○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和39年3月31日
佐賀県条例第17号
議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例をここに公布する。
議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
(趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号の規定により、議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5億円以上の工事又は製造の請負とする。
(昭52条例29・平5条例21・一部改正)
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 法第96条第1項第8号の規定により、議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格7,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、その面積が1件2万平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
(昭61条例26・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
(議会の議決に付すべき財産、営造物又は契約に関する条例等の廃止)
2 議会の議決に付すべき財産、営造物又は契約に関する条例(昭和25年佐賀県条例第11号)及び一般競争入札による契約の特例に関する条例(昭和32年佐賀県条例第2号)は、廃止する。
附則(昭和52年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。