○佐賀県発電用施設周辺地域振興基金条例
昭和56年12月22日
佐賀県条例第30号
佐賀県発電用施設周辺地域振興基金条例をここに公布する。
佐賀県発電用施設周辺地域振興基金条例
(設置)
第1条 特別会計に関する法律施行令(平成19年政令第124号。以下「政令」という。)第51条第1項第8号に規定する交付金の交付の対象となる発電用施設の設置及び運転の円滑化に資する知識の普及等に要する資金及び同項第9号に規定する交付金の交付の対象となる公共用施設の運営に要する資金を積み立てるため、佐賀県発電用施設周辺地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平16条例20・全改、平19条例46・平26条例5・一部改正)
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、県に交付される電源立地地域対策のための交付金のうち予算で定める額とする。
(平12条例43・平16条例20・平19条例46・平27条例35・一部改正)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な国債証券、地方債証券その他の有価証券に換えることができる。
(平14条例4・一部改正)
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平14条例4・追加)
(処分)
第6条 基金は、政令第51条第1項第8号に規定する交付金の交付の対象となる発電用施設の設置及び運転の円滑化に資する知識の普及等及び同項第9号に規定する交付金の交付の対象となる公共用施設の運営の財源に充てる場合に限り、処分することができる。
(平16条例20・全改、平19条例46・平26条例5・一部改正)
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(昭61条例42・旧第7条繰上、平14条例4・旧第6条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。