○佐賀県発電用施設周辺地域企業立地資金貸付基金条例
昭和57年12月25日
佐賀県条例第31号
佐賀県発電用施設周辺地域企業立地資金貸付基金条例をここに公布する。
佐賀県発電用施設周辺地域企業立地資金貸付基金条例
(設置)
第1条 発電用施設周辺地域整備法(昭和49年法律第78号)第2条に規定する発電用施設の周辺地域(当該発電用施設の設置がその区域内において行われている市町の区域及びこれに隣接する市町の区域をいう。)又はこれに隣接する市町の住民が通常通勤することができる地域(以下「事業地域」という。)における企業立地の促進を図るための資金の貸付けを行うため、佐賀県発電用施設周辺地域企業立地資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平16条例20・平17条例74・一部改正)
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、県に交付される電源立地地域対策のための交付金のうち予算で定める額とする。
(平12条例43・平16条例20・平19条例46・平27条例35・一部改正)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、銀行その他の金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な国債証券、地方債証券その他の有価証券に換えることができる。
(平14条例4・追加)
(貸付対象者)
第4条 基金の貸付対象者は、事業地域内において製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業及び卸売業に属する事業その他知事が別に定める事業の本来の用に供する事業所を設置しようとする企業に対し知事が事業地域内への企業立地の促進に資すると認める設備資金を融資する金融機関で、知事が指定するものとする。
(昭62条例23・平2条例18・平12条例43・一部改正、平14条例4・旧第3条繰下、平19条例46・平29条例24・一部改正)
(貸付条件)
第5条 基金の貸付条件は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 貸付利率 無利子
(2) 貸付期間 1年以内
(3) 償還方法 一括償還
(平14条例4・旧第4条繰下)
(運用益金の処理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に編入するものとする。
(平14条例4・旧第5条繰下)
(繰替運用)
第7条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平14条例4・追加)
(処分)
第8条 知事は、事業地域における企業立地の促進を図るための措置に要する費用に充てるため、基金の一部を処分することができる。
(平27条例35・追加)
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平14条例4・旧第6条繰下、平27条例35・旧第8条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第18号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第74号)
この条例中第8条、第10条、第13条、第18条、第21条、第23条、第24条、第37条、第41条、第43条、第45条、第48条、第54条、第64条及び第67条の規定は平成18年1月1日から、第15条、第26条、第38条、第63条及び第65条の規定は平成18年3月1日から、その他の規定は平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。