○指定金融機関等の指定
平成13年3月30日
佐賀県告示第163号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第1項、第3項及び第4項の規定により、指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関を次のように指定し、平成13年4月1日から施行する。
なお、指定金融機関等の指定(平成4年佐賀県告示第225号)は、平成13年3月31日限り廃止する。
1 指定金融機関
名称 | 取扱店舗 | 取扱事務の範囲 |
株式会社佐賀銀行 | 日本国内の全ての店舗 | 1 県公金の収納事務 2 県公金の支払事務 |
2 指定代理金融機関
名称 | 取扱店舗 | 取扱事務の範囲 |
佐賀県信用農業協同組合連合会 | 佐賀県内の全ての店舗 | 1 県公金の収納事務 2 佐賀県就農支援資金特別会計に係る支払事務のうち事務費に係る支払事務以外の支払事務 |
3 収納代理金融機関
名称 | 取扱店舗 | 取扱事務の範囲 |
株式会社みずほ銀行 | 日本国内の全ての店舗 | 県公金の収納事務 |
〃 三井住友銀行 | 〃 | 〃 |
〃 福岡銀行 | 〃 | 〃 |
〃 筑邦銀行 | 〃 | 〃 |
〃 十八親和銀行 | 〃 | 〃 |
〃 西日本シティ銀行 | 〃 | 〃 |
〃 佐賀共栄銀行 | 〃 | 県公金の収納事務(預金口座振替によるものに限る。) |
〃 長崎銀行 | 佐賀県内の全ての店舗 | 県公金の収納事務 |
楽天銀行株式会社 | 日本国内の全ての店舗 | 県公金の収納事務(マルチペイメントネットワークを利用するものに限る。) |
PayPay銀行株式会社 | 〃 | 〃 |
大川信用金庫 | 〃 | 県公金の収納事務 |
唐津信用金庫 | 佐賀県内の全ての店舗 | 〃 |
佐賀信用金庫 | 〃 | 〃 |
伊万里信用金庫 | 日本国内の全ての店舗 | 〃 |
九州ひぜん信用金庫 | 佐賀県内の全ての店舗 | 〃 |
佐賀東信用組合 | 〃 | 〃 |
佐賀西信用組合 | 〃 | 〃 |
佐賀県医師信用組合 | 〃 | 〃 |
九州労働金庫 | 日本国内の全ての店舗 | 〃 |
佐賀県農業協同組合 | 佐賀県内の全ての店舗 | 〃 |
佐賀市中央農業協同組合 | 〃 | 〃 |
唐津農業協同組合 | 〃 | 〃 |
伊万里市農業協同組合 | 〃 | 〃 |
九州信用漁業協同組合連合会 | 〃 | 〃 |
株式会社ゆうちょ銀行 | 日本国内の全てのゆうちょ銀行及びゆうちょ銀行から銀行業務を委託された郵便局 | 1 母子父子寡婦福祉資金償還金の収納事務(マルチペイメントネットワークを利用するものに限る。) 2 佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第2条第14号に規定する諸収入金のうち寄附金及び佐賀県県税条例(昭和30年佐賀県条例第23号)第2条第2号に規定する徴収金の収納事務(マルチペイメントネットワークを利用するもの及び払込取扱票によるものに限る。) |
九州内(沖縄県を除く。)の全てのゆうちょ銀行及びゆうちょ銀行から銀行業務を委託された郵便局 | 県営住宅及び駐車場の使用料並びに佐賀県県税条例第2条第2号に規定する徴収金の収納事務(福岡貯金事務センターが承認した払込書によるものに限る。) | |
福岡貯金事務センター | 母子父子寡婦福祉資金償還金、県営住宅及び駐車場の使用料、育英資金返還金並びに佐賀県県税条例第2条第2号に規定する徴収金の収納事務(自動払込によるものに限る。) |
改正文(平成13年告示第358号)抄
平成13年8月1日から施行する。
改正文(平成13年告示第454号)抄
平成13年10月1日から施行する。
改正文(平成14年告示第50号)抄
平成14年2月1日から施行する。
改正文(平成14年告示第104号)抄
平成14年3月1日から施行する。
改正文(平成14年告示第121号)抄
平成14年4月1日から施行する。
改正文(平成14年告示第209号)抄
平成14年5月1日から施行する。
改正文(平成14年告示第293号)抄
平成14年7月1日から施行する。
改正文(平成14年告示第309号)抄
平成14年8月1日から施行する。
改正文(平成14年告示第364号)抄
平成14年9月1日から施行する。
改正文(平成14年告示第420号)抄
平成14年10月1日から施行する。
改正文(平成14年告示第524号)抄
平成14年12月2日から施行する。
改正文(平成15年告示第13号)抄
平成15年2月3日から施行する。
改正文(平成15年告示第50号)抄
平成15年4月1日から施行する。
改正文(平成15年告示第95号)抄
平成15年4月1日から施行する。
改正文(平成15年告示第137号)抄
平成15年4月1日から施行する。
改正文(平成15年告示第237号)抄
平成15年6月2日から施行する。
改正文(平成16年告示第613号)抄
平成16年10月1日から施行する。
改正文(平成17年告示第195号)抄
平成17年4月1日から施行する。
改正文(平成19年告示第148号)抄
平成19年4月1日から施行する。
改正文(平成19年告示第525号)抄
平成19年10月1日から施行する。
改正文(平成19年告示第688号)抄
平成20年1月1日から施行する。
改正文(平成20年告示第362号)抄
平成20年10月1日から施行する。
改正文(平成21年告示第172号)抄
平成21年4月1日から施行する。
改正文(平成22年告示第74号)抄
平成22年2月15日から施行する。
改正文(平成22年告示第186号)抄
平成22年5月4日から施行する。
改正文(平成23年告示第149号)抄
平成23年4月1日から施行する。
改正文(平成24年告示第118号)抄
平成24年4月1日から施行する。
改正文(平成26年告示第373号)抄
平成26年10月1日から施行する。
改正文(平成27年告示第203号)抄
平成27年4月1日から施行する。
改正文(平成28年告示第102号)抄
平成28年4月12日から施行する。
改正文(平成28年告示第635号)抄
平成29年1月1日から施行する。
改正文(平成29年告示第309号)抄
平成29年4月1日から施行する。
改正文(平成29年告示第370号)抄
公布の日から施行する。
改正文(平成30年告示第20号)抄
平成30年2月1日から施行する。
改正文(平成31年告示第158号)抄
平成31年4月1日から施行する。
改正文(令和2年告示第83号)抄
令和2年4月1日から施行する。
改正文(令和2年告示第247号)抄
令和2年10月1日から施行する。
改正文(令和2年告示第289号)抄
令和2年11月16日から施行する。
改正文(令和3年告示第78号)抄
令和3年4月1日から施行する。ただし、3の表中「株式会社ジャパンネット銀行」を「PayPay銀行株式会社」に改める改正規定は、同年4月5日から施行する。
改正文(令和3年告示第207号)抄
令和3年7月5日から施行する。
改正文(令和4年告示第91号)抄
令和4年4月1日から施行する。
改正文(令和4年告示第228号)抄
公布の日から施行する。
改正文(令和5年告示第90号)抄
令和5年4月1日から施行する。
改正文(令和5年告示第130号)抄
令和5年6月15日から施行する。