○佐賀県中山間ふるさと・水と土保全対策基金条例
平成5年10月14日
佐賀県条例第31号
佐賀県中山間ふるさと・水と土保全対策基金条例をここに公布する。
佐賀県中山間ふるさと・水と土保全対策基金条例
(設置)
第1条 中山間地域及びこれと一体として事業を推進することが効果的である地域(以下「中山間地域等」という。)における土地改良施設及びこれと一体的に保全することが必要であると認められる農地(以下「土地改良施設等」という。)の多面的機能を適正に発揮させるための地域住民活動並びに棚田地域の集落組織等による保全管理活動等の強化に対する支援事業を行うため、佐賀県中山間ふるさと・水と土保全対策基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平7条例38・平10条例20・一部改正)
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、銀行その他の金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な国債証券、地方債証券その他の有価証券に換えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、次に掲げる経費の財源に充てるほか、基金に編入するものとする。
(1) 中山間地域等における土地改良施設等の多面的機能を適正に発揮させるために必要な地域住民活動の強化を図るための調査、研究、研修等に関する事業に要する経費
(2) 棚田地域の集落組織等による保全管理活動の強化に関する事業及び棚田地域の多面的機能を適正に発揮させるために必要な地域住民活動の強化を図るための調査、研究、研修等に関する事業に要する経費
(平10条例20・全改)
(繰替運用)
第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平14条例4・追加)
(処分)
第6条 基金は、第1条の目的を達成するために要する経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。
(平10条例20・追加、平14条例4・旧第5条繰下)
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平10条例20・旧第5条繰下、平14条例4・旧第6条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第20号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。