○財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和39年3月31日

佐賀県条例第18号

財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例をここに公布する。

財産の交換、譲与、貸付等に関する条例

(趣旨)

第1条 法令又は他の条例に特別の定がある場合を除くほか、財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、この条例の定めるところによる。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを他の同一種類の財産(当該財産に係る定着物を含む。)と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の4分の1をこえるときは、この限りでない。

(1) 県において公用又は公共用に供するため県以外のものの所有する財産を必要とするとき

(2) 国又は他の公共団体において、公用又は公共用に供するため県の普通財産を必要とするとき

2 前項に規定する場合のほか、普通財産である不動産を円滑に売り払うため又は当該不動産の活用の促進を図るため必要があるときは、当該不動産の一部について、隣接する不動産の一部又は全部と交換することができる。前項ただし書の規定は、この場合について準用する。

3 前2項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(平26条例7・一部改正)

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第3条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 国又は他の公共団体において、公用又は公共の用に供するため、県の普通財産を国又は当該公共団体に譲渡するとき

(2) 他の公共団体において維持及び保存の費用を負担した県の行政財産の用途を県が廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を当該公共団体に譲渡するとき

(3) 行政財産のうち寄付に係るもの(国又は他の公共団体が寄付を受けたものを国又は当該公共団体から県に譲与された場合を含む。)の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を当該寄付者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき

(4) 行政財産の用途に代わるべき他の財産の寄付を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を当該寄付者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき

(5) 行政財産として使用されることを目的として財産を寄付した者(当該財産を取得するための費用の一部又は全部を負担した者を含む。)に対し、他の普通財産を譲渡するとき

2 前項第2号第4号及び第5号の規定に該当して譲渡する場合において低減することができる額は、第2号の規定に該当するものにあっては当該公共団体において維持及び保存の費用を負担した額に相当する金額、第4号及び第5号の規定に該当するものにあっては寄付を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内とする。

(普通財産の無償貸付、減額貸付等)

第4条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 国又は公共団体が公用又は公共の用に供するとき

(2) 公共的団体が公共用又は公益事業の用に供するとき

(3) 普通財産を当該普通財産の寄付者に使用させるとき

(4) 地震、火災、水害等の災害により、普通財産の貸付けを受けた者が当該財産を使用の目的に供しがたいと認められるとき

2 前項の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合について準用する。

(平19条例38・一部改正)

(準用)

第4条の2 前条第1項の規定は、行政財産を貸し付ける場合又はこれに地上権若しくは地役権を設定する場合について準用する。

(平19条例38・追加)

(物品の交換)

第5条 県が所有する自動車のうち、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車及び大型特殊自動車に該当するものについては、県以外のものが所有する普通自動車及び大型特殊自動車と、それぞれ交換することができる。

ただし、価額の差額がその高価なものの価額の2分の1をこえるときは、この限りでない。

2 第2条第3項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(平26条例7・一部改正)

(物品の譲与又は減額譲渡)

第6条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要により物品を譲渡するとき

(2) 公用又は公共用に供するため、寄付を受けた物品又は不動産に属する工作物のうち、その用途を廃止した場合において、当該物品又は当該工作物の解体作業若しくは撤去作業により生じた物品を寄付者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき

(平24条例13・一部改正)

(物品の無償貸付又は減額貸付)

第7条 物品は、公益上必要があるときは、無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(平24条例13・一部改正)

(補則)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(廃止及び経過措置)

2 佐賀県有財産条例(昭和29年佐賀県条例第16号)及び佐賀県有家畜の管理委託等に関する条例(昭和36年佐賀県条例第29号)は、廃止する。ただし、この条例施行の際、佐賀県有家畜の管理委託等に関する条例の規定により、すでに県有家畜の飼育管理の委託を受けた者に対する当該家畜の譲渡に関しては、なお、従前の例による。

(平成19年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和39年3月31日 条例第18号

(平成26年3月20日施行)