○佐賀県土地開発基金管理規則

昭和45年2月10日

佐賀県規則第5号

佐賀県土地開発基金管理規則をここに公布する。

佐賀県土地開発基金管理規則

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県土地開発基金条例(昭和44年佐賀県条例第27号。以下「条例」という。)第6条の規定により、佐賀県土地開発基金(以下「基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平4規則37・平17規則28・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 本庁等の各課 財務規則第2条第3号に規定する本庁等の各課をいう。

(3) 本庁等の各課の長 財務規則第2条第4号に規定する本庁等の各課の長をいう。

(4) かい 財務規則第2条第5号に規定するかい・・をいう。

(昭53規則26・平4規則37・平16規則20・平28規則20・一部改正)

(基金運用の範囲)

第2条の2 基金は、条例第1条に定める目的を達成するため、土地を先行取得するほか、次に掲げる事業に運用することができる。

(1) 佐賀県土地取得特別会計への貸付け

(2) 県の依頼により佐賀県土地開発公社(以下「公社」という。)が土地を先行取得する場合における公社への貸付け

(3) その他土地の先行取得に関連する事業で知事が特に必要と認めるもの

(平4規則37・追加)

(土地取得計画)

第3条 部長は、事業の施行に必要な土地で、当該年度において基金の運用により取得する必要がある土地について、土地取得計画見積書(別記様式第1号)を作成し、前年度の3月10日までに総務部長に提出しなければならない。ただし、年度中途において緊急に取得する必要の生じた土地については、その都度提出することができる。

2 総務部長は、前項の規定により提出された土地取得計画見積書に基づき、必要な調整を行い、土地取得計画をたてて知事の決定を求めなければならない。

3 前項の規定により土地取得計画が決定されたときは、総務部長は、土地取得計画通知書(別記様式第2号)により当該部長に通知しなければならない。

4 部長は、翌年度までに、基金の運用により取得した土地の引渡しを受けなければならない。ただし、第2項の規定により知事の決定を受けた場合には、この限りでない。

5 第1項から前項までの規定は、土地取得計画を変更する必要がある場合の当該土地取得計画の変更について準用する。

(平16規則20・平17規則28・平28規則20・一部改正)

(事務の分掌)

第4条 基金の運用による土地の取得に関する事務は、当該土地を事業の施行に必要な土地に充てようとする本庁等の各課及びかいの分掌事務とする。

(事務の委任)

第5条 基金の運用による土地の取得に係る支出負担行為及びこれに伴う支出命令に関する事務の委任については財務規則第3条第1項から第3項まで並びに別表第1のA欄の規定を準用し、当該土地の取得に係る契約事務の事前承認については財務規則第100条並びに別表第1のB欄の規定を準用する。

(平16規則20・全改、平21規則46・一部改正)

(土地の管理)

第6条 基金の運用により取得した土地は、当該土地を事業の施行に必要とする部長が管理しなければならない。

(平17規則28・全改、平28規則20・一部改正)

(土地取得の報告)

第7条 基金の運用による土地の取得に係る支出負担行為を行う者は、当該土地を取得したときは、土地開発基金土地取得通知書(別記様式第3号)を総務部長に送付しなければならない。

(平16規則20・平28規則20・一部改正)

(土地台帳)

第8条 第6条の規定により基金の運用により取得した土地を管理する部長は、その管理する土地について、土地開発基金土地台帳(別記様式第4号)に必要な事項を記載し、当該土地の現状を明らかにしておかなければならない。

(平16規則20・平17規則28・平28規則20・一部改正)

(土地の引渡し)

第9条 知事は、土地を、当該土地を必要とする部長に引き渡すときは、土地引渡要求書(別記様式第5号)を徴し、引渡価格を決定するものとする。

2 財政課長は、前項の規定により知事が引渡価格を決定したときは、公金振替調定を行うとともに、当該土地の取得に関する事務を所掌する本庁等の各課の長に公金振替通知書(別記様式第6号)を送付するものとする。

3 本庁等の各課の長は、前項の規定による送付を受けたときは、振替の手続を行わなければならない。

4 知事は、前項の規定による振替に関する事務手続が完了した後、当該土地を土地引渡書(別記様式第7号)により引き渡すものとする。

(平4規則37・平16規則20・平17規則28・平28規則20・一部改正)

(備付帳票)

第10条 基金の管理については、第8条に規定する帳票のほか、土地開発基金出納整理簿(別記様式第8号)並びに財務規則に定める予算整理簿(基金)、予算整理簿(収入)及び予算整理簿(支出)を備えて、その状況を明らかにしておかなければならない。

(平4規則37・全改、平17規則28・一部改正)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平4規則37・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第94号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和47年2月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第10条及び別表第1の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第6号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。

(平成4年規則第37号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年規則第13号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成16年規則第20号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第28号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(昭53規則26・平2規則33・平16規則20・平17規則28・平28規則20・令3規則19・一部改正)

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(昭53規則26・平2規則33・平16規則20・平28規則20・令3規則19・一部改正)

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(昭53規則26・平2規則33・平16規則20・平17規則28・平28規則20・令3規則19・一部改正)

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(昭53規則26・平16規則20・平17規則28・平28規則20・一部改正)

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(昭53規則26・平2規則33・平4規則37・平16規則20・一部改正、平17規則28・旧様式第6号繰上・一部改正、平28規則20・令3規則19・一部改正)

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(平4規則37・全改、平16規則20・一部改正、平17規則28・旧様式第7号繰上、平28規則20・令3規則19・一部改正)

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(昭53規則26・平2規則33・平4規則37・平16規則20・一部改正、平17規則28・旧様式第8号繰上、平28規則20・令3規則19・一部改正)

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(昭53規則26・一部改正、平17規則28・旧様式第9号繰上・一部改正)

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佐賀県土地開発基金管理規則

昭和45年2月10日 規則第5号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第4編 財務/第8章 財産/第2節 基金
沿革情報
昭和45年2月10日 規則第5号
昭和46年12月24日 規則第94号
昭和53年4月1日 規則第26号
昭和57年3月10日 規則第6号
昭和61年9月29日 規則第44号
平成2年4月1日 規則第33号
平成4年3月31日 規則第37号
平成8年3月28日 規則第13号
平成16年3月31日 規則第20号
平成17年3月24日 規則第28号
平成21年3月31日 規則第46号
平成28年3月31日 規則第20号
令和3年3月31日 規則第19号