○佐賀県職員の職務発明等に関する規程

平成2年3月31日

佐賀県訓令甲第8号

本庁

現地機関

佐賀県職員の職務発明等に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、職員が職務に関連してした発明、考案及び意匠の創作並びに品種の育成の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員及び同条第3項第3号に規定する特別職に属する職員のうち、知事が任命するものをいう。

(2) 課 佐賀県行政組織規則(平成28年佐賀県規則第20号。以下「組織規則」という。)第3条の3第1項及び第2項並びに第4条第2項に規定する課及びセンター並びに組織規則第22条第3項又は第23条第2項に規定する職にある者(政策部にあっては政策企画監のうちから、SAGA2024・SSP推進局にあってはリーダーのうちから知事が指定する者に限る。)及びその者が指揮監督する組織規則第27条第1項の規定により置かれた職にある者からなる組織をいう。

(3) 室 組織規則第19条第1項に規定する室をいう。

(4) 現地機関 知事の事務部局で課及び室以外の機関をいう。

(5) 所属長 職員の所属する課、室若しくは現地機関又は所属した課、室若しくは現地機関の長をいう。

(6) 発明 特許法(昭和34年法律第121号)第2条第1項に規定する発明をいう。

(7) 考案 実用新案法(昭和34年法律第123号)第2条第1項に規定する考案をいう。

(8) 意匠 意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第1項に規定する意匠をいう。

(9) 品種 種苗法(平成10年法律第83号)第2条第2項に規定する品種をいう。

(10) 育成 種苗法第3条第1項に規定する育成をいう。

(11) 発明等 発明、考案及び意匠の創作並びに品種の育成をいう。

(12) 実施 特許法第2条第3項、実用新案法第2条第3項及び意匠法第2条第3項に規定する実施並びに種苗法第2条第4項各号に掲げる行為(業としてするものに限る。)をいう。

(13) 業務発明等 職員がした発明等で、その内容がその性質上職員の所属する課若しくは現地機関又は所属した課若しくは現地機関の分掌事務の範囲に属するものをいう。

(14) 職務発明等 業務発明等で、当該業務発明等をするに至った行為が職員の現在又は過去の職務に属するものをいう。

(平4訓令甲6・平4訓令甲10・平5訓令甲6・平6訓令甲3・平8訓令甲6・平9訓令甲2・平16訓令甲10・平18訓令甲17・平19訓令甲18・平20訓令甲7・平21訓令甲11・平22訓令甲6・平23訓令甲1・平23訓令甲6・平25訓令甲1・平25訓令甲4・平25訓令甲12・平26訓令甲5・平27訓令甲6・平28訓令甲6・平29訓令甲1・平31訓令甲3・令2訓令甲9・令3訓令甲1・令4訓令甲4・令5訓令甲5・令5訓令甲13・令6訓令甲1・一部改正)

(業務発明等の届出等)

第3条 職員は、業務発明等をしたときは、遅滞なく、業務発明等届(様式第1号)に次に掲げる書類等を添付して、所属長を経由のうえ、これを知事に提出しなければならない。

(1) 発明又は考案にあっては当該発明又は考案の詳細な説明を記載した書類及び図面、意匠にあっては当該意匠を記載した図面又はこれに代わる写真、ひな形若しくは見本、育成にあっては種苗法施行規則(平成10年農林水産省令第83号)第5条第2項各号に掲げる事項を記載した書類及び品種の植物体の全部若しくは一部又はその写真

(2) 発明等をするに至った経緯を記載した書類

(3) 発明等が2人以上の者によって共同でされた場合にあっては、特許法第29条第1項の規定による特許を受ける権利、実用新案法第3条第1項の規定による実用新案登録を受ける権利若しくは意匠法第3条第1項の規定による意匠登録を受ける権利又は種苗法第3条第1項の規定による品種登録(以下「品種登録」という。)を受ける権利(以下「特許を受ける権利等」と総称する。)の持分の割合及びその根拠を証する書類

2 業務発明等をした職員は、当該業務発明等について特許出願等(特許出願(特許法第36条第1項の規定による願書の提出をいう。以下同じ。)、実用新案登録出願(実用新案法第5条第1項の規定による願書の提出をいう。以下同じ。)若しくは意匠登録出願(意匠法第6条第1項の規定による願書の提出をいう。以下同じ。)又は品種登録出願(種苗法第5条第1項の規定による願書の提出をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、特許を受ける権利等を保全するためやむを得ない場合は、この限りでない。

