○佐賀県福祉のまちづくり条例施行規則第5条第3項第2号の規定によるユニバーサルデザイン施設適合証の交付に関する基準及びユニバーサルデザイン施設適合証の交付請求書に添付する整備項目表並びに同規則第5条第4項の規定による適合証の様式
平成11年3月31日
佐賀県告示第199号
佐賀県福祉のまちづくり条例施行規則(平成10年佐賀県規則第51号。以下「規則」という。)第5条第3項第2号の規定によるユニバーサルデザイン施設適合証の交付に関する基準(以下「ユニバーサルデザイン施設整備基準」という。)及びユニバーサルデザイン施設適合証の交付請求書に添付する整備項目表(以下「ユニバーサルデザイン施設整備項目表」という。)並びに規則第5条第4項の規定による適合証の様式を次のように定め、平成11年4月1日から施行する。
1 ユニバーサルデザイン施設整備基準
別表のとおり
2 ユニバーサルデザイン施設整備項目表
様式のとおり
3 適合証
(1) 整備基準適合証
ア 図柄
イ 色
全体の背景の色 白
マークの背景の色 明るい緑
文字の色 黒
佐賀県シンボルマークの色 明るい緑
ウ 規格
縦28センチメートル×横20センチメートル
(2) ユニバーサルデザイン施設適合証
ア 図柄
イ 色
全体の背景の色 白
マークの背景の色 赤
文字の色 黒
佐賀県シンボルマークの色 明るい緑
ウ 規格
縦28センチメートル×横20センチメートル
改正文(平成18年告示第240号)抄
平成18年4月1日から施行する。
改正文(令和元年告示第33号)抄
令和元年7月1日から施行する。
別表
(平17告示465・全改、平18告示240・一部改正)
ユニバーサルデザイン施設整備基準
佐賀県福祉のまちづくり条例施行規則第4条第1項に規定する整備基準を満たし、かつ、次の基準を満たすこと。
第1 建築物に関するユニバーサルデザイン施設整備基準
公共的部分 | ユニバーサルデザイン施設整備基準 |
1 出入口 | 直接地上へ通ずる出入口及び駐車場へ通ずる出入口並びに多数の者の利用に供する各室(4の項(1)に規定する公共的施設以外の公共的施設の直接地上へ通ずる出入口がない階に設けられるものを除く。2の項において同じ。)の出入口は、次に定める構造とすること。ただし、当該構造の出入口に近接した位置に設けられる出入口については、この限りでない。 ア 幅は、内法を90センチメートル以上とすること。 イ 1以上の直接地上へ通ずる出入口の幅は、内法を120センチメートル以上とすること。 ウ 戸を設ける場合は、次に定める構造とすること。 (ア) 幅を内法で120センチメートル以上とする直接地上へ通ずる出入口のうち1以上の出入口は、人を感知(管理上支障がある場合を除く。)し、自動的に開閉する構造とすること。 (イ) その他の出入口は、車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造とすること。 (ウ) 各室の出入口の戸は、開閉により当該戸の一部が廊下その他これに類するもの(以下「廊下等」という。)の当該戸がある側の壁面線を越えない構造とすること。ただし、当該構造の出入口に近接した位置に設けられる同一の室の出入口については、この限りでない。 エ 透明なガラス戸等には、衝突防止のための表示をし、又は衝突防止用手すり等を設けること。 オ 車寄せにはひさし、雨よけ等を設けること。 カ 電気等のスイッチは、ワイド版等操作しやすいものを使用すること。 |
2 廊下等 | (1) 表面は、滑りにくく、つまずきにくい仕上げとすること。 (2) 段を設ける場合においては、当該段は、3の項のアからエまでに定める構造に準じたものとすること。 (3) 直接地上へ通ずる1の項に定める構造の各出入口又は駐車場へ通ずる1の項に定める構造の各出入口から多数の者の利用に供する室の1の項に定める構造の各出入口(共同住宅等の場合にあっては、直接地上へ通ずる1の項に定める構造の各出入口がある階に設けられる各住戸(寄宿舎及び下宿にあっては、各部屋)の出入口)に至る経路においては、廊下等を次に定める構造とすること。