときは費用徴収決定通知書(法第78条第1項関係)(様式第63号)によらなければならない。

(平18規則28・平31規則22・一部改正)

(審査請求書等)

第27条 法に基づく処分に係る審査請求は、審査請求書(様式第64号)によるものとする。

(平12規則49・一部改正)

(就労自立給付金支給申請書)

第28条 施行規則第18条の4第1項に規定する申請書は、就労自立給付金支給申請書(様式第65号)によるものとする。

(平26規則70・追加、平31規則22・一部改正)

(就労自立給付金支給決定通知書等)

第29条 保健福祉事務所長は、法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金支給決定通知書(様式第66号)によらなければならない。この場合において、当該保健福祉事務所長は、就労自立給付金決定調書(様式第67号)を作成しなければならない。

(平26規則70・追加、平31規則22・一部改正)

(進学準備給付金支給申請書)

第30条 施行規則第18条の9第1項に規定する申請書は、進学準備給付金支給申請書(様式第68号)によるものとする。

(平31規則22・全改)

(進学準備給付金支給決定通知書等)

第31条 保健福祉事務所長は、法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給するときは、進学準備給付金支給決定通知書(様式第69号)によらなければならない。この場合において、当該保健福祉事務所長は、進学準備給付金決定調書(様式第70号)を作成しなければならない。

(平31規則22・追加)

(徴収金の納入に充てる旨の申出書)

第32条 法第78条の2第1項又は第2項の規定による法第77条の2第1項の規定により保護費を支弁した知事が徴収することができる徴収金の納入に充てる旨の申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第77条の2第1項の規定に基づく徴収金の場合)(様式第71号)によるものとする。

2 法第78条の2第1項又は第2項の規定による法第78条第1項の規定により保護費を支弁した知事が徴収することができる徴収金の納入に充てる旨の申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第78条第1項の規定に基づく徴収金の場合)(様式第72号)によるものとする。

(平31規則22・追加)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の生活保護法施行細則で定める様式に基づいて調製した用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和60年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の生活保護法施行細則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平成2年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。

(平成6年規則第56号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成9年規則第17号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平成12年規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の生活保護法施行細則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平成12年規則第108号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の生活保護法施行細則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平成13年規則第1号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第6号)

1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成17年規則第59号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第9号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平成19年規則第22号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の生活保護法施行細則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平成27年規則第57号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(生活保護法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この規則の施行の際現に提出されている第1条の規定による改正前の生活保護法施行細則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の生活保護法施行細則の様式によるものとみなす。

2 旧様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平成28年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政不服審査法(平成26年法律第68号)附則第3条の規定によりなお従前の例によるものとされた行政庁の処分又は不作為についての不服申立てについては、この規則による改正後の佐賀県青少年健全育成条例施行規則、生活保護法施行細則、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則、児童福祉法第56条の規定に基づく負担金徴収等規則、佐賀県小規模水道条例施行規則、肥料取締法施行細則、佐賀県屋外広告物条例施行規則、佐賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則、知事が管理する公文書の開示等に関する規則、知事が取り扱う個人情報の保護に関する規則、佐賀県公有財産規則、佐賀県職員の退職手当に関する条例施行規則及び住民基本台帳法施行細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の佐賀県青少年健全育成条例施行規則、生活保護法施行細則、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則、児童福祉法第56条の規定に基づく負担金徴収等規則、佐賀県小規模水道条例施行規則、肥料取締法施行細則、佐賀県屋外広告物条例施行規則、佐賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則、知事が管理する公文書の開示等に関する規則、知事が取り扱う個人情報の保護に関する規則、佐賀県公有財産規則、佐賀県職員の退職手当に関する条例施行規則及び住民基本台帳法施行細則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平成31年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平元規則1・平9規則17・平12規則49・平18規則9・平26規則70・平27規則57・一部改正)

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(平9規則17・全改、平10規則29・平12規則49・平18規則9・平26規則70・一部改正)

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(平元規則1・全改、平12規則49・一部改正)

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(平18規則9・一部改正)

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(平18規則9・一部改正)

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(平18規則9・一部改正)

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(平9規則17・全改、平18規則28・令3規則19・一部改正)

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(平12規則49・追加)

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(平12規則49・全改)

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(平元規則1・平2規則33・平13規則64・平18規則9・平18規則28・平26規則70・平27規則57・令3規則19・一部改正)

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(平元規則1・平2規則33・平14規則6・平18規則9・平18規則28・令3規則19・一部改正)

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様式第13号 削除

(平17規則59)

(平元規則1・平2規則33・平18規則9・平18規則28・平19規則22・令3規則19・一部改正)

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(平元規則1・平2規則33・平18規則9・平18規則28・令3規則19・一部改正)

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(平元規則1・平2規則33・平18規則9・平18規則28・令3規則19・一部改正)

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(平元規則1・平2規則33・平18規則9・平18規則28・令3規則19・一部改正)

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(平元規則1・平2規則33・平18規則9・平18規則28・令3規則19・一部改正)

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(平12規則49・追加、平18規則9・平18規則28・令3規則19・一部改正)

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(平元規則1・平2規則33・平14規則6・平18規則9・平18規則28・令3規則19・一部改正)

