○佐賀県行政財産使用料条例

昭和39年8月1日

佐賀県条例第33号

佐賀県行政財産使用料条例をここに公布する。

佐賀県行政財産使用料条例

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用に係る使用料については、他の条例に別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(平元条例5・平19条例6・一部改正)

(使用料の額)

第2条 前条に定める使用料の額は、別表のとおりとする。

(使用料の納付)

第3条 許可を受けて行政財産を使用する者(以下「使用者」という。)は、使用料を行政財産の使用開始前に納付しなければならない。ただし、知事が納付すべき期限を別に指定した場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、使用許可の期間が2以上の会計年度にわたるときは、毎会計年度に分割して納付させることができる。

(平19条例6・一部改正)

(使用料の還付)

第4条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、この限りでない。

(1) 使用者の責によらない理由により使用許可を取り消したとき。

(2) 災害その他特別の事情により、使用者が使用許可に係る行政財産を使用の目的に供しがたいと知事が認めたとき。

(使用料の減免)

第5条 知事は、行政財産の使用許可をしようとする場合に次の各号の一に該当するときは、使用料の一部を減額し、又はその全部を免除することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体が公用若しくは公共用又は公益の用に供するとき。

(2) 学術、スポーツの振興又は社会教育に関する事業を行なうことを目的とした団体が、当該事業の用に短期間供するとき。

(3) 当該行政財産の寄付者に使用させるとき。

(4) その他知事が使用料を徴収することを不適当と認めたとき。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 廃止前の佐賀県有財産条例(昭和29年佐賀県条例第16号)第12条の規定により昭和39年3月31日以前において使用許可した行政財産について賃貸料その他使用の対価として定めた料金は、この条例の規定にかかわらず、この条例施行の日から当該使用許可期間満了の日までは、なお従前の額とするものとする。

(昭和43年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐賀県行政財産使用料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に許可をする行政財産の使用に係る使用料について適用し、同日前に許可をした行政財産の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成3年条例第27号)

この条例は、平成3年10月1日から施行し、この条例による改正後の佐賀県行政財産使用料条例別表の規定は、同日以後の行政財産の使用に係る使用料について適用し、同日前の行政財産の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐賀県行政財産使用料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に許可をする行政財産の使用に係る使用料について適用し、同日前に許可をした行政財産の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成18年条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐賀県行政財産使用料条例、佐賀県立都市公園条例、佐賀県漁港管理条例及び佐賀県佐賀空港条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用又は占用に係る使用料又は占用料から適用する。

(平成26年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐賀県行政財産使用料条例の規定は、この条例の施行の日以後に許可をする行政財産の使用に係る使用料について適用し、同日前に許可をした行政財産の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐賀県行政財産使用料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に許可をする行政財産の使用に係る使用料について適用し、同日前に許可をした行政財産の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表

(昭43条例18・平元条例5・平3条例27・平9条例8・平18条例12・平21条例31・平26条例8・平31条例5・一部改正)

区分

単位

使用料

種類

名称・構造等

面積等

期間

土地

運動場及びこれに類するもの

1面

4時間

300円から1,100円までの間で知事が別に定める額

庭球場、排球場及びこれらに類するもの

100円から330円までの間で知事が別に定める額

職員等の通勤のための駐車場

自動車1台

1月

土地の価額等を勘案して知事が別に定める額

その他

1平方メートル

1月

土地の時価に1,000分の3を乗じて得た額(土地の使用のうち消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものにあっては、その額に1.1を乗じて得た額)。ただし、広告物を掲出する場合にあっては、当該額に広告料を勘案して知事が別に定める額を加えた額

建物

講堂、体育館及びこれらに類するもの

1室

4時間

500円から1,650円までの間で知事が別に定める額

柔道場、剣道場及びこれらに類するもの

200円から660円までの間で知事が別に定める額

教室及びこれに類するもの

220円

その他

1平方メートル

1月

建物の時価に1,000分の5を乗じて得た額とその敷地の時価に1,000分の3を乗じて得た額との合計額(建物の使用のうち消費税法第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものにあっては、その額に1.1を乗じて得た額)。ただし、広告物を掲出する場合にあっては、当該合計額に広告料を勘案して知事が別に定める額を加えた額

その他

知事が一般市価を標準として別に定める額

(注)

1 使用料には、許可に係る行政財産の使用により生ずる電気又は電力料金、水道料金その他当該行政財産の維持管理に要する経費は、含まないものとする。

2 土地の使用について、電柱、鉄柱、鉄塔及びこれらに類するものの付設並びに地下埋設物の付設の用に供する場合は、本表の額にかかわらず、佐賀県道路占用料条例(昭和28年佐賀県条例第25号)の別表により算定した額とする。ただし、他の法令又は条例等に特別の定めがあるものについては、その定めによる。

3 使用面積について、使用面積に単位未満の端数があるとき、又は使用面積が単位未満であるときは、その端数面積又は単位未満の面積は、それぞれ単位に切り上げて計算する。

4 使用期間について、使用期間に単位未満の端数があるとき、又は使用期間が単位未満であるときは、その端数期間又は単位未満の期間は、それぞれ単位に切り上げて計算する。ただし、月を単位として定めたもの(職員等の通勤のための駐車場として使用する場合を除く。)については、日割計算とする。

5 使用料の額を計算した場合において、その算定額が10円未満であるとき、又は算定額に10円未満の端数があるときは、その10円未満の額又は10円未満の端数の額は、10円に切り上げるものとする。

6 財産の使用が収益を目的とする場合又は収益を伴う場合における使用料の額は、本表に定める額の5割増しとする。

7 空間を利用して広告物を掲出する場合における本表の適用については、同表中「面積等」とあるのは、「広告物の表示面の面積」とする。

佐賀県行政財産使用料条例

昭和39年8月1日 条例第33号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第4編 財務/第8章 財産/第1節 公有財産
沿革情報
昭和39年8月1日 条例第33号
昭和43年8月19日 条例第18号
平成元年3月30日 条例第5号
平成3年7月11日 条例第27号
平成9年3月27日 条例第8号
平成18年3月23日 条例第12号
平成19年3月7日 条例第6号
平成21年7月6日 条例第31号
平成26年3月20日 条例第8号
平成31年3月8日 条例第5号