3 所属長は、第1項の業務発明等届が提出されたときは、遅滞なく、意見書(様式第2号)を添付して、これを知事に送付しなければならない。

(平16訓令甲10・一部改正)

(職務発明等の認定等)

第4条 知事は、前条第1項の規定による業務発明等の届出があったときは、当該業務発明等が職務発明等に該当するかどうかを認定し、その結果を当該業務発明等をした職員に通知するものとする。

2 知事は、前項の場合において、業務発明等が職務発明等に該当すると認定したときは、当該業務発明等をした職員の特許を受ける権利等を県が承継するかどうかを決定し、その結果を当該職員に通知するものとする。

3 知事は、前2項の規定による通知を、職員が前条第1項の業務発明等届を所属長に提出した日から3月以内に行うものとする。

4 知事は、第1項の規定による認定又は第2項の規定による決定をしようとする場合において特に必要と認めるときは、あらかじめ、佐賀県職員職務発明等審査会の意見を聴くものとする。

(平18訓令甲17・一部改正)

(特許を受ける権利等の譲渡義務等)

第5条 職員は、前条第2項の規定により特許を受ける権利等を承継すると決定した旨の通知を受けたときは、当該特許を受ける権利等(共有に係るものにあっては、その持分)を、遅滞なく、県に譲渡しなければならない。

2 前項の規定による譲渡は、譲渡書(様式第3号)によるものとする。

3 特許を受ける権利等を共有する職員は、当該特許を受ける権利等を共有する者からその持分を県に譲渡することについて同意を求められたときは、これを拒んではならない。

(権利の制限等)

第6条 業務発明等をした職員は、当該業務発明等について、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 特許を受ける権利等の全部又は一部を県以外の者に譲渡すること。

(2) 実施をすること。

(3) 他人に実施を許諾すること。

2 業務発明等をした職員は、当該業務発明等に関し特許を受ける権利等を共有する者が前項第1号又は第3号に掲げる行為をすることについて同意しようとするときは、あらかじめ、権利譲渡等同意承認申請書(様式第4号)を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

3 業務発明等をした職員は、第3条第2項ただし書に規定する場合において、第4条第1項又は第2項の規定による通知があるまでの間に当該業務発明等について次の各号に掲げる行為をしたときは、遅滞なく、当該各号に定める届を知事に提出しなければならない。

(1) 特許出願等 特許出願等届(様式第5号)

(2) 特許出願等の分割(特許法第44条第1項(実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)の規定による特許出願若しくは実用新案登録出願の分割又は意匠法第10条の2第1項の規定による意匠登録出願の分割をいう。) 特許出願等分割届(様式第6号)

(3) 特許出願等の変更(実用新案法第10条第1項若しくは意匠法第13条第1項の規定による特許出願の変更、特許法第46条第1項若しくは意匠法第13条第2項の規定による実用新案登録出願の変更又は特許法第46条第2項若しくは実用新案法第10条第2項の規定による意匠登録出願の変更をいう。) 特許出願等変更届(様式第7号)

(4) 特許出願等の取下げ 特許出願等取下げ届(様式第8号)

4 前3項の規定は、第4条第1項の規定により当該業務発明等が職務発明等に該当しないと認定した旨の通知及び同条第2項の規定により当該業務発明等をした職員の特許を受ける権利等を県が承継しないと決定した旨の通知があった場合については、適用しない。

(平16訓令甲10・一部改正)

(秘密の保持)

第7条 業務発明等をした職員は、次に掲げる日までの間は、発明若しくは考案の内容若しくは意匠又は品種若しくは育成の内容を他に漏らしてはならない。ただし、前条第4項に規定する場合及び当該発明若しくは考案の内容若しくは意匠又は品種若しくは育成の内容を公表することについて、あらかじめ、知事の承認を受けた場合は、この限りでない。

(1) 発明又は考案の内容にあっては、次に掲げる日

 特許法第49条の規定による拒絶査定の謄本の送達の日

 特許法第51条に規定する特許査定の日

 特許法第64条第1項に規定する出願公開の日

(2) 意匠にあっては、次に掲げる日

 意匠法第17条の規定による拒絶査定の謄本の送達の日

 意匠法第20条第2項に規定する意匠権の設定の登録の日

(3) 品種又は育成の内容にあっては、種苗法第13条第1項に規定する出願公表の日

(平16訓令甲10・一部改正)

