○佐賀県文化振興基金条例

昭和57年10月9日

佐賀県条例第24号

佐賀県文化振興基金条例をここに公布する。

佐賀県文化振興基金条例

(設置)

第1条 県政100年を記念し、本県の文化の振興を図るため、佐賀県文化振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、銀行その他の金融機関への預金、国債証券、地方債証券、政府保証債券(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他の証券の買入れ等の確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、第6条各号に掲げる経費の財源に充てるほか、この基金に編入するものとする。

(平14条例4・一部改正)

(繰替運用)

第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(平14条例4・追加、平17条例18・一部改正)

(処分)

第6条 基金は、次に掲げる場合に限り、処分することができる。

(1) 芸術、学術又は歴史上価値の高い資料を取得するために必要な経費の財源に充てるとき。

(2) 公共施設の文化的価値の向上を図るために必要な経費の財源に充てるとき。

(3) 文化財の保存及び活用のために必要な経費の財源に充てるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、文化の振興を図るために必要な経費で知事が特に認めるものの財源に充てるとき。

2 前項の規定にかかわらず、知事は、財政上必要があると認めるときは、基金の一部を処分することができる。

(平2条例23・平3条例26・一部改正、平14条例4・旧第5条繰下、平17条例18・一部改正)

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平14条例4・旧第6条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条中基金の運用から生ずる収益を第5条各号に掲げる経費の財源に充てることに関する部分及び第5条の規定は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成2年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第18号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

佐賀県文化振興基金条例

昭和57年10月9日 条例第24号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第4編 財務/第8章 財産/第2節 基金
沿革情報
昭和57年10月9日 条例第24号
平成2年3月26日 条例第23号
平成3年7月11日 条例第26号
平成14年3月25日 条例第4号
平成17年3月24日 条例第18号