○佐賀県森林整備地域活動支援基金条例

平成14年3月25日

佐賀県条例第29号

佐賀県森林整備地域活動支援基金条例をここに公布する。

佐賀県森林整備地域活動支援基金条例

(設置)

第1条 森林整備のための地域における取組を支援することにより、森林の適切な整備を促進し、もって森林の有する多面的機能を発揮させるため、佐賀県森林整備地域活動支援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、銀行その他の金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な国債証券、地方債証券その他の有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、第1条の目的を達成するために要する経費の財源に充てるほか、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成するために要する経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

佐賀県森林整備地域活動支援基金条例

平成14年3月25日 条例第29号

(平成14年3月25日施行)

体系情報
第4編 財務/第8章 財産/第2節 基金
沿革情報
平成14年3月25日 条例第29号