○財政状況の公表に関する条例
昭和39年3月31日
佐賀県条例第16号
財政状況の公表に関する条例をここに公布する。
財政状況の公表に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の3第1項に規定する財政状況の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「財政状況」とは、法第243条の3第1項に規定する歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高、その他財政に関する事項をいう。
(財政状況の公表)
第3条 財政状況は、毎年6月及び12月に公表するものとする。
第4条 前条第1項の規定により、6月に公表する財政状況は、前年10月1日から3月31日までの期間に係るものとする。
2 前条第1項の規定により12月に公表する財政状況は、4月1日から9月30日までの期間に係るものとする。
(補則)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度分の予算に係るものから適用する。
(佐賀県「財政事情」の作成及び公表に関する条例の廃止等)
2 佐賀県「財政事情」の作成及び公表に関する条例(昭和23年佐賀県条例第19号)は、廃止する。ただし、昭和38年度分の予算に係るものについては、なお、従前の例による。