○証紙の出納保管及び販売事務を行なうかい
昭和39年3月31日
佐賀県告示第103号
佐賀県証紙条例施行規則(昭和39年佐賀県規則第21号)第13条の規定により、証紙の出納保管及び販売事務を行なうかいを昭和39年4月1日から次のように定める。
かい名称 |
佐賀中部保健福祉事務所 鳥栖保健福祉事務所 唐津保健福祉事務所 伊万里保健福祉事務所 杵藤保健福祉事務所 |
改正文(平成9年告示第163号)抄
平成9年4月1日から施行する。
改正文(平成18年告示第254号)抄
平成18年4月1日から施行する。
○証紙の出納保管及び販売事務を行なうかい
昭和39年3月31日
佐賀県告示第103号
佐賀県証紙条例施行規則(昭和39年佐賀県規則第21号)第13条の規定により、証紙の出納保管及び販売事務を行なうかいを昭和39年4月1日から次のように定める。
かい名称 |
佐賀中部保健福祉事務所 鳥栖保健福祉事務所 唐津保健福祉事務所 伊万里保健福祉事務所 杵藤保健福祉事務所 |
改正文(平成9年告示第163号)抄
平成9年4月1日から施行する。
改正文(平成18年告示第254号)抄
平成18年4月1日から施行する。
昭和39年3月31日 告示第103号
(平成18年4月1日施行)
◆ | 昭和39年3月31日 | 告示第103号 |
◇ | 昭和47年8月4日 | 告示第366号 |
◇ | 平成9年3月31日 | 告示第163号 |
◇ | 平成18年3月31日 | 告示第254号 |