○佐賀県大規模施設整備基金条例
平成元年3月23日
佐賀県条例第2号
佐賀県大規模施設整備基金条例をここに公布する。
佐賀県大規模施設整備基金条例
(設置)
第1条 県が設置する大規模な公用又は公共用の施設(以下「大規模施設」という。)の整備等に要する経費(当該経費に充当した県債の償還費を含む。以下同じ。)の財源に充てるため、佐賀県大規模施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平17条例18・一部改正)
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、銀行その他の金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な国債証券、地方債証券その他の有価証券に換えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(平14条例4・追加、平17条例18・一部改正)
(処分)
第6条 基金は、大規模施設の整備等に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(平14条例4・旧第5条繰下、平17条例18・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平14条例4・旧第6条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第18号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。