○物品の製造、修理、購入又は賃貸借に関する競争入札に参加することのできる者の資格及び資格審査に関する規程
昭和41年4月19日
佐賀県告示第129号
〔物品の購入等に関する指名競争入札に参加することのできる者の資格及び資格審査に関する規程〕を次のように定める。
物品の製造、修理、購入又は賃貸借に関する競争入札に参加することのできる者の資格及び資格審査に関する規程
(平7告示729・平28告示89・改称)
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、佐賀県が発注する物品の製造、修理、購入又は賃貸借のために行う一般競争入札(以下「入札」という。)に参加することのできる者の資格及び資格審査等について必要な事項を定めるものとする。
(平7告示729・平28告示89・令6告示98・一部改正)
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 役員等 次に掲げる者をいう。
ア 法人にあっては、役員、支配人、営業所長その他これらと同等以上の支配力を有する者
イ 法人格を有しない団体にあっては、代表者及びこれと同等以上の支配力を有する者
ウ 個人にあっては、その者及び営業所を代表する者
(3) 暴力団員 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(平21告示326・追加)
(入札参加資格認定申請書等の提出)
第2条 佐賀県が発注する物品の製造、修理、購入又は賃貸借のために行う入札に参加を希望する者(県の現地機関において入札に参加しようとする者を含む。)は、知事の認定を受けなければならない。ただし、令第167条の4第1項に規定する者及び次の各号のいずれかに該当する者は、入札参加資格認定を受けることができない。
(1) 第5条の規定により入札参加資格認定を取り消され、その処分の日から3年を経過してない者
(2) 営業に関し、許可、認可等を必要とする場合において、これを得ていない者
(3) 暴力団
(4) 役員等が、次のいずれかに該当する者
ア 暴力団員
イ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
ウ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
カ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
(1) 経営状況調査表(物品製造)(様式第2号)
(2) 業種及び取扱品目届(様式第3号)
(3) 登記事項証明書(法人の場合に限る。)
(4) 契約を締結する能力を有する者であること及び破産者で復権を得ない者でないことを証する書類(個人の場合に限る。)
(5) 入札参加資格認定申請書を提出する直前の期末における貸借対照表及び損益計算書
(6) 県税の未納の額がないことを証する書類
(7) 営業に関し、許可、認可等を得たことを証する書類
(8) その他知事が必要と認める書類
(平7告示729・平12告示201・平13告示298・平15告示344・平16告示279・平21告示326・平22告示382・平24告示28・平24告示257・平28告示89・令3告示111・令6告示98・一部改正)
(1) 事業の経営状況 入札参加資格認定申請書等を提出しようとする日(以下「審査基準日」という。)前1年間(営業開始後1年を経過していない者にあっては営業開始日から審査基準日の前日までの間、営業を停止し、又は休止した者で営業再開後1年を経過していないものにあっては営業再開日から審査基準日の前日までの間)における物品の製造、修理、販売、仕入れ及び賃貸借の推移及び実績並びに取引金融機関における信用度合
(2) 経営の規模 審査基準日における資本金の額、従業員の構成及び数並びに設備の状況
(3) 契約の履行実績 審査基準日前に県が発注した物品の納入、修理又は賃貸借の実績及び信用度合
(平7告示729・平15告示344・平21告示326・平28告示89・令6告示98・一部改正)
(1) 住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地とし、当該法人がその支店その他の営業所(以下「支店等」という。)に入札の権限を委任している場合にあっては、当該支店等の所在地を含む。)
(2) 商号又は名称(法人でその支店等に入札の権限を委任しているものにあっては、当該支店等の名称を含む。)
(3) 氏名(法人にあっては、代表者の氏名とし、当該法人がその支店等に入札の権限を委任している場合にあっては、当該支店等の代表者その他の責任者の氏名を含む。)
(平22告示382・追加、令3告示111・一部改正)
(平22告示382・追加)
(1) 死亡した場合 その相続人
(2) 法人が合併により消滅した場合 その法人の代表者
(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
(4) 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
(5) 入札参加資格の決定に係る業務を廃止した場合 入札参加資格者であった個人又は入札参加資格者であった法人の代表者
(平22告示382・追加)
(入札参加資格認定の効力)
第4条 第3条第3項の規定により適当と認められた入札参加資格の有効期間は、2年を超えないものとする。ただし、地位承継人に係る入札参加資格の有効期間は、前入札参加資格者に係る入札参加資格の有効期間の残期間とする。
(平7告示729・平21告示326・平22告示382・令6告示98・一部改正)
2 知事は、入札参加資格者のうち令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する行為を行なったと認められる者の入札参加資格認定を取り消すことがある。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
(平21告示326・一部改正)
附則
1 この規程は、昭和41年5月1日から施行する。
2 この規程施行の際、令和6年9月30日までに競争入札参加申請書を県に提出し、令和5年度競争入札参加申請者名簿に登載されている者については、令和9年3月末日までは、この規程に基づく入札参加資格を有するものとみなす。
(令6告示98・一部改正)
附則(平成7年告示第729号)
(施行期日)
1 この告示は、平成8年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の物品の購入等に関する指名競争入札に参加することのできる者の資格及び資格審査に関する規程第3条の規定により適当と認められている入札参加資格の有効期間は、この告示による改正後の物品の製造、修理又は購入に関する競争入札に参加することのできる者の資格及び資格審査に関する規程第4条の規定にかかわらず、2年6月を超えないものとする。