この場合において、4の項(2)に定める構造のエレベーターが設置されるときは、当該経路は当該エレベーターの昇降路を含むものとすること。 ア 幅は、内法を180センチメートル(廊下等の末端の付近及び区間50メートル以内ごとに2人の車いす使用者がすれ違うことができる構造の部分を設ける場合にあっては、140センチメートル)以上とすること。 イ 高低差がある場合においては、(4)に定める構造の傾斜路及びその踊場又は車いす使用者用特殊構造昇降機を設けること。 ウ 壁面には、原則として突出物を設けないこと。やむを得ず突出物を設ける場合においては、視覚障害者の通行の安全上支障が生じないよう必要な措置を講ずること。 エ 公共的施設を利用する者の休憩の用に供するための設備を適切な位置に設けること。 (4) 廊下等に設けられる傾斜路及びその踊場は、次に定める構造とすること。 ア 幅は、内法を150センチメートル(段を併設する場合にあっては、120センチメートル)以上とすること。 イ こう配は、12分の1を超えないこと。 ウ 傾斜路が同一平面で交差し、又は接続する場合においては、当該交差又は接続する部分に踏幅150センチメートル以上の踊場を設けること。 エ 高さが16センチメートルを超える傾斜路には、両側に形状、位置及び材質に配慮した手すりを設けること。 (5) 電気等のスイッチは、ワイド版等操作しやすいものを使用すること。 |
3 階段(その踊場を含む。以下同じ。) | 多数の者の利用に供し、かつ、直接地上へ通ずる出入口がない階に通ずる階段は、次に定める構造とすること。 ア 幅は、内法を150センチメートル以上とすること。 イ けあげの寸法は、16センチメートル以下とすること。 ウ 踏面の寸法は、30センチメートル以上とすること。 エ 両側に形状、位置及び材質に配慮した手すりを設けること。 オ 視覚障害者を誘導する手すりの端部には、現在位置及び上下階の情報等を点字で表示すること。 カ 高齢者、障害者又は子どもの利用が多い施設は、手すりを2段とすること。 キ 十分な明るさを確保すること。 ク 階段室型の階段においては、階段室に車いす等の避難スペースを確保すること。 |
4 昇降機 | (1) 多数の者の利用に供し、かつ、直接地上へ通ずる出入口がない階を有する公共的施設(教育訓練施設のうち学校(養護学校を除く。)及び共同住宅等を除く。)には、かごが当該階(専ら駐車場の用に供する階にあっては、当該駐車場に車いす使用者用駐車施設が設けられている階に限る。)に停止するエレベーターを設けること。 (2) (1)に規定するエレベーターのうち1以上のものは、規則別表第2の第1の表の4の項(2)のイからキまで、ケ、コ、シ、ス及び次に定める構造とし、かつ、当該エレベーターを主たる廊下等に近接した位置に設けること。 ア かごの床面積は、2.09平方メートル以上とすること。 イ かご及び昇降路の出入口の幅は、それぞれ内法を90センチメートル以上とすること。 ウ 乗降ロビーの幅及び奥行きは、それぞれ内法を180センチメートル以上とすること。 エ かご及び乗降ロビーの操作盤のボタンは押しボタン式とし、音及び光でボタンを押したことを確認することができる装置を設けること。 オ かごには、光電安全装置を設けること。 カ かごのうち停電時等管制運転を備えたものにあっては、管制運転時に音声及び文字で知らせる装置を設けること。 キ 乗降ロビーには、注意喚起用床材を乗場ボタン側に寄せて敷設すること。 (3) (1)に規定するエレベーターのうち(2)に定める構造のエレベーター以外のものは、規則別表第2の第1の表の4の項(2)のアからウまで、ク及びサに規定する構造とすること。 |
