○財政状況の公表に関する条例

昭和39年3月31日

佐賀県条例第16号

財政状況の公表に関する条例をここに公布する。

財政状況の公表に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の3第1項に規定する財政状況の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「財政状況」とは、法第243条の3第1項に規定する歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高、その他財政に関する事項をいう。

(財政状況の公表)

第3条 財政状況は、毎年6月及び12月に公表するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、知事は、特別の事由により前項に規定する月に公表することができないときは、当該事由の終了したときから1月以内において、これを公表しなければならない。

第4条 前条第1項の規定により、6月に公表する財政状況は、前年10月1日から3月31日までの期間に係るものとする。

2 前条第1項の規定により12月に公表する財政状況は、4月1日から9月30日までの期間に係るものとする。

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度分の予算に係るものから適用する。

(佐賀県「財政事情」の作成及び公表に関する条例の廃止等)

2 佐賀県「財政事情」の作成及び公表に関する条例(昭和23年佐賀県条例第19号)は、廃止する。ただし、昭和38年度分の予算に係るものについては、なお、従前の例による。

財政状況の公表に関する条例

昭和39年3月31日 条例第16号

(昭和39年3月31日施行)