○佐賀県地域づくり基金条例

平成2年3月26日

佐賀県条例第24号

佐賀県地域づくり基金条例をここに公布する。

佐賀県地域づくり基金条例

(設置)

第1条 県と市町が一体となって、地域の特性を生かした快適で活力ある地域づくりを長期的かつ安定的に推進するため、佐賀県地域づくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平17条例74・一部改正)

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(平31条例6・全改)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、銀行その他の金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な国債証券、地方債証券その他の有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、地域づくりを推進するために要する経費の財源に充てるほか、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(平14条例4・追加、平17条例18・一部改正)

(処分)

第6条 知事は、必要があると認めるときは、第1条の目的を達成するため、基金の一部を処分することができる。

2 前項の規定にかかわらず、知事は、財政上必要があると認めるときは、基金の一部を処分することができる。

(平14条例4・旧第5条繰下、平17条例18・一部改正)

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平14条例4・旧第6条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第18号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第74号)

この条例中第8条、第10条、第13条、第18条、第21条、第23条、第24条、第37条、第41条、第43条、第45条、第48条、第54条、第64条及び第67条の規定は平成18年1月1日から、第15条、第26条、第38条、第63条及び第65条の規定は平成18年3月1日から、その他の規定は平成18年3月20日から施行する。

(平成31年条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

佐賀県地域づくり基金条例

平成2年3月26日 条例第24号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 財務/第8章 財産/第2節 基金
沿革情報
平成2年3月26日 条例第24号
平成14年3月25日 条例第4号
平成17年3月24日 条例第18号
平成17年12月19日 条例第74号
平成31年3月8日 条例第6号