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(平元規則1・平2規則33・平18規則9・平18規則28・令3規則19・一部改正)

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(平元規則1・平2規則33・平18規則9・平18規則28・令3規則19・一部改正)

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(平元規則1・平2規則33・平18規則9・平18規則28・令3規則19・一部改正)

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(平元規則1・平2規則33・平18規則9・平18規則28・令3規則19・一部改正)

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(平元規則1・平2規則33・平12規則108・平18規則9・平18規則28・平26規則70・令3規則19・一部改正)

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(平元規則1・平2規則33・平18規則9・平18規則28・令3規則19・一部改正)

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(平元規則1・平2規則33・平18規則28・令3規則19・一部改正)

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(平9規則17・全改、平12規則49・平17規則59・平18規則9・平18規則28・平28規則19・令3規則19・一部改正)

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(平26規則70・追加、平28規則19・令3規則19・一部改正)

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(平26規則70・追加、平28規則19・令3規則19・一部改正)

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様式第28号及び様式第29号 削除

(平9規則17)

(平元規則1・平2規則33・平12規則49・平18規則28・令3規則19・一部改正)

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(平元規則1・平2規則33・平18規則9・平18規則28・令3規則19・一部改正)

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(平元規則1・平2規則33・平18規則9・平18規則28・平19規則22・平26規則70・令3規則19・一部改正)

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(平元規則1・平2規則33・平9規則17・平18規則28・令3規則19・一部改正)

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(平9規則17・全改、平18規則28・令3規則19・一部改正)

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(平9規則17・全改、平18規則28・令3規則19・一部改正)

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(平元規則1・平2規則33・平12規則108・平18規則9・平18規則28・平26規則70・令3規則19・一部改正)

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(平元規則1・全改、平2規則33・平18規則28・平26規則70・令3規則19・一部改正)

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(平26規則70・追加、令3規則19・一部改正)

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(平26規則70・追加、令3規則19・一部改正)

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(平元規則1・平2規則33・平18規則28・平26規則70・令3規則19・一部改正)

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(平元規則1・平2規則33・平12規則108・平18規則28・令3規則19・一部改正)

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(平9規則17・全改、平18規則9・平18規則28・一部改正)

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様式第41号から様式第44号まで 削除

(平12規則49)

(昭60規則36・平元規則1・平2規則33・平18規則9・令3規則19・一部改正)

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(平元規則1・平2規則33・平18規則9・令3規則19・一部改正)

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様式第47号 削除

(平12規則49)

(平元規則1・平2規則33・令3規則19・一部改正)

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(昭60規則36・平元規則1・平2規則33・平12規則108・平18規則9・令3規則19・一部改正)

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(昭60規則36・追加、平元規則1・平2規則33・平12規則108・令3規則19・一部改正)

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(平12規則108・平13規則1・一部改正)

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様式第51号 削除

(平12規則49)

(平元規則1・平2規則33・平12規則108・平18規則28・令3規則19・一部改正)

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(平元規則1・平2規則33・平18規則9・令3規則19・一部改正)

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(平元規則1・平2規則33・令3規則19・一部改正)

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様式第55号から様式第60号まで 削除

(平9規則17)

(平元規則1・平2規則33・平17規則59・平18規則28・平28規則19・令3規則19・一部改正)

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(平元規則1・平2規則33・平18規則28・令3規則19・一部改正)

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(平31規則22・追加、令3規則19・一部改正)

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(平元規則1・平2規則33・平17規則59・平18規則28・平26規則70・平28規則19・平31規則22・令3規則19・一部改正)

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(平元規則1・平2規則33・平12規則49・平18規則9・平18規則28・平28規則19・令3規則19・一部改正)

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(平26規則70・追加、平31規則22・令3規則19・一部改正)

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(平26規則70・追加、平28規則19・平31規則22・令3規則19・一部改正)

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(平26規則70・追加、平31規則22・一部改正)

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(平31規則22・追加、令3規則19・一部改正)

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(平31規則22・追加、令3規則19・一部改正)

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(平31規則22・追加)

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(平31規則22・追加、令3規則19・一部改正)

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(平26規則70・追加、平31規則22・旧様式第68号繰下・一部改正、令3規則19・一部改正)

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生活保護法施行細則

昭和59年5月16日 規則第35号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第5編 民生/第2章 社会福祉
沿革情報
昭和59年5月16日 規則第35号
昭和60年9月17日 規則第36号
平成元年1月9日 規則第1号
平成2年4月1日 規則第33号
平成6年9月30日 規則第56号
平成9年3月28日 規則第17号
平成10年3月31日 規則第29号
平成12年3月31日 規則第49号
平成12年10月5日 規則第108号
平成13年1月5日 規則第1号
平成13年9月1日 規則第64号
平成14年2月28日 規則第6号
平成17年3月31日 規則第59号
平成18年3月17日 規則第9号
平成18年3月31日 規則第28号
平成19年3月30日 規則第22号
平成26年6月30日 規則第70号
平成27年12月18日 規則第57号
平成28年3月31日 規則第19号
平成31年3月27日 規則第22号
令和3年3月31日 規則第19号