○佐賀県特別会計設置条例

昭和39年3月31日

佐賀県条例第15号

佐賀県特別会計設置条例をここに公布する。

佐賀県特別会計設置条例

地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める事業を行うために設置する。

(1) 佐賀県災害救助基金特別会計 佐賀県災害救助基金の管理事業

(2) 佐賀県母子父子寡婦福祉資金特別会計 佐賀県母子父子福祉資金及び佐賀県寡婦福祉資金の貸付事業

(3) 佐賀県就農支援資金特別会計 佐賀県就農支援資金貸付事業

(4) 佐賀県小規模企業者等設備導入等事業支援特別会計 佐賀県小規模企業者等設備導入等事業支援貸付事業

(5) 佐賀県財政調整積立金特別会計 佐賀県財政調整積立金の管理事業

(6) 佐賀県証紙特別会計 佐賀県証紙収入の管理事業

(7) 佐賀県工業用水道特別会計 佐賀県工業用水道の管理事業

(8) 佐賀県土地取得特別会計 佐賀県公用地及び公共用地の先行取得事業並びに土地開発基金の管理事業

(9) 佐賀県産業用地造成事業特別会計 佐賀県産業用地造成事業

(10) 佐賀県林業改善資金特別会計 佐賀県林業改善資金貸付事業

(11) 佐賀県沿岸漁業改善資金特別会計 佐賀県沿岸漁業改善資金貸付事業

(12) 佐賀県公債管理特別会計 佐賀県公債費及び県債管理基金管理事業

(13) 佐賀県育英資金特別会計 佐賀県育英資金貸付事業

(14) 佐賀県港湾整備事業特別会計 佐賀県港湾機能施設等整備事業

(15) 地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館貸付金特別会計 地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館貸付金の貸付事業及び病院事業債の管理事業

(16) 佐賀県国民健康保険事業特別会計 佐賀県国民健康保険事業

(昭40条例4・昭41条例22・昭42条例4・昭42条例18・昭43条例5・昭44条例7・昭44条例28・昭45条例4・昭46条例32・昭51条例35・昭54条例43・昭57条例2・昭59条例26・昭60条例20・昭63条例6・平6条例4・平9条例6・平10条例15・平11条例5・平12条例4・平16条例6・平17条例17・平18条例10・平20条例5・一部改正、平22条例11・旧第1条・一部改正、平23条例5・平25条例28・平26条例67・平30条例22・一部改正)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第4号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、佐賀県競馬組合設立の日から施行する。

(昭和42年条例第4号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第5号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第7号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の佐賀県特別会計設置条例に基づく佐賀県母子福祉資金特別会計及び佐賀県公共用地先行取得事業特別会計に係る歳入歳出で昭和44年4月1日からこの条例の公布の日の前日までのものは、それぞれこの条例による改正後の佐賀県特別会計設置条例に基づく佐賀県母子福祉資金及び寡婦福祉資金特別会計及び佐賀県土地取得特別会計に係る歳入歳出とみなす。

(昭和45年条例第4号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の佐賀県特別会計設置条例に基づく佐賀県畜産振興資金特別会計に属する権利及び義務は、この条例による改正後の佐賀県特別会計設置条例に基づく佐賀県農業改良資金特別会計に帰属するものとする。

(昭和63年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 佐賀県印刷特別会計の昭和62年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。

3 佐賀県印刷特別会計の昭和62年度の出納の完結の際同会計に属する現金並びに権利及び義務は、その出納の完結の際一般会計に帰属するものとする。

(佐賀県職員特殊勤務手当支給条例の一部改正)

4 佐賀県職員特殊勤務手当支給条例(昭和41年佐賀県条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成6年条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 佐賀県工場用地造成事業特別会計の平成8年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。

3 佐賀県工場用地造成事業特別会計の平成8年度の出納の完結の際同会計に属する現金並びに権利及び義務は、その出納の完結の際一般会計に帰属するものとする。

(平成10年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(佐賀県特別会計設置条例の一部改正に伴う経過措置)

5 佐賀県国民宿舎特別会計の平成9年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。

6 佐賀県国民宿舎特別会計の平成9年度の出納の完結の際同会計に属する現金並びに権利及び義務は、その出納の完結の際一般会計に帰属するものとする。

(平成11年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 佐賀県自動車管理特別会計の平成10年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。

3 佐賀県自動車管理特別会計の平成10年度の出納の完結の際同会計に属する現金並びに権利及び義務は、その出納の完結の際一般会計に帰属するものとする。

(平成12年条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(佐賀県県債管理基金条例の一部改正)

2 佐賀県県債管理基金条例(昭和55年佐賀県条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、地方独立行政法人佐賀県立病院好生館の成立の日から施行する。

(成立の日=平成22年4月1日)

(佐賀県特別会計設置条例の一部改正に伴う経過措置)

2 佐賀県立病院好生館特別会計の平成21年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。

3 佐賀県立病院好生館特別会計の平成21年度の出納の完結の際同会計に属する現金並びに権利及び義務は、地方独立行政法人佐賀県立病院好生館に承継されるものを除き、その出納の完結の際一般会計に帰属するものとする。

(佐賀県立病院好生館の設置等に関する条例の廃止に伴う経過措置)

4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の佐賀県立病院好生館の業務に係る第8条の規定による廃止前の佐賀県立病院好生館の設置等に関する条例第6条及び第7条の規定による業務状況の作成及び公表については、なお従前の例による。

(平成23年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律(平成22年法律第23号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における農業改良資金の償還金に関する経理は、この条例による改正後の佐賀県特別会計設置条例(以下「改正後の条例」という。)本則第3号の規定にかかわらず、佐賀県就農支援資金特別会計において行うものとする。

3 改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における融資機関に対する貸付金の償還金に関する経理は、改正後の条例本則第3号の規定にかかわらず、佐賀県就農支援資金特別会計において行うものとする。

(平成25年条例第28号)

この条例は、平成25年5月1日から施行する。

(平成26年条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の佐賀県特別会計設置条例に基づく佐賀県母子寡婦福祉資金特別会計及び佐賀県母子福祉資金に係る歳入歳出で平成26年4月1日からこの条例の施行の日の前日までのものは、それぞれ第1条の規定による改正後の佐賀県特別会計設置条例に基づく佐賀県母子父子寡婦福祉資金特別会計及び佐賀県母子父子福祉資金に係る歳入歳出とみなす。

(平成30年条例第22号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

佐賀県特別会計設置条例

昭和39年3月31日 条例第15号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 財務/第10章 特別会計
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第15号
昭和40年3月31日 条例第4号
昭和41年7月25日 条例第22号
昭和42年3月20日 条例第4号
昭和42年7月15日 条例第18号
昭和43年3月30日 条例第5号
昭和44年3月31日 条例第7号
昭和44年10月20日 条例第28号
昭和45年3月31日 条例第4号
昭和46年12月24日 条例第32号
昭和51年10月9日 条例第35号
昭和54年12月24日 条例第43号
昭和57年3月30日 条例第2号
昭和59年10月6日 条例第26号
昭和60年10月17日 条例第20号
昭和63年3月26日 条例第6号
平成6年3月31日 条例第4号
平成9年3月27日 条例第6号
平成10年3月25日 条例第15号
平成11年3月10日 条例第5号
平成12年3月23日 条例第4号
平成16年3月24日 条例第6号
平成17年3月24日 条例第17号
平成18年3月23日 条例第10号
平成20年3月24日 条例第5号
平成22年3月25日 条例第11号
平成23年3月7日 条例第5号
平成25年3月25日 条例第28号
平成26年7月7日 条例第67号
平成30年3月26日 条例第22号