○公金事務取扱要領
平成4年3月31日
佐賀県告示第226号
公金事務取扱要領を次のように定める。
公金事務取扱要領
公金事務取扱要領(昭和48年佐賀県告示第121号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要領は、指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関が取り扱う公金の収納及び支払の事務に関して、必要な事項を定めるものとする。
(1) 総括店 指定金融機関の店舗のうち、公金事務を総括する店舗をいう。
(2) 取引店 指定金融機関及び指定代理金融機関の店舗のうち、公金の収納及び支払の事務を行うため、知事が公示して指定する店舗をいう。
(3) 緊急支払店 指定金融機関の店舗のうち、かいの緊急の支払の事務を行うため、知事が公示して指定する店舗をいう。
(4) 指定店 指定金融機関の店舗をいう。
(5) 取扱店 指定代理金融機関の店舗のうち、取引店以外の店舗をいう。
(6) 収納代理店 収納代理金融機関の店舗をいう。
(7) 取次店 収納代理店が取り扱った収納金を取りまとめ店に払い込むための取次ぎをする店舗をいう。
(8) 取りまとめ店 指定金融機関の店舗のうち、取扱店、収納代理店又は取次店が取り扱った収納金を取りまとめる店舗をいう。
(9) ゆうちょ銀行取りまとめ店 ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀行から銀行業務を委託された郵便局を含む。)が取り扱った収納金を取りまとめる店舗をいう。
(平19告示524・平21告示171・平25告示66・平30告示171・一部改正)
(取扱時間)
第3条 取引店、指定店、取扱店及び収納代理店(以下「取引店等」という。)における公金の収納及び支払の事務を取り扱う時間は、当該金融機関が定める営業時間とする。ただし、知事が要請した場合は、営業時間外においても公金の取扱いを行うものとする。
(小切手帳の交付及び返戻)
第4条 取引店は、会計管理者から小切手帳交付申請書の提出があったときは、受領書と引換えに小切手帳を交付しなければならない。
2 取引店は、会計管理者から小切手帳の返戻があったときは、当該小切手帳に係る未使用小切手用紙の受領書及び当該小切手帳から振り出した小切手の原符を会計管理者に交付しなければならない。
(平19告示186・一部改正)
(印鑑通知)
第5条 取引店及び緊急支払店は、会計管理者、出納局に勤務する出納員又は委任出納員(以下この項において「会計管理者等」という。)から使用印鑑通知書を受け取ったときは、取引店印鑑欄に当該取引店の印、出納日付印及び取扱者印を押し、一部を会計管理者等に返還しなければならない。
2 取引店は、使用中の当該取引店の印、出納日付印及び取扱者印を改めたときは、取引店使用印鑑通知書(様式第1号)を作成し、会計管理者に通知しなければならない。
3 指定店は、出納日付印を様式第2号に準じて定めなければならない。
(平6告示156・平19告示186・平24告示117・一部改正)
(収納手続)
第6条 取引店等は、財務規則第45条及び第47条に定める納入通知書等、返納通知書等、現金払込書、現金払込書及び現金払込領収済通知書又は払込通知書兼領収証書、払込書及び払込領収済通知書(以下「通知書等」という。)により納入があったときは、これを収納し、通知書等又は現金払込領収証書の所定領収日付印欄に出納日付印を押し、納入した者に納入通知書兼領収証書、返納通知書兼領収証書、払込通知書兼領収証書又は現金払込領収証書を交付しなければならない。
2 取扱店、収納代理店又は取次店が前項の規定により公金を収納したときは、公金及び納入領収済通知書、払込領収済通知書又は返納領収済通知書(以下「領収済通知書」という。)を取りまとめ店又はゆうちょ銀行取りまとめ店に送付しなければならない。
4 ゆうちょ銀行取りまとめ店が第2項の規定により公金を受領したときは、公金、領収済通知書及び公金払込高通知書を取引店に送付しなければならない。
(2) 前項の規定により領収済通知書及び公金払込高通知書の送付を受けた場合 領収済通知書及び公金払込高通知書
6 取引店等は、当該金融機関に預金口座を設けている納入義務者から、口座振替の方法による納入の依頼を受けたときは、通知書兼領収証書を受け取り、当該通知書兼領収証書の納入期限までに県の口座へ振り替えるものとする。
7 前各項の規定にかかわらず、収納手続きについては会計管理者が認める方法によることができる。
(平6告示156・平17告示190・平19告示186・平19告示524・平30告示171・一部改正)
(平17告示190・平19告示186・一部改正)
(延滞金の取扱い)
第8条 取引店等は、納入期限後の収入金について、納入義務者から申出があったときは、当該納入義務者に代わり、延滞金額の算定及び当該延滞金額の通知書等への記入を行うことができる。
(平19告示186・一部改正)
(平19告示186・一部改正)
(直接払の手続)
第11条 取引店は、会計管理者が振り出した小切手の呈示を受けたときは、次に掲げる事項を精査のうえ支払い、小切手振出済通知書に出納日付印を押して、これを会計管理者に送付しなければならない。
(1) 小切手は適法であるか。
(2) 小切手は振出日から1年を経過したものでないか。
(3) 出納閉鎖期日後に呈示された小切手については、その券面金額が支払未済繰越金として整理されたものであるか。
2 取引店は、小切手の呈示を受けた場合において、当該小切手が振出日から1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に「支払期限経過」の旨を表示し、これを呈示した者に返還するとともに、その後の事務は佐賀県出納局において取り扱う旨の説明をしなければならない。