(出願費用の支払)

第8条 知事は、第6条第3項第1号の特許出願等をした職員から第5条第1項の規定により特許を受ける権利等を譲渡されたときは、当該職員の申出により、当該特許出願等に要した費用のうち知事が相当であると認める額を当該職員に支払うものとする。

(登録補償金)

第9条 知事は、職員から第5条第1項の規定による特許を受ける権利等の譲渡を受けた発明等(以下「権利承継発明等」という。)について、特許権等(特許法第66条第1項に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実用新案法第14条第1項に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)及び意匠法第20条第1項に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)をいう。以下同じ。)を取得したとき、又は品種登録を受けたときは、当該職員(当該職員から権利承継発明等について特許法第35条第3項(実用新案法第11条第3項及び意匠法第15条第3項において準用する場合を含む。)に規定する相当の対価の支払を受ける権利又は種苗法第8条第2項の規定により対価の支払を請求することができる権利を承継した者を含む。以下「対価の支払を受ける権利を有する者」という。)に登録補償金を支払うものとする。

2 前項の登録補償金の額は、特許権1件につき7,500円と請求項(特許法第36条第5項に規定する請求項をいう。)の数に1,500円を乗じて得た額との合計額(第5条第1項の規定により持分を譲渡された場合(以下「持分を譲渡された場合」という。)にあっては、当該合計額にその持分の割合(2人以上の職員から持分を譲渡された場合は、その持分の割合の合計。以下「権利承継割合」という。)を乗じて得た額)とする。

3 実用新案権に係る登録補償金の額については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「特許権」とあるのは「実用新案権」と、「特許法第36条第5項」とあるのは「実用新案法第5条第5項」と、「7,500円」とあるのは「2,500円」と、「1,500円」とあるのは「500円」と読み替えるものとする。

4 意匠権に係る登録補償金の額については、第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「特許権」とあるのは「意匠権」と、「7,500円と請求項(特許法第36条第5項に規定する請求項をいう。)の数に1,500円を乗じて得た額との合計額」とあるのは「3,000円」と読み替えるものとする。

5 品種登録に係る登録補償金の額については、第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「特許権」とあるのは「品種登録」と、「7,500円と請求項(特許法第36条第5項に規定する請求項をいう。)の数に1,500円を乗じて得た額との合計額」とあるのは「1万円」と読み替えるものとする。

6 1件の特許権等及び品種登録について対価の支払を受ける権利を有する者が2人以上ある場合における各対価の支払を受ける権利を有する者に対して支払うべき登録補償金の額は、第2項(前3項の規定により準用する場合を含む。)に規定する登録保証金の額に当該対価の支払を受ける権利を有する者が県に譲渡した持分の割合を乗じて得た額とする。

7 知事は、前5項の規定により登録補償金の額を決定したときは、速やかに、対価の支払を受ける権利を有する者に通知するものとする。

(平16訓令甲10・平18訓令甲17・一部改正)

(実施補償金)

第10条 知事は、県が毎年1月1日から12月31日までの間に権利承継発明等により財産上の利益を得たときは、対価の支払を受ける権利を有する者に対し、翌年5月31日までに、実施補償金を支払うものとする。

2 前項の実施補償金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を基準として、知事が権利承継発明等1件ごとに決定するものとする。

(1) 発明、考案若しくは意匠の実施を他人に許諾し、特許権等に関し特許法第77条第1項、実用新案法第18条第2項若しくは意匠法第27条第1項に規定する専用実施権を設定し、若しくは特許法第78条第1項、実用新案法第19条第1項若しくは意匠法第28条第1項に規定する通常実施権を他人に許諾し、又は品種の育成の実施を他人に許諾することにより県が財産上の利益を得た場合 当該利益の額を次の表の左欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の右欄に掲げる率を乗じて計算した額との合計額

100万円以下の金額

100分の50

100万円を超える金額

100分の25

(2) 特許を受ける権利等若しくは特許権等の譲渡又は種苗法第32条第1項第1号の規定による育成権者の移転により県が財産上の利益を得た場合 当該利益の額に100分の30を乗じて得た額