5 便所 | (1) 多数の者の利用に供する便所を設ける階(専ら駐車場の用に供される階にあっては、当該駐車場に車いす使用者用駐車施設が設けられている階に限る。)には、次に定める基準に適合する便所を設けること。 ア 当該階に設けられる多機能便房の数は、当該階に設けられる便房の総数が200以下の場合にあっては、その総数に50分の1を乗じて得た数以上とし、当該階に設けられる便房の総数が200を超える場合にあっては、その総数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上とすること。 イ 洗面器には、大きな鏡を設けること。 (2) 多機能便房は、次に定める基準に適合するものとすること。 ア 多機能便房の出入口の付近に、高齢者、妊産婦、乳幼児連れの人、オストメイト(人工肛門又は人工膀胱の造設者をいう。以下同じ。)等車いす使用者以外の人も利用できる旨を表示したピクトサイン(絵及び図柄で表現された標示板をいう。)を設けること。 イ ベビーベッドを設けること。ただし、教育訓練施設のうち学校及び共同住宅等の場合においては、この限りでない。 ウ 非常ボタン(点字により表示し、かつ、音及び光でボタンを押したことを確認することができる機能を有するものに限る。)を適切な位置に設けること。 エ 便器洗浄ボタンは、操作が容易なものとすること。 オ 紙巻器は片手で紙を切ることができる等操作が容易なものとすること。 カ 背もたれを設けること。 キ オストメイト対応設備を設けること。 ク 非常用照明を設けること。 (3) 多機能便房のうち、1以上の便房は男女共用とすること。 (4) 多数の者の利用に供する便所を設ける場合においては、次に定める基準に適合するものとすること。 ア 多機能便房のない便所には、男子用及び女子用のそれぞれの便所に1以上の次に定める基準に適合する簡易型多機能便房を設けること。 (ア) 小型の手動車いす又はベビーカーと一緒に利用可能なスペース(正面から入る場合は奥行190センチメートル、幅90センチメートル及び出入口の幅80センチメートル程度、側面から入る場合は奥行220センチメートル、幅90センチメートル及び出入口の幅90センチメートル程度)を確保すること。 (イ) 腰掛け式便器、手すり及び操作しやすい便器洗浄ボタンを設けること。 (ウ) 出入口の段差を解消すること。 イ 便房の出入口の幅は、内法を75センチメートル以上とすること。 ウ 便房の出入口の戸は、開き戸の場合においては、外開きとすること。 エ 便房には手荷物棚等を設けること。 オ 便房には洋服掛けフックを高さに配慮して設けること。 カ 便房には汚物入れを設けること。 キ 出入口の付近に男性用と女性用の区別を見やすい方法で表示するとともに、男性用と女性用の区別及び構造を視覚障害者が分かりやすい位置に、点字による案内板等で表示すること。 ク 必要に応じて、幼児等に配慮した高さの洗面器を設けること。 ケ 必要に応じて、便房内及び洗面器の付近にベビーチェア又はベビーベッドを設けること。 コ 便器の数は原則として男女比を4対6とすること。 サ 便房が使用中であるか否かを分かりやすく表示することができる構造であること。 |
6 駐車場(機械式駐車場を除く。) | (1) 車いす使用者用駐車施設の数は、駐車場の全駐車台数が200以下の場合にあっては当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上とし、全駐車台数が200を超える場合にあっては当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上とすること。 (2) 車いす使用者用駐車施設へ通ずる出入口から車いす使用者用駐車施設に至る駐車場内の通路は、7の項の(1)、(2)のアからウまで及び(3)に定める構造とし、かつ、当該出入口から車いす使用者用駐車施設の乗降スペースまでの間に雨よけを設けること。 (3) ベビーカー又は荷物の出し入れ等に支障のないよう十分な幅を確保した駐車区画を設けること。 (4) 駐車場の案内標識には、車いす使用者用駐車施設の位置を表示すること。 (5) 車いす使用者用駐車施設の乗降スペースには雨よけを設けること。 |
