○西日本宝くじ事務協議会の設置
昭和33年4月1日
佐賀県告示第108号
西日本宝くじ事務協議会を設置したので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第2項の規定により次のとおり告示する。
なお、九州宝くじ事務協議会は、昭和33年3月31日限り廃止する。
西日本宝くじ事務協議会規約
(協議会の目的)
第1条 この協議会(以下「協議会」という。)は、地方財政の資金の調達を図るため、当せん金付証票の発売に関する事務を共同して管理し、及び執行することを目的とする。
(協議会の名称)
第2条 協議会は、西日本宝くじ事務協議会という。
(協議会を設ける地方公共団体)
第3条 協議会は、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県、北九州市、福岡市及び広島市(以下「関係地方公共団体」という。)が設ける。
(協議会が担任する事務)
第4条 協議会は、関係地方公共団体が当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)の規定に基づいて発売する当せん金付証票のうち、共同して発売するものに関する事務を管理し、及び執行する。
(協議会の事務所)
第5条 協議会の事務所は、福岡市博多区東公園7番7号福岡県庁内に置く。
(組織)
第6条 協議会は、会長、委員20人及び監事2人をもって組織する。
(会長)
第7条 会長は、関係地方公共団体の長の協議により関係地方公共団体の長の中から選任する。
2 会長の任期は2年とする。
3 会長は、非常勤とする。
(委員)
第8条 委員は、関係地方公共団体の長が、その職員の中からそれぞれ1人ずつ選任する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、非常勤とする。
(監事)
第9条 監事は、関係地方公共団体の長の協議により関係地方公共団体の職員のうちから選任する。
2 監事は、協議会の会計を監査する。
3 監事の任期は2年とし、補欠監事の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
4 監事は、非常勤とする。
(会長の職務代理)
第10条 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
(事務局)
第11条 協議会に事務局を置く。
2 事務局に次の職員を置く。
事務局長 1人
出納員 1人
書記 4人以内
3 事務局長は、福岡市の職員の中から選任された委員をもってこれに充てる。
4 事務局長は、会長の命を受けて協議会の事務を掌理する。
5 出納員及び書記は、福岡市の職員をもってこれに充てる。
6 出納員は、会長の命を受けて出納その他の会計事務を掌る。
7 書記は、上司の指揮を受けて協議会の事務に従事する。
(協議会の会議)
第12条 協議会の会議は、協議会の事務の管理及び執行に関する基本的な事項を決定する。
2 協議会の会議は、会長がこれを招集する。
3 協議会の会議は、在任委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
4 会長は、協議会の議長となる。
5 監事は、会議に出席して意見を述べることができる。ただし、議決に加わることができない。
(費用弁償)
第13条 会長、委員、監事及び職員は、その職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。
(関係地方公共団体の名においてする事務の管理及び執行)
第14条 協議会は、その担任する事務を関係地方公共団体の名において管理し及び執行する場合においては、福岡県の当該事務に関する条例、規則等を関係地方公共団体の当該事務に関する条例、規則等とみなして、当該事務をその定めるところにより、管理し、及び執行するものとする。
(経費の支弁の方法)
第15条 協議会の事務の管理及び執行に要する費用は、関係地方公共団体が負担する。
2 前項の規定により関係地方公共団体が負担する費用の額は、関係地方公共団体の長が協議により決定し、関係地方公共団体はこれを協議会に交付しなければならない。
(予算)
第16条 協議会の予算は、前条の規定により交付される負担金及び繰越金その他の収入をその歳入とし、協議会の事務の管理及び執行に要するすべての経費をその歳出とするものとし協議会の会議を経なければならない。
2 協議会の予算の調製、会計年度等については、福岡県の例によるものとし、その事務は会長が行う。
(収益金の配分)
第17条 当せん金付証票の発売による収益金は、第3条の各県に対し、それぞれの区域内における売り捌き額にあん分して配分するものとする。
3 会長は、前2項の配分額が決定したときは、関係地方公共団体ごとの収益金を関係地方公共団体の長及び当せん金付証票発売受託銀行等に通知し、当該受託銀行等をして関係地方公共団体に納付させるものとする。
(出納及び現金の保管)
第18条 協議会の出納は、会長が行う。
2 協議会に属する現金は、会長が確実な銀行等にこれを預け入れて保管しなければならない。
(決算等)
第19条 会長は、毎会計年度終了後2箇月以内に協議会の決算を作成し、監事の監査を経て、協議会の会議の認定を受けなければならない。
2 会長は、前項の規定により決算が協議会の会議の認定を受けたときは、速やかに当該決算書の写しを関係地方公共団体の長に送付しなければならない。
(その他財務に関する事項)
第20条 この規約に特別の定めがあるものを除くほか、協議会の財務に関しては福岡県の財務に関する手続の例による。
(協議会の規程)
第21条 協議会は、この規約に定めるものを除くほか、その会議を経て、協議会の担任する事務の管理及び執行、費用弁償その他協議会に関して必要な規程を設けることができる。
付則
この規約は、昭和33年4月1日から施行する。
附則
1 この規約は、昭和38年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第6条の改正規定は、北九州市が地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市となった日からその効力を生ずるものとする。
2 北九州市の職員の中から選任された委員の任期は、第8条第2項の規定にかかわらず、昭和39年3月31日までとする。
附則
この規約は、昭和47年4月1日から施行する。
附則
1 この規約は、関係地方公共団体の協議が整った日から施行する。
2 沖縄県の職員の中から選任された委員の任期は、第8条第2項の規定にかかわらず、昭和49年3月31日までとする。
附則
この規約は、昭和55年4月1日から施行する。
附則
この規約は、昭和56年11月16日から施行する。
附則
この規約は、昭和61年4月1日から施行する。
附則
この規約は、平成11年4月1日から施行する。