○庁舎等の維持管理業務の委託契約に係る一般競争入札及び指名競争入札の参加者の資格及び資格審査に関する規程
平成2年6月30日
佐賀県告示第444号
〔庁舎等の維持管理業務の委託契約に係る指名競争入札の参加者の資格に関する規程〕を次のように定める。
庁舎等の維持管理業務の委託契約に係る一般競争入札及び指名競争入札の参加者の資格及び資格審査に関する規程
(平8告示63・改称)
庁舎等の維持管理業務の委託契約に係る指名競争入札に参加することのできる者の資格等に関する規程(昭和52年佐賀県告示第31号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、庁舎、工作物、重要美術品その他重要な物件(以下「庁舎等」という。)の維持管理業務の委託契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「入札」という。)に参加することのできる者の資格(以下「入札参加資格」という。)の審査の申請の時期及び方法その他入札参加資格に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の維持管理業務とは、次に掲げる業務をいう。
(1) 警備業務
(2) 清掃業務
(3) 消防用設備等点検整備業務
(4) 建築設備運転・監視業務
(5) 暖房運転業務
(6) 冷房運転業務
(平8告示63・一部改正)
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 役員等 次に掲げる者をいう。
ア 法人にあっては、役員、支配人、営業所長その他これらと同等以上の支配力を有する者
イ 法人格を有しない団体にあっては、代表者及びこれと同等以上の支配力を有する者
ウ 個人にあっては、その者及び営業所を代表する者
(3) 暴力団員 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(平22告示140・追加)
(1) 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ないもの
(2) 第7条の規定により入札参加資格を取り消された者で、その取消しの日から2年を経過しないもの
(3) 当該契約の履行に関し官公署の許可、認可等(以下「許可等」という。)を要する場合において、許可等を得ていない者
(4) 申請書を提出する日(以下「審査基準日」という。)現在において、営業を開始した日から2年を経過しない者又は営業を停止し、若しくは休止した者で営業を再開した日から2年を経過しないもの
(5) 暴力団
(6) 役員等が、次のいずれかに該当する者
ア 暴力団員
イ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
ウ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
カ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
2 前項本文の規定にかかわらず、知事が特に必要と認めるときは、定期受付期間以外の期間に申請書を提出することができる。
3 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、知事が特に認めた場合は、当該書類を省略することができる。
(1) 営業概要書(様式第2号)
(2) 誓約書(様式第3号)
(3) 法人にあっては、登記事項証明書
(4) 第1項第1号に該当しないことを証する書類(個人の場合に限る。)
(5) 審査基準日の属する年の前年(法人にあっては、審査基準日の属する営業年度の直前の営業年度。以下同じ。)の決算に係る貸借対照表及び損益計算書
(6) 県税の未納の額がないことを証する書類並びに税務署長が発行する納税証明書その3の2及びその3の3
(7) 許可等を必要とする場合にあっては、許可等を得たことを証する書類
(8) 法人がその支店その他の営業所(第4条第1項第2号において「支店等」という。)に入札の権限を委任する場合にあっては、当該委任状
(平8告示63・平12告示189・平14告示335・平22告示140・平24告示30・平24告示256・令2告示276・一部改正)
(入札参加資格の審査及び審査結果の通知)
第3条 知事は、前条第1項の規定により申請書が提出されたときは、別に定める審査要領に基づき、次に掲げる事項について審査を行うものとする。
(1) 経営の状況
ア 営業実績
審査基準日の属する年の前2年(法人にあっては、審査基準日の属する営業年度の前2営業年度)における営業の実績
イ 営業年数
営業開始日から審査基準日の前日までの営業年数
ウ 経営比率
審査基準日の属する年の前年の決算に係る流動比率、自己資本比率及び利益率
(2) 経営の規模
ア 自己資本額
審査基準日の属する年の前年の決算に係る自己資本の額
イ 従業員数
審査基準日における従業員の数
ウ 設備の設置状況
審査基準日における機械器具の台数その他設備の設置状況
エ 従業員の有資格者数
有資格者を必要とする営業を行う場合にあっては、審査基準日における有資格者の数
2 知事は、前項の場合において必要があると認めるときは、実態調査を行うことができる。
(平8告示63・平22告示140・令2告示276・一部改正)
(1) 住所若しくは氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地若しくは代表者の氏名)又は商号若しくは名称に変更があったとき。
(2) 法人が支店等に入札の権限を委任している場合にあって、当該支店等の所在地若しくは商号、名称若しくは代表者の氏名又は委任状の内容を変更したとき。
(3) 警備業法(昭和47年法律第117号)第7条第1項の規定による認定証の有効期間の更新を受けたとき。
(4) 入札参加資格の決定に係る業務を休止し、又は廃止したとき。
(平22告示140・令2告示276・一部改正)