7 敷地内の通路 | (1) 段を設ける場合においては、当該段は、3の項のアからエまでに定める構造に準じたものとすること。 (2) 直接地上へ通ずる1の項に定める構造の各出入口から道等又は車いす使用者用駐車施設に至る敷地内の通路は、次に定める構造とすること。ただし、地形の特殊性により当該構造とすることが著しく困難であり、かつ、直接地上へ通ずる1の項に定める構造の出入口の前面に車寄せを設ける場合においては、当該出入口から車寄せ又は車いす使用者用駐車施設に至る敷地内の通路を次に定める構造とすること。 ア 表面は、滑りにくく、つまずきにくい仕上げとすること。 イ 幅員は、180センチメートル以上とすること。 ウ 高低差がある場合においては、(3)に定める構造の傾斜路及びその踊場又は車いす使用者用特殊構造昇降機を設けること。ただし、3メートル以上の高低差がある場合においては、車いす使用者用特殊構造昇降機を設けること。 エ 当該出入口から車いす使用者用駐車施設までの間の敷地内の通路には雨よけを設けること。 (3) 敷地内の通路に設けられる傾斜路及びその踊場は、2の項の(4)のア、ウ及びエに定める構造とし、かつ、傾斜路のこう配は15分の1を超えないこと。 (4) 敷地内の通路に高さ16センチメートルを超える傾斜路を設ける場合にあっては、段を併設すること。 (5) 敷地内には、駐輪等のためのスペースを確保すること。ただし、付近に公共的な駐輪スペースが設置されている場合及び前面道路が通常歩行者専用道路の場合等については、この限りでない。 |
8 観覧席及び客席 | (1) 車いす使用者用の席は、見る位置等に配慮するとともに、次に定める構造とすること。 ア 車いす使用者用の席に近接した位置に介護者用の席を設けること。 イ 車いす使用者用の席の前面には、転落防止用の立ち上がりを設けること。 (2) 固定式の観覧席又は客席を設ける場合においては、席と席との間隔に配慮すること。 |
9 客室 | (1) 宿泊施設には、規則別表第2の第1の表の9の項及び次に定める構造の客室を1以上設けること。 ア 非常用通報装置を設置し、かつ、点字で表示すること。 イ 音及び光等で知らせる非常警報装置を設けること。 ウ 電気等のスイッチは、ワイド版等操作しやすいものとすること。 (2) (1)に定める構造の客室には、5の項の(1)のイ並びに(2)のエ、オ、カ及びクに定める基準に適合する便所を設けること。ただし、当該宿泊施設に多数の者の利用に供する5の項の(1)及び(2)に定める基準に適合する便所が設けられている場合においては、この限りでない。 (3) (1)に定める構造の客室には、次に定める基準に適合する浴室を設けること。ただし、当該宿泊施設に多数の者の利用に供する10の項に定める基準に適合する浴室が設けられている場合においては、この限りでない。 ア 床には、車いす使用者が利用する際に支障となる段を設けないこと。 イ 水栓器具に冷温水区分等を点字で表示すること。 |
10 浴室 | 多数の者の利用に供する浴室を設ける場合においては、次に定める基準に適合する浴室を1以上(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれ1以上)設けること。 ア 非常ボタンを設けること。 イ 1以上の水栓器具には、冷温水区分等を点字で表示すること。 |
11 更衣室及びシャワー室 | 多数の者の利用に供する更衣室又はシャワー室を設ける場合においては、次に定める基準に適合する更衣室又はシャワー室を1以上(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれ1以上)設けること。 ア 非常ボタンを設けること。 イ 1以上の水栓器具には、冷温水区分等を点字で表示すること。 |
12 授乳場所及び遊び場 | (1) 多数の者の利用に供し、かつ、長時間滞在する施設には、次に定める構造の授乳場所を設けること。 ア ベビーベッド及びいすを設けること。 イ 湯沸器、流し台及びごみ箱を設けること。 ウ 廊下等からの視線を遮るついたて等を設けること。 (2) 必要に応じて、多数の者の利用に供し、かつ、ある程度長時間滞在する施設には、子どもの遊び場を設けること。 |