附則(平成12年告示第201号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年告示第298号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成15年告示第344号)
この告示は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成16年告示第279号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第173号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第326号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の物品の製造、修理又は購入に関する競争入札に参加することのできる者の資格及び資格審査に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第3条第2項の規定により適当と認められた入札参加資格を有する者は、この告示による改正後の物品の製造、修理又は購入に関する競争入札に参加することのできる者の資格及び資格審査に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第3条第3項の規定により適当と認められた入札参加資格を有する者とみなす。
3 この告示の施行の際現に改正前の規程の規定により提出されている入札参加資格認定申請書は、改正後の規程の規定により提出された入札参加資格認定申請書とみなす。
附則(平成22年告示第382号)
(施行期日)
1 この告示は、平成22年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の物品の製造、修理又は購入に関する競争入札に参加することのできる資格及び資格審査に関する規程第3条第3項の規定により適当と認められた入札参加資格の有効期間は、この告示による改正後の物品の製造、修理又は購入に関する競争入札に参加することのできる資格及び資格審査に関する規程第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成24年告示第28号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の物品の製造、修理又は購入に関する競争入札に参加することのできる者の資格及び資格審査に関する規程の規定により提出されている入札参加資格認定申請書及び入札参加資格承継承認申請書(以下「認定申請書等」という。)は、この告示による改正後の物品の製造、修理又は購入に関する競争入札に参加することのできる者の資格及び資格審査に関する規程の規定により提出された認定申請書等とみなす。
附則(平成24年告示第257号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の物品の製造、修理又は購入に関する競争入札に参加することのできる者の資格及び資格審査に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後に行われる入札参加資格の申請等について適用し、同日前に行われた入札参加資格の申請等については、なお従前の例による。
附則(平成28年告示第89号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の物品の製造、修理又は購入に関する競争入札に参加することのできる者の資格及び資格審査に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第3条第3項の規定により適当と認められた入札参加資格を有する者は、この告示による改正後の物品の製造、修理、購入又は賃貸借に関する競争入札に参加することのできる者の資格及び資格審査に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第3条第3項の規定により適当と認められた入札参加資格を有する者とみなす。
3 この告示の施行の際現に改正前の規程の規定により提出されている入札参加資格認定申請書、使用印鑑届及び入札参加資格承継承認申請書(以下「認定申請書等」という。)は、改正後の規程の規定により提出された認定申請書等とみなす。
附則(令和3年告示第111号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の物品の製造、修理、購入又は賃貸借に関する競争入札に参加することのできる者の資格及び資格審査に関する規程の規定により提出されている書面(使用印鑑届を除く。以下「申請書等」という。)は、この告示による改正後の物品の製造、修理、購入又は賃貸借に関する競争入札に参加することのできる者の資格及び資格審査に関する規程の規定により提出された申請書等とみなす。
附則(令和6年告示第98号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の物品の製造、修理、購入又は賃貸借に関する競争入札に参加することのできる者の資格及び資格審査に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第4条の規定は、令和9年4月1日以後に行われる入札に係る入札参加資格認定の申請について適用し、同日前に行われる入札の入札参加資格認定の申請については、改正後の規程附則第2項の規定を除き、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の物品の製造、修理、購入又は賃貸借に関する競争入札に参加することのできる者の資格及び資格審査に関する規程により提出されている書面(以下「申請書等」という。)は、改正後の規程の規定により提出された申請書等とみなす。
(令6告示98・全改)
(令6告示98・全改)
(令6告示98・全改)
様式第4号 削除
(令3告示111)
(平7告示729・全改、令3告示111・一部改正)
(平22告示382・追加、平24告示28・平24告示257・令3告示111・一部改正)
(平22告示382・追加、平24告示28・平24告示257・平28告示89・令3告示111・一部改正)
(平22告示382・追加、令3告示111・一部改正)
(平22告示382・追加、令3告示111・一部改正)