○佐賀県庁用自動車管理規程

平成11年6月23日

佐賀県訓令甲第13号

各部

出納局

各事務局

現地機関

佐賀県庁用自動車管理規程を次のように定める。

佐賀県庁用自動車管理規程

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他の規程に定めがある場合を除き、庁用自動車の適正な管理及び安全運転の確保について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 庁用自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車で県が所有するもの及び賃貸借契約により県が使用し、管理するもの(警察本部の使用に供するもの及び道路以外の場所のみにおいて使用されるものを除く。)をいう。

(2) 車両管理者 庁用自動車を所管する所属の長をいう。

(3) 運転者 庁用自動車を運転する者をいう。

(4) 所属長 運転者の属する所属の長をいう。

(5) 共用車 庁用自動車のうち、総務事務センター長が所管し、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第2条第3号に規定する本庁等の各課(警察本部会計課を除く。)の共用に供する車両をいう。

(平21訓令甲10・全改、平22訓令甲6・令4訓令甲7・一部改正)

(事務の統括)

第3条 総務事務センター長は、庁用自動車の効率的かつ適正な使用を図るために必要があると認めるときは、実地調査をし、又は車両管理者(総務事務センター長を除く。第9条及び第10条において同じ。)に対し、報告を求め、若しくは必要な指示をすることができる。

(平21訓令甲10・全改、平22訓令甲6・令4訓令甲7・一部改正)

(所属長の職務)

第4条 所属長は、運転者の心身の健康状態を的確に把握し、適切な指示を与えるなど、安全運転の確保に努めなければならない。

2 所属長は、運転をしようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器(呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器をいう。)を用いて確認しなければならない。

3 所属長は、前項の規定による確認の内容を記録し、その記録を1年間保存しなければならない。

4 前2項の規定にかかわらず、所属長は、必要があると認めるときは、適当と認める者に、当該運転者の状態の確認、その内容の記録又は記録の保存を行わせることができる。

5 所属長は、運転者に対し、安全運転に必要な知識及び技術を習得させるための研修を受講させるよう努めなければならない。

(平21訓令甲10・令4訓令甲7・一部改正)

(車両管理者の職務)

第4条の2 車両管理者は、庁用自動車の整備及び使用の状況を把握し、その適正かつ効率的な運用に努めなければならない。

2 車両管理者は、所管する庁用自動車を良好な状態に維持管理するとともに、その鍵を適正に保管しなければならない。

3 車両管理者は、所管する庁用自動車の車歴簿(様式第1号)を作成し、常に車両の現況を的確に把握しておかなければならない。

(令4訓令甲7・追加)

(運転者の職務)

第5条 運転者は、自動車の運転及び整備に関する法令を守り、安全かつ効率的な運転ができるよう常に心がけなければならない。

(平21訓令甲10・一部改正)

(安全運転管理者等及び整備管理者の選任)

第6条 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3の規定の適用を受ける車両管理者は、庁用自動車の安全運転に必要な業務を行わせるため、同条第1項の安全運転管理者及び同条第4項の副安全運転管理者を選任しなければならない。

2 道路運送車両法第50条第1項の規定の適用を受ける車両管理者は、庁用自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理させるため、同項の整備管理者を選任しなければならない。

(平21訓令甲10・令4訓令甲7・一部改正)

(庁用自動車の使用)

第7条 庁用自動車は、公務以外に使用することができない。

(使用の制限)

第8条 総務事務センター長は、災害その他緊急事態等が発生し、又は発生するおそれがあると認められるときは、庁用自動車の使用を停止し、若しくは制限し、又は臨時に庁用自動車をその所管する所属以外の所属の使用に供する等必要な処置をとることができる。

(平22訓令甲6・一部改正)

(現況及び運営状況の報告)

第9条 車両管理者は、年度ごとに庁用自動車運営状況報告書(様式第2号)及び庁用自動車現況表(様式第3号)を作成し、4月30日までに総務事務センター長にこれらを提出しなければならない。

(平22訓令甲6・令4訓令甲7・一部改正)

(庁用自動車の異動報告)

第10条 車両管理者は、庁用自動車の購入、寄附受納、管理換等をした場合は、庁用自動車異動報告書(様式第4号)を作成し、総務事務センター長にこれを提出しなければならない。

(平22訓令甲6・令4訓令甲7・一部改正)

(事故の報告)

第11条 庁用自動車の損壊又は庁用自動車の交通による人の死傷若しくは物の損壊があったときは、運転者及び同乗の職員は、直ちに道路交通法第72条第1項に規定する措置をとるとともに、所属長に報告し、その指示を受けなければならない。

(運転日誌の記録)

第12条 運転者は、自動車運転日誌(様式第5号)に、その日の運転状況等を記録し、車両管理者に報告しなければならない。

(令4訓令甲7・一部改正)

(任意保険の付保)

第13条 庁用自動車のうち、必要があると認められるものについては、毎年度予算の範囲内で任意保険に加入しておかなければならない。

(平21訓令甲10・追加)

(共用車)

第14条 共用車の管理運営に関して必要な事項は、別に定める。

(平21訓令甲10・追加)

(補則)

第15条 この規程に定めるもののほか、この規定の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平21訓令甲10・追加)

(施行期日)

1 この訓令は、平成11年7月1日から施行する。

(令4訓令甲7・旧附則・一部改正)

(経過措置)

2 第4条第2項の規定にかかわらず、令和4年4月1日から同年9月30日までの間は、運転をしようとする運転者及び運転を終了した運転者に対する酒気帯びの有無に係る状態の確認は、所属長(同条第4項の規定による所属長が適当と認める者を含む。)が目視等により酒気帯びの有無に係る状態の確認を行うことで足りるものとする。

(令4訓令甲7・追加)

(平成16年訓令甲第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年訓令甲第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の佐賀県庁用自動車管理規程に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成22年訓令甲第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年訓令甲第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年訓令甲第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令甲第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(平21訓令甲10・全改、令4訓令甲7・一部改正)

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(平21訓令甲10・全改)

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(平21訓令甲10・全改、平22訓令甲6・令4訓令甲7・一部改正)

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(平21訓令甲10・一部改正)

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佐賀県庁用自動車管理規程

平成11年6月23日 訓令甲第13号

(令和5年4月1日施行)