3 取引店は、会計管理者が交付した支払書と引換えに支払を行ったときは、その都度、直接払済書に出納日付印を押し、当日分の支払が終了した後、直ちに、当該直接払済書により会計管理者に報告しなければならない。
4 取引店は、会計管理者から前項の規定により報告した直接払に係る支払済合計額を記載した資金決済通知書の送付を受けたときは、これを決済し、会計管理者に資金決済済書を送付しなければならない。
(平6告示156・平17告示190・平19告示186・平20告示361・一部改正)
(小切手振出済通知書の整理)
第12条 取引店は、会計管理者から小切手振出済通知書の送付を受けたときは、これを呈示された小切手との照合及び小切手支払未済額の整理に利用しなければならない。
(平19告示186・一部改正)
(支払未済繰越金の処理)
第13条 取引店は、会計管理者が振り出した小切手で、出納閉鎖期日までに支払が終わらなかったものについては、小切手振出済通知書によりその金額を算出し、前年度所属未払金として取り扱うため、歳入金又は歳出金から当該支払未済繰越金に移し替えなければならない。
2 取引店は、前年度の所属に係る小切手の支払をする場合においては、前項に規定する支払未済繰越金から払い出さなければならない。
3 取引店は、前項に規定する支払未済繰越金に振出日から1年を経過したものがあるときは、その都度、支払未済繰越金歳入組入通知書を3部作成し、直ちに、1部を総括店に、1部を会計管理者にそれぞれ送付するとともに、1部を自店で所持しなければならない。
(平19告示186・一部改正)
(送金払)
第14条 取引店は、会計管理者から支払日の前日に県費送金依頼書又は口座振替依頼書(以下この条において「依頼書等」という。)により送金の依頼を受けたときは、依頼書等に基づき送金のための準備をするものとする。
2 取引店は、前項の規定により送金の依頼を受けたものについて、会計管理者から資金決済通知書の送付を受けたときは、これを決済し、会計管理者に資金決済済書を送付するとともに、依頼書等に基づいて口座振替については送金し、県費送金については送金の手続を行わなければならない。
3 取引店は、前項の規定により県費送金(指定店外用の県費送金通知書に係るものを除く。)の手続を行うときは、指定店の全店舗に支払の指示を行うとともに、一時預り金として整理しなければならない。
4 取引店又は緊急支払店は、会計管理者又は委任出納員から緊急支払依頼書により支払依頼を受けたもののうち、口座振替については、直ちに、当該緊急支払依頼書に基づいて送金しなければならない。この場合において、送金が終了したときは、緊急支払通知書に出納日付印を押して、これを会計管理者又は委任出納員に送付しなければならない。
5 取引店は、前項の規定により取引店又は緊急支払店が支払依頼を受けたものについて会計管理者から資金決済通知書の送付を受けたときは、これを決済し、会計管理者に資金決済済書を送付しなければならない。
9 取引店、指定店又は緊急支払店は、前項の規定により呈示を受けた送金通知書が発行後1年を経過したものであるときは、その送金通知書の余白に「支払期限経過」の旨を表示し、これを呈示した者に返還するとともに、その後の事務は佐賀県出納局において取り扱う旨の説明をしなければならない。
(平6告示156・平19告示186・平20告示361・令3告示110・一部改正)
(送金資金の処理)
第15条 取引店は、県費送金依頼書により送金依頼を受けたもの及び緊急支払依頼書により緊急支払店が支払依頼を受けたもののうち、依頼された日から1年を経過し、その支払を終わらないものがあるときは、毎月分を取りまとめ、本庁等の各課及びかい別に送金取消通知書(様式第9号)を作成し、翌月末日までに会計管理者及び総括店に送付するとともに、自店で所持しなければならない。
(平19告示186・平30告示171・一部改正)
(公金の振替)
第16条 取引店は、会計管理者から公金振替依頼書の送付を受けたときは、公金の振替の手続を行ったうえで、公金振替済書を会計管理者に送付しなければならない。
(平19告示186・一部改正)
(一時借入金の受入れ又は支払)
第17条 総括店が一時借入金の受入れ又は支払をするときは、一時借入金通知書によらなければならない。
2 前項の規定により一時借入金の受入れ又は支払をしたときは、一時借入金済通知書を会計管理者に送付しなければならない。
(平19告示186・一部改正)
(更正)
第18条 取引店は、会計管理者から更正依頼書を受けたときは、これを更正し、更正済書を会計管理者に送付しなければならない。
(平19告示186・一部改正)
(預金の組替え)
第19条 総括店は、会計管理者から組替通知書の送付を受けたときは、当該組替通知書に基づいて預金の組替えを行わなければならない。
2 総括店は、前項の規定により預金を組み替えたときは、組替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。
(平19告示186・一部改正)
(預金の分類)
第20条 総括店は、県の預金を次の表に掲げる分類に従い、区分整理しなければならない。
大分類 | 小分類 |
会計 | 歳入歳出金 支払未済繰越金 一時借入金 |
基金 | 歳入歳出金 支払未済繰越金 |
歳入歳出外現金 | 支払未済繰越金 歳入歳出外現金 |
現金の運用 保管現金 一時運用金 一時融通金 |
|
指定金融機関等 | 提出報告書 | 提出部数 | 提出先 | 提出期限等 |