13 改札口及びレジ通路 | 改札口又はレジ通路を設ける場合においては、1以上の改札口又はレジ通路の幅は、内法を90センチメートル以上とすること。 |
14 券売機等 | 公共交通機関の施設及び飲食店等に券売機等を設ける場合においては、規則別表第2の第1の表の15の項に定める基準に適合する券売機等を1以上設けること。 |
15 カウンター及び記載台 | (1) 多数の者が書面の記載又は面談(短時間で終了するものを除く。)を行うために利用するカウンター又は記載台を設ける場合においては、次に定める基準に適合するものとすること。 ア 前面には車いす使用者が円滑にカウンター又は記載台を利用することができるよう十分な水平面を確保すること。 イ 十分な明るさを確保すること。 (2) 呼び出しを行う窓口等では、電光表示等を設置し、聴覚障害者に配慮すること。 |
16 案内標示 | (1) 案内板又は標示板を設ける場合においては、次に定める基準に適合するものとすること。 ア 誘導・位置・案内・規制の4種のサイン類を適所に配置すること。 イ 必要に応じて、子ども、外国人等が見やすく、かつ、理解しやすいものとすること。 (2) 主要な案内板は、次に定める基準に適合するものとすること。 ア インターホンの設置、点字による表示等視覚障害者の円滑な利用に配慮した構造とすること。 イ 前面には、立ち止まって見ることができるような十分な水平面を確保すること。 |
17 緊急時の設備 | (1) 自動火災報知設備を設ける場合においては、必要に応じて、誘導音装置付き誘導灯、光走行型誘導灯等を設けること。 (2) 非常口扉及び防火戸のくぐり戸を設ける場合においては、次に定める基準に適合するものとすること。 ア 幅は、内法を80センチメートル以上とすること。 イ 車いす使用者等が容易に開けることができるものとすること。 ウ 車いす使用者等の通行の支障となる下枠及び段を設けないこと。 (3) 必要に応じ自動体外除細動器(AED)の設置 |
第2 建築物以外の公共交通機関の施設に関するユニバーサルデザイン施設整備基準
公共的部分 | ユニバーサルデザイン施設整備基準 |
1 改札口 | 改札口を設ける場合においては、第1の表の13の項に定める構造の改札口を1以上設けること。 |
2 通路その他これに類するもの(以下「通路等」という。) | (1) 第1の表の13の項に定める構造の改札口又は1の項に定める構造の改札口から各乗降場に至る経路のうち、それぞれ1以上の経路においては、第1の表の2の項の(1)及び次に定める構造とすること。この場合において、4の項に定める構造のエレベーターが設置されるときは、当該1以上の経路は当該エレベーターの昇降路を含むものとすること。 ア 通路等の幅員は、180センチメートル以上とすること。 イ 段を設ける場合においては、第1の表の3の項のエに定める構造とすること。 ウ こう配が12分の1を超え、又は高さが16センチメートルを超える傾斜路には、両側に形状、位置及び材質に配慮した手すりを設けること。 (2) 傾斜路及び車寄せ等の他の交通機関への乗り換え部分には、ひさし、雨よけ等を設けること。 |
3 階段 | 多数の者の利用に供する階段は、第1の表の3の項に定める構造に準じたものとすること。 |
4 昇降機 | 2の項に定める経路において、傾斜路等により解消できない段差がある場合においては、第1の表の4の項(2)に定める構造のエレベーターを設置すること。 |
5 便所 | 規則別表第2の第1の表の13の項に定める構造の改札口又は規則別表第2の第2の表の1の項に定める構造の改札口若しくは1の項に定める構造の改札口から乗降場に至る経路又は乗降場に多数の者の利用に供する便所を設ける場合には、第1の表の5の項の(1)のイ、(2)、(3)及び(4)に定める基準に適合するものとし、かつ、当該経路又は乗降場に設けられる多機能便房の数は、当該経路又は乗降場に設けられる便房の総数が200以下の場合にあっては、その総数に50分の1を乗じて得た数以上とし、当該経路又は乗降場に設けられる便房の総数が200を超える場合にあっては、その総数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上とすること。 |
