○佐賀県公営競技収益金貸付基金条例
昭和55年3月27日
佐賀県条例第7号
佐賀県公営競技収益金貸付基金条例をここに公布する。
佐賀県公営競技収益金貸付基金条例
(設置)
第1条 市町(一部事務組合を含む。以下同じ。)に低利の資金を貸し付けることにより、市町の公共施設の整備を促進し、もって住民の福祉の増進を図るため、佐賀県公営競技収益金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平17条例74・一部改正)
(基金の額)
第2条 基金の額は、25億4,210万円とし、毎年度の一般会計歳入歳出予算で定める額を積み立てるものとする。
2 第5条の規定により、基金から生ずる収益を基金に編入したときは、基金の額は、当該収益金相当額増加するものとする。
(昭57条例28・平2条例7・平9条例7・平14条例4・一部改正)
(基金の財源)
第3条 基金の積立ては、県並びに唐津市、鳥栖市、武雄市及び玄海町の公営競技収益金の一部をもって充てるものとする。
(昭57条例28・平16条例45・平17条例74・一部改正)
(管理)
第4条 基金に属する現金は、銀行その他の金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な国債証券、地方債証券その他の有価証券に換えることができる。
(平14条例4・追加)
(運用益金の処理)
第5条 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(平14条例4・旧第4条繰下)
(貸付対象事業)
第6条 貸付対象事業は、市町が行う公共施設の整備事業で、知事が別に定めるものとする。
(平14条例4・旧第5条繰下、平17条例74・一部改正)
(貸付条件)
第7条 貸付条件は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 貸付利率 年3.5パーセント以内で知事が別に定める利率
(2) 貸付期間 10年(貸付年度据置)
(3) 償還の方法 元利均等年賦償還
(平5条例4・一部改正、平14条例4・旧第6条繰下)
(繰替運用)
第8条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平14条例4・追加)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平14条例4・旧第7条繰下)
附則
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
(昭61条例1・旧附則・一部改正、平2条例7・一部改正)
附則(昭和57年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第7号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の佐賀県公営競技収益金貸付基金条例の規定により貸付けを決定した貸付金の貸付利率については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第7号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第45号)
この条例中第1条、第3条、第8条、第10条、第12条、第14条、第16条から第18条まで、第21条、第23条、第25条及び第27条から第29条までの規定は平成17年1月1日から、その他の規定は平成17年3月1日から施行する。
附則(平成17年条例第74号)
この条例中第8条、第10条、第13条、第18条、第21条、第23条、第24条、第37条、第41条、第43条、第45条、第48条、第54条、第64条及び第67条の規定は平成18年1月1日から、第15条、第26条、第38条、第63条及び第65条の規定は平成18年3月1日から、その他の規定は平成18年3月20日から施行する。