○佐賀県介護保険財政安定化基金条例

平成12年3月23日

佐賀県条例第9号

佐賀県介護保険財政安定化基金条例をここに公布する。

佐賀県介護保険財政安定化基金条例

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第147条第1項の規定に基づき設置する佐賀県介護保険財政安定化基金(以下「基金」という。)の運営に関し、法及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成10年政令第413号。以下「政令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(拠出率)

第2条 政令第12条第1項第1号に規定する条例で定める割合は、10万分の36とする。

(平15条例16・平21条例19・平27条例17・平30条例14・令3条例29・一部改正)

(積立て)

第3条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

2 基金への積立ては、保険者(法第3条第1項の規定により介護保険を行う者をいう。以下同じ。)が法第147条第3項に規定する財政安定化基金拠出金(以下「拠出金」という。)を納付すべき時期(以下「拠出時期」という。)までに行うものとする。拠出金のすべてが拠出時期までに納付されない場合も、同様とする。

(拠出金)

第4条 知事は、政令第12条第2項の規定により各保険者の拠出金の額を算定した場合には、各保険者に対して拠出金の額及び拠出時期その他必要な事項を通知するものとする。

2 保険者は、拠出時期までに拠出金の納付を行わなかったときは、その延滞日数に応じ、未納額につき年14.6パーセントの割合で計算した額の延滞金を県に納付しなければならない。

(管理)

第5条 基金に属する現金は、銀行その他の金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な国債証券、地方債証券その他の有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第7条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平14条例4・追加)

(処分)

第8条 基金は、法第147条第1項第1号の規定に基づく交付及び同項第2号の規定に基づく貸付けを行うために要する経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。

(平14条例4・旧第7条繰下)

(償還)

第9条 法第147条第1項第2号の規定に基づき貸付けを受けた保険者は、当該貸付けに係る計画期間(法第147条第2項第1号に規定する計画期間をいう。以下同じ。)の借入総額を3で除して得た金額を、次の計画期間の各年度において償還しなければならない。

2 償還された貸付金は、予算の定めるところにより、基金に積み立てるものとする。

3 保険者は、償還期限(政令第7条第6項に規定する償還期限をいう。以下同じ。)までに償還金の納付を行わなかったときは、その延滞日数に応じ、未納額につき年14.6パーセントの割合で計算した額の延滞金を県に納付しなければならない。

(平14条例4・旧第8条繰下、平18条例24・一部改正)

(償還期限等の延長)

第10条 知事は、災害その他特別の事情があると認めるときは、貸付金の償還期限を延長することができる。

2 知事は、災害その他特別の事情があると認めるときは、前条第1項の規定により各年度において行う償還について、貸付けを受けた計画期間の次の計画期間の最終年度の末日までその期限を延長することができる。

(平14条例4・旧第9条繰下・一部改正、平18条例24・一部改正)

(繰上償還)

第11条 知事は、貸付けを受けた保険者が知事の定める貸付けの条件に違反したときは、貸付金の全部又は一部について繰上償還をさせることができる。

2 貸付けを受けた保険者は、第9条第1項の規定にかかわらず、貸付金の全部又は一部について繰上償還をすることができる。

(平14条例4・旧第10条繰下・一部改正)

(補則)

第12条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平14条例4・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平15条例16・旧附則・一部改正)

(償還の特例等)

2 政令附則第2条第1項の規定により償還期限の延長を行った場合における第9条及び第10条の規定の適用については、第9条第1項中「3で」とあるのは「6で」と、「次の事業運営期間」とあるのは「次の2事業運営期間」と、同条第3項中「第7条第6項」とあるのは「附則第2条第1項」と、第10条第2項中「貸付けを受けた事業運営期間の次の事業運営期間の最終年度」とあるのは「平成20年度」とする。

(平15条例16・追加)

3 政令附則第2条第2項の規定により償還期限の延長を行った場合における第9条及び第10条の規定の適用については、第9条第1項中「3で」とあるのは「9で」と、「次の事業運営期間」とあるのは「次の3事業運営期間」と、同条第3項中「第7条第6項」とあるのは「附則第2条第2項」と、第10条第2項中「貸付けを受けた事業運営期間の次の事業運営期間の最終年度」とあるのは「平成23年度」とする。

(平15条例16・追加)

4 政令附則第2条の2第1項の規定により償還期限が延長された保険者に対する第9条及び第10条の規定の適用については、第9条第1項中「3で」とあるのは「6で」と、「次の計画期間」とあるのは「次の2計画期間」と、同条第3項中「第7条第6項」とあるのは「附則第2条の2第1項」と、第10条第2項中「貸付けを受けた計画期間の次の計画期間の最終年度」とあるのは「令和11年度」とする。

(令3条例29・追加)

5 政令附則第2条の2第2項の規定により償還期限が延長された保険者に対する第9条及び第10条の規定の適用については、第9条第1項中「3で」とあるのは「9で」と、「次の計画期間」とあるのは「次の3計画期間」と、同条第3項中「第7条第6項」とあるのは「附則第2条の2第2項」と、第10条第2項中「貸付けを受けた計画期間の次の計画期間の最終年度」とあるのは「令和14年度」とする。

(令3条例29・追加)

6 政令附則第2条の3第1項の規定により償還期限が延長された保険者に対する第9条及び第10条の規定の適用については、第9条第1項中「3で」とあるのは「6で」と、「次の計画期間」とあるのは「次の2計画期間」と、同条第3項中「第7条第6項」とあるのは「附則第2条の3第1項」と、第10条第2項中「貸付けを受けた計画期間の次の計画期間の最終年度」とあるのは「令和14年度」とする。

(令3条例29・追加)

7 政令附則第2条の3第2項の規定により償還期限が延長された保険者に対する第9条及び第10条の規定の適用については、第9条第1項中「3で」とあるのは「9で」と、「次の計画期間」とあるのは「次の3計画期間」と、同条第3項中「第7条第6項」とあるのは「附則第2条の3第2項」と、第10条第2項中「貸付けを受けた計画期間の次の計画期間の最終年度」とあるのは「令和17年度」とする。

(令3条例29・追加)

(拠出率の特例)

8 令和3年度から令和5年度までの間における政令第12条第1項第1号に規定する条例で定める割合は、第2条の規定にかかわらず、0とする。

(平18条例24・追加、平21条例19・平24条例25・平27条例17・平30条例14・令3条例16・一部改正、令3条例29・旧第4項繰下)

(処分の特例)

9 基金は、平成24年度に限り、第8条に規定する場合のほか、政令附則第3条で定めるところにより、その一部を処分することができる。

(平24条例25・追加、令3条例29・旧第5項繰下)

(平成14年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第16号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第24号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年条例第19号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年条例第25号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例第17号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年条例第16号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第29号)

この条例は、令和3年8月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。

佐賀県介護保険財政安定化基金条例

平成12年3月23日 条例第9号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第4編 財務/第8章 財産/第2節 基金
沿革情報
平成12年3月23日 条例第9号
平成14年3月25日 条例第4号
平成15年3月12日 条例第16号
平成18年3月23日 条例第24号
平成21年3月25日 条例第19号
平成24年3月23日 条例第25号
平成27年3月9日 条例第17号
平成30年3月26日 条例第14号
令和3年3月22日 条例第16号
令和3年7月6日 条例第29号