総括店 | 預金在高総括表(様式第10号) 添付書類 一時借入金済通知書 組替済通知書 | 1部 | 会計管理者 | 収入日報及び支出日報作成の日 |
同上 | 会計管理者 | 翌月の第3営業日まで | ||
取引店(指定金融機関) | 添付書類 収入日報付表(様式第15号) 領収済通知書(佐賀県就農支援資金特別会計の収支事務(事務費に係る収支事務を除く。)に係る返納領収済通知書を含む。) 証券不渡通知書及び当該証券 小切手未払資金組入済通知書 小切手振出済通知書 支払未済繰越金歳入組入通知書 未払資金組入済通知書 直接払済書 資金決済済書 緊急支払通知書 公金振替済書 口座振替済書 県費送金手続済書 送金取消通知書 更正済書 公金払込高通知書 | 同上 | 会計管理者 | 公金収納日又は支払日の翌々営業日まで |
収入日報及び支出日報 添付書類 公金振替依頼書 支払済小切手更正依頼書 証券不渡通知書 | 同上 | 総括店 | 同上 | |
取引店(指定代理金融機関) | 収支日報(様式第16号) 添付書類 収入日報付表 領収済通知書(佐賀県就農支援資金特別会計の収支事務(事務費に係る収支事務を除く。)に係るもの。ただし、返納領収済通知書を除く。) 不渡証券通知書及び当該証券 口座振替済書 更正済書 | 同上 | 会計管理者 | 同上 |
収入日報付表 返納領収済通知書(佐賀県就農支援資金特別会計の収支事務(事務費に係る収支事務を除く。)に係るもの) | 同上 | 取引店(指定金融機関) | 当日 | |
収支日報 添付書類 収支日報付表 支払済小切手 更正依頼書 証券不渡通知書 | 同上 | 総括店 | 公金収納日及び支払日の翌々営業日まで |
(平19告示186・平19告示524・平23告示148・平30告示171・一部改正)
(備付帳簿)
第22条 総括店は、次に掲げる帳簿を備え、必要事項をその都度記帳して、預金の出納及び保管の状況を明らかにしておかなければならない。
(1) 預金在高総括簿
(2) 一時借入金内訳簿
(3) 指定預金内訳簿
(証拠書類及び帳簿の保存)
第23条 総括店は、公金の収納及び支払の事務に関する証拠書類及び帳簿を完結の日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第24条 指定金融機関は、指定代理金融機関及び収納代理金融機関が行う公金事務の取扱いについては、この要領によらせなければならない。
2 この要領に定めるもののほか、指定代理金融機関及び収納代理金融機関が行う公金事務の取扱いに関して定める必要がある場合は、指定金融機関は知事と協議しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の公金事務取扱要領の規定は、平成4年度以後の予算に係る公金の収納及び支払について適用し、平成3年度以前の予算に係る公金の収納及び支払については、なお従前の例による。
附則(平成6年告示第156号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成14年告示第554号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成17年告示第190号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第186号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により出納長が在職する場合においては、この告示による改正後の公金事務取扱要領の規定にかかわらず、その任期中に限り、出納長に係る規定の適用については、なお従前の例による。
改正文(平成19年告示第524号)抄
平成19年10月1日から施行する。
改正文(平成20年告示第361号)抄
平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年告示第171号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第148号)
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の公金事務取扱要領に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成24年告示第117号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年告示第66号)
この告示は、公布の日から施行する。
改正文(平成30年告示第171号)抄
公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第110号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(平6告示156・平19告示186・令3告示110・一部改正)
(平6告示156・全改)
(平19告示186・令3告示110・一部改正)
(令3告示110・一部改正)
(平19告示186・令3告示110・一部改正)
(令3告示110・一部改正)
(令3告示110・一部改正)
(平19告示186・一部改正)
(令3告示110・一部改正)
(平17告示190・令3告示110・一部改正)
(平19告示186・令3告示110・一部改正)
(平19告示186・令3告示110・一部改正)
(平19告示186・令3告示110・一部改正)
(平19告示186・令3告示110・一部改正)
(平14告示554・平23告示148・令3告示110・一部改正)
(平19告示186・平23告示148・令3告示110・一部改正)