3 権利承継発明等に係る特許を受ける権利等又は特許権等若しくは品種登録が共有に係る場合における前項の規定の適用については、同項各号中「当該利益の額」とあるのは、「当該利益の額を県が有する特許を受ける権利等又は特許権若しくは品種登録の持分の割合で除して得た額」とする。

4 1件の権利承継発明等について対価の支払を受ける権利を有する者が2人以上ある場合における各対価の支払を受ける権利を有する者に対して支払うべき実施補償金の額は、当該対価の支払を受ける権利を有する者が県に譲渡した持分の割合を乗じて得た額とする。

5 知事は、権利承継発明等がされるについて県が貢献した程度が著しく低いと認めるときその他前3項の規定により実施補償金の額を決定することが適当でないと認めるときは、これらの規定にかかわらず、別に実施補償金の額を決定することができる。

6 知事は、前4項の規定により実施補償金の額を決定したときは、速やかに、対価の支払を受ける権利を有する者に通知するものとする。

(平16訓令甲10・平18訓令甲17・一部改正)

(異議申立て)

第11条 業務発明等をした職員は、第4条第1項の規定による認定又は同条第2項の規定による決定に不服があるときは、同条第1項又は第2項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して30日以内に、知事に異議申立てをすることができる。

2 対価の支払を受ける権利を有する者は、第10条第2項から第4項までの規定による実施補償金の額の決定に不服があるときは、同条第6項の規定による通知があった日の翌日から起算して30日以内に、知事に異議申立てをすることができる。

3 前2項に規定する異議申立て(次項並びに第15条第5項及び第6項において「異議申立て」という。)は、異議申立書(様式第9号)によるものとする。

4 知事は、異議申立てを受理したときは、当該異議申立てを受理した日から60日以内に、当該異議申立てを却下し、棄却し、又は第4条第1項の規定による認定若しくは同条第2項の規定による決定を取り消す旨若しくは実施補償金の額を変更する旨を決定し、その結果を当該異議申立てをした者に通知するものとする。

5 知事は、前項の規定による却下、棄却又は決定をしようとするときは、あらかじめ、佐賀県職員職務発明等審査会の意見を聴くものとする。

(平16訓令甲10・一部改正)

(審査会の設置)

第12条 この規程によりその権限に属させられた事項について審査するため、佐賀県職員職務発明等審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項に定めるもののほか、知事の諮問に応じ、職務発明等に関する事項を審査し、知事に意見を述べることができる。

(審査会の組織)

第13条 審査会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 総務部長、人事課長、財政課長及び資産活用課長の職にある者

(2) 審査の対象となる業務発明等に関係する課及び現地機関の長の職にある者のうちから会長が指名する者

2 知事は、特別の事項を審査するため必要があると認めるときは、職員のうちから適当であると認める者を臨時委員に任命することができる。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審査が終了したときは、解任されるものとする。

(平4訓令甲6・平8訓令甲6・平12訓令甲3・平13訓令甲10・平16訓令甲10・平22訓令甲6・平28訓令甲6・一部改正)

(審査会の会長及び副会長)

第14条 審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、総務部長をもって充て、副会長は、委員のうちから会長が指名する。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平8訓令甲6・平22訓令甲6・平28訓令甲6・一部改正)

(審査会の会議)

第15条 審査会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 審査会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会は、必要があると認めるときは、業務発明等をした職員その他関係職員の出席を求め、その意見を聴くことができる。

5 審査会は、異議申立てについて審査する場合において、当該異議申立てをした者から申出があったときは、その者に対し、審査会において意見を述べる機会を与えなければならない。

6 会長は、審査会に付議すべき事項(異議申立てを除く。)について緊急を要すると認めるときその他特に必要があると認めるときは、審査会の会議を招集することなく、回議をもってこれを代えることができる。

(審査会の庶務)

第16条 審査会の庶務は、総務部資産活用課において処理する。

(平8訓令甲6・平22訓令甲6・平28訓令甲6・一部改正)

(補則)

第17条 この規程に定めるもののほか、職員が職務に関連してした発明、考案及び意匠の創作並びに品種の育成の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)前に職員がした業務発明等で施行日において当該職員が特許を受ける権利等を有するものは、施行日に当該職員がしたものとみなす。

