○佐賀県ぼた山等環境整備基金条例

平成7年10月13日

佐賀県条例第36号

佐賀県ぼた山等環境整備基金条例をここに公布する。

佐賀県ぼた山等環境整備基金条例

(設置)

第1条 本県におけるぼた山、ぼた山周辺地域及び石炭鉱放置坑口(以下「ぼた山等」という。)の環境整備を推進するため、佐賀県ぼた山等環境整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、銀行その他の金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な国債証券、地方債証券その他の有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、次に掲げる経費の財源に充てるほか、基金に編入するものとする。

(1) ぼた山防護施設の管理及び補修を行うために必要な経費

(2) 石炭鉱放置坑口の補修を行うために必要な経費

(3) ぼた山周辺地域の環境整備調査を行うために必要な経費

(4) 前3号に掲げるもののほか、ぼた山等において特に知事が認める環境整備を行うために必要な経費

(繰替運用)

第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平14条例4・追加)

(処分)

第6条 知事は、必要があると認めるときは、第1条の目的を達成するため、基金の一部を処分することができる。

(平14条例4・旧第5条繰下)

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平14条例4・旧第6条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐賀県ぼた山等環境整備基金条例

平成7年10月13日 条例第36号

(平成14年3月25日施行)

体系情報
第4編 財務/第8章 財産/第2節 基金
沿革情報
平成7年10月13日 条例第36号
平成14年3月25日 条例第4号