(入札参加資格の承継)
第5条 入札参加資格者の相続人その他の一般承継人は、入札参加資格者の地位を承継しようとするときは、入札参加資格承継承認申請書(様式第6号)を知事に提出し、その承認を受けなければならない。
(平8告示63・令2告示276・一部改正)
2 知事は、入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その者の入札参加資格を取り消すことができる。
(1) 令第167条の4第2項各号のいずれかに該当するとき。
(2) 申請書その他知事に提出する書類に虚偽の記載があったとき。
(平22告示140・一部改正)
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、入札参加資格に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この告示の施行前に改正前の庁舎等の維持管理業務の委託契約に係る指名競争入札に参加することのできる者の資格等に関する規程第5条に規定する入札参加資格者は、改正後の庁舎等の維持管理業務の委託契約に係る指名競争入札の参加者の資格に関する規程(以下「新規程」という。)第4条第1項に規定する入札参加資格者とみなす。ただし、入札参加資格の有効期間については、新規程第6条の規定にかかわらず、この告示の施行の日から平成3年3月31日までとする。
附則(平成8年告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の庁舎等の維持管理業務の委託契約に係る指名競争入札の参加者の資格に関する規程第4条第1項に規定する入札参加資格者である者は、この告示による改正後の庁舎等の維持管理業務の委託契約に係る一般競争入札及び指名競争入札の参加者の資格及び資格審査に関する規程第4条第1項に規定する入札参加資格者とみなす。
附則(平成8年告示第209号)
この告示は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年告示第189号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年告示第335号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年告示第140号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の庁舎等の維持管理業務の委託契約に係る一般競争入札及び指名競争入札の参加者の資格及び資格審査に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第4条第1項に規定する入札参加資格者である者は、この告示による改正後の庁舎等の維持管理業務の委託契約に係る一般競争入札及び指名競争入札の参加者の資格及び資格審査に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第4条第1項に規定する入札参加資格者とみなす。
3 この告示の施行の際現に改正前の規程の規定により提出されている入札参加資格審査申請書は、改正後の規程の規定により提出された入札参加資格審査申請書とみなす。
附則(平成24年告示第30号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の庁舎等の維持管理業務の委託契約に係る一般競争入札及び指名競争入札の参加者の資格及び資格審査に関する規程の規定により提出されている入札参加資格審査申請書は、この告示による改正後の庁舎等の維持管理業務の委託契約に係る一般競争入札及び指名競争入札の参加者の資格及び資格審査に関する規程の規定により提出された入札参加資格審査申請書とみなす。
附則(平成24年告示第256号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の庁舎等の維持管理業務の委託契約に係る一般競争入札及び指名競争入札の参加者の資格及び資格審査に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後に行われる入札参加資格の申請等について適用し、同日前に行われた入札参加資格の申請等については、なお従前の例による。
附則(令和2年告示第276号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の庁舎等の維持管理業務の委託契約に係る一般競争入札及び指名競争入札の参加者の資格及び資格審査に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後に行われる入札参加資格の申請等について適用し、同日前に行われた入札参加資格の申請等については、なお従前の例による。
附則(令和3年告示第168号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の庁舎等の維持管理業務の委託契約に係る一般競争入札及び指名競争入札の参加者の資格及び資格審査に関する規程の規定により提出されている書面は、この告示による改正後の庁舎等の維持管理業務の委託契約に係る一般競争入札及び指名競争入札の参加者の資格及び資格審査に関する規程の規定により提出された書面とみなす。
(平8告示63・平14告示335・平22告示140・平24告示256・令2告示276・令3告示168・一部改正)
(平8告示63・令2告示276・令3告示168・一部改正)
(平22告示140・全改、平24告示30・平24告示256・令2告示276・令3告示168・一部改正)
(平8告示63・平8告示209・平14告示335・令3告示168・一部改正)
(平22告示140・平24告示256・令2告示276・令3告示168・一部改正)
(平8告示63・平14告示335・平22告示140・令2告示276・令3告示168・一部改正)
(平24告示256・令3告示168・一部改正)