(平18訓令甲17・旧第3項繰上)

3 施行日前に職員から県に譲渡された特許を受ける権利等は、第5条第1項の規定により施行日に職員から県に譲渡されたものとみなす。

(平18訓令甲17・旧第4項繰上)

4 施行日前に職員がした業務発明等で施行日前に県が特許権等を取得したもの又は品種登録がなされたものについては、施行日に県が特許権等を取得し、又は品種登録を受けたものとみなし、この訓令の規定を適用する。ただし、平成元年3月31日以前に設定の登録を受けた特許権等又は品種登録を受けた品種については、第9条の規定は、適用しない。

(平18訓令甲17・旧第5項繰上)

(平成2年訓令甲第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の訓令に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。

(平成4年訓令甲第6号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年訓令甲第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)前に特別職に属する職員がした業務発明等で施行日において当該職員が特許を受ける権利等を有するものは、施行日に当該職員がしたものとみなす。

(平成5年訓令甲第6号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年訓令甲第3号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年訓令甲第6号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年訓令甲第2号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年訓令甲第3号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年訓令甲第10号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年訓令甲第10号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年訓令甲第17号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令甲第18号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年9月1日から施行する。

(平成20年訓令甲第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令甲第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令甲第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令甲第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年訓令甲第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年訓令甲第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年訓令甲第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年訓令甲第12号)

この訓令は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年訓令甲第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令甲第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年7月15日から施行する。

(平成28年訓令甲第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令甲第1号)

この訓令は、平成29年1月10日から施行する。

(平成31年訓令甲第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令甲第9号)

この訓令は、令和2年10月7日から施行する。

(令和3年訓令甲第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年訓令甲第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令甲第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令甲第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令5訓令甲10・旧附則・一部改正)

(令和5年訓令甲第10号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年訓令甲第13号)

この訓令は、令和6年1月1日から施行する。

(令和6年訓令甲第1号)

この訓令は、令和6年2月1日から施行する。

(令和6年訓令甲第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(平2訓令甲2・令3訓令甲5・一部改正)

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(平2訓令甲9・令3訓令甲5・一部改正)

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(平2訓令甲9・令3訓令甲5・一部改正)

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(平2訓令甲9・令3訓令甲5・一部改正)

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(平2訓令甲9・令3訓令甲5・一部改正)

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(平2訓令甲9・令3訓令甲5・一部改正)

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(平2訓令甲9・令3訓令甲5・一部改正)

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(平2訓令甲9・令3訓令甲5・一部改正)

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(平2訓令甲9・令3訓令甲5・一部改正)

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佐賀県職員の職務発明等に関する規程

平成2年3月31日 訓令甲第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 財務/第8章 財産/第1節 公有財産
沿革情報
平成2年3月31日 訓令甲第8号
平成2年4月1日 訓令甲第9号
平成4年3月31日 訓令甲第6号
平成4年8月7日 訓令甲第10号
平成5年3月31日 訓令甲第6号
平成6年3月31日 訓令甲第3号
平成8年3月29日 訓令甲第6号
平成9年3月31日 訓令甲第2号
平成12年3月31日 訓令甲第3号
平成13年3月30日 訓令甲第10号
平成16年3月31日 訓令甲第10号
平成18年5月12日 訓令甲第17号
平成19年8月31日 訓令甲第18号
平成20年3月31日 訓令甲第7号
平成21年3月31日 訓令甲第11号
平成22年3月31日 訓令甲第6号
平成23年3月31日 訓令甲第1号
平成23年4月25日 訓令甲第6号
平成25年2月27日 訓令甲第1号
平成25年3月29日 訓令甲第4号
平成25年12月27日 訓令甲第12号
平成26年3月31日 訓令甲第5号
平成27年7月14日 訓令甲第6号
平成28年3月31日 訓令甲第6号
平成29年1月6日 訓令甲第1号
平成31年3月29日 訓令甲第3号
令和2年10月6日 訓令甲第9号
令和3年3月31日 訓令甲第1号
令和3年3月31日 訓令甲第5号
令和4年3月31日 訓令甲第4号
令和5年3月31日 訓令甲第5号
令和5年9月5日 訓令甲第10号
令和5年12月28日 訓令甲第13号
令和6年1月31日 訓令甲第1号
令和6年3月29日 訓令甲第3号