○佐賀県児童福祉施設条例
昭和33年4月1日
佐賀県条例第17号
〔佐賀県社会福祉施設設置条例〕をここに公布する。
佐賀県児童福祉施設条例
(平15条例15・平20条例46・改称)
(設置)
第1条 社会福祉事業を行うため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく児童福祉施設を設置する。
(平20条例46・全改)
(名称、種類及び位置)
第2条 児童福祉施設の名称、種類及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 種類 | 位置 |
虹の松原学園 | 児童自立支援施設 | 唐津市 |
(平20条例46・全改、平20条例53・平22条例30・一部改正)
(補則)
第3条 前条に規定する児童福祉施設の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平17条例15・追加、平18条例25・旧第5条繰下、平20条例53・旧第6条繰上、平22条例30・旧第4条繰上・一部改正)
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 佐賀県宿所提供施設設置条例(昭和29年佐賀県条例第42号)、佐賀県立春日園設置条例(昭和29年佐賀県条例第42号)及び佐賀県立虹の松原学園設置条例(昭和32年佐賀県条例第33号)は、廃止する。
附則(昭和34年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。
附則(昭和38年条例第9号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第23号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第13号)抄
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第2項から附則第4項までの規定は、規則で定める日から施行する。
4 附則第2項及び附則第3項の施行の日の前日までに係る唐津厚生寮又は松涛寮の使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和42年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、久保田村、芦刈村及び福富村に係る改正規定は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第26号)
この条例は、昭和43年10月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第4号)
この条例は、昭和54年6月1日から施行する。
附則(平成10年条例第8号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第11号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第45号)
この条例中第1条、第3条、第8条、第10条、第12条、第14条、第16条から第18条まで、第21条、第23条、第25条及び第27条から第29条までの規定は平成17年1月1日から、その他の規定は平成17年3月1日から施行する。
附則(平成17年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき管理を委託している公の施設については、この条例の施行の日から平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。
4 平成18年4月1日以後の公の施設の利用について、同日前に知事又は教育委員会が行った許可等(吉野ヶ里歴史公園及び県営住宅等に係るものを除く。)は、当該公の施設の指定管理者が行ったものとみなす。
附則(平成17年条例第58号)抄
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年条例第74号)
この条例中第8条、第10条、第13条、第18条、第21条、第23条、第24条、第37条、第41条、第43条、第45条、第48条、第54条、第64条及び第67条の規定は平成18年1月1日から、第15条、第26条、第38条、第63条及び第65条の規定は平成18年3月1日から、その他の規定は平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年条例第25号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第1条の規定中第3条第1項の改正規定、第2条の規定中第4条を第5条とし、第3条の次に1条を加える改正規定、第3条の規定及び第6条の規定中第4条を第5条とし、第3条の次に1条を加える改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(佐賀県立福祉施設の民間移譲に係る県有財産の譲与等の特例に関する条例の一部改正)
2 佐賀県立福祉施設の民間移譲に係る県有財産の譲与等の特例に関する条例(平成19年佐賀県条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(佐賀県立福祉施設の民間移譲に係る県有財産の譲与等の特例に関する条例の一部改正)
2 佐賀県立福祉施設の民間移譲に係る県有財産の譲与等の特例に関する条例(平成19年佐賀県条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう)略
附則(平成20年条例第53号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(佐賀県立福祉施設の民間移譲に係る県有財産の譲与等の特例に関する条例の一部改正)
2 佐賀県立福祉施設の民間移譲に係る県有財産の譲与等の特例に関する条例(平成19年佐賀県条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略