6 案内標示 | (1) 案内板又は標示板を設ける場合においては、第1の表の16の項の(1)に定める基準に適合するものとすること。 (2) 主要な案内板は、第1の表の16の項の(2)に定める基準に適合するものとすること。 |
第3 道路に関するユニバーサルデザイン施設整備基準
公共的部分 | ユニバーサルデザイン施設整備基準 |
歩道その他これに類するもの(以下「歩道等」という。) | (1) 歩道を設ける場合においては、次に定める構造とすること。 ア 横断こう配は、1パーセント以下とすること。 イ 歩車道境界の段差は、視覚障害者の識別性を確保し解消すること。 ウ 歩道に傾斜を生じさせる場合は、150センチメートル以上の水平部分を設けること。 (2) 歩道等に誘導用床材を敷設する場合においては、必要に応じて啓発用床材を設けること。 (3) 横断歩道橋、地下横断歩道の階段及び傾斜路に設ける視覚障害者を誘導する手すりの端部には、現在位置の情報等を点字表示すること。 (4) 電柱、標識等の路上施設を設ける場合においては、有効幅員を狭めない構造とすること。 |
第4 公園等に関するユニバーサルデザイン施設整備基準
公共的部分 | ユニバーサルデザイン施設整備基準 |
1 園路 | 主要な園路のうち、1以上の園路は、規則別表第2の第4の表の2の項の(1)、(3)から(6)まで、(7)のア、ウ、エ、(8)及び次に定める構造とすること。 ア 幅員は、180センチメートル以上とすること。 イ 階段を設ける場合においては、第1の表の3の項のエに定める構造とすること。 ウ 傾斜路を設ける場合においては、第1の表の2の項の(4)のエ及び規則別表第2の第1の表の2の項の(5)のオに定める構造とすること。 エ 高さ16センチメートルを超える傾斜路を設ける場合にあっては、段を併設すること。 オ 出入口、車止め及び傾斜路に接する部分には、150センチメートル以上の水平部分を設けること。 カ 傾斜路、階段の上端に近接する園路及び踊場の部分には、注意喚起用床材を敷設すること(傾斜路のこう配が20分の1を超えないもの又は傾斜路の高さが16センチメートル以下でこう配が12分の1を超えないものを除く。)。 |
2 便所 | (1) 多数の者の利用に供する便所を設ける場合は、第1の表の5の項の(4)のアからケまで及びサに定める構造とすること。 (2) (1)に規定する便所のうち、1以上の便所は、第1の表の5の項の(1)のイ、(2)及び(3)に定める構造とすること。 |
3 駐車場(機械式駐車場を除く。) | (1) 車いす使用者用駐車施設の数は、第1の表の6の項に定める数とすること。 (2) 駐車場は、第1の表の6の項の(4)に定める基準に適合するものとすること。 |
4 案内標示等 | 案内板又は標示板は、第1の表の16の項の(1)及び(2)のイ並びに規則別表第2の第1の表の17の項の(2)に定める基準に適合するものとすること。 |
第5 建築物以外の路外駐車場に関するユニバーサルデザイン施設整備基準
公共的部分 | ユニバーサルデザイン施設整備基準 |
1 出入口 | 1以上の出入口は、第1の表の1の項のアに定める構造とすること。 |
2 車いす使用者用駐車施設 | (1) 車いす使用者用駐車施設の数は、第1の表の6の項に定める数とすること。 (2) 駐車場は、第1の表の6の項の(4)に定める基準に適合するものとすること。 |
3 駐車場内の通路 | 1の項に定める構造の出入口から車いす使用者用駐車施設に至る駐車場内の通路は、第1の表の7の項(1)、(2)のアからウまで及び(3)に定める構造とすること。 |
(平17告示465・全改、平18告示240・令元告示33・一部改正)
(平17告示465・全改、令元告示33・一部改正)
(平17告示465・全改、令元告示33・一部改正)
(平17告示465・全改、令元告示33・一部改正)
(平17告示465・追加、令元告示33・一部改正)