○県税事務所設置条例

昭和26年8月1日

佐賀県条例第34号

県税事務所設置条例をここに公布する。

県税事務所設置条例

第1条 県税に関する事務を分掌させるため県税事務所を置く。

第2条 県税事務所の名称、位置及び所管区域は次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

佐賀県税事務所

佐賀市

佐賀市、神埼市、神埼郡、鳥栖市、三養基郡、多久市、小城市

唐津県税事務所

唐津市

唐津市、東松浦郡

武雄県税事務所

武雄市

伊万里市、西松浦郡、武雄市、杵島郡、鹿島市、嬉野市、藤津郡

2 前項の規定にかかわらず、佐賀県県税条例(昭和30年佐賀県条例第23号)第5条第2項の表の左欄に掲げる県税について、同表の右欄に掲げる事項に関する県税事務所の所管区域は次のとおりとする。

名称

所管区域

佐賀県税事務所

県内全域

(昭39条例48・全改、平16条例45・平17条例74・平19条例37・平21条例27・平29条例15・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年条例第64号)

この条例の施行期日は、公布の日から起算して2箇月をこえない期間内で知事が定める。

(昭和29年規則第60号で昭和29年11月30日から施行)

(昭和39年条例第48号)

この条例の施行期日は、別に規則で定める。

(昭和40年規則第45号で昭和40年6月16日から施行)

(平成16年条例第45号)

この条例中第1条、第3条、第8条、第10条、第12条、第14条、第16条から第18条まで、第21条、第23条、第25条及び第27条から第29条までの規定は平成17年1月1日から、その他の規定は平成17年3月1日から施行する。

(平成17年条例第74号)

この条例中第8条、第10条、第13条、第18条、第21条、第23条、第24条、第37条、第41条、第43条、第45条、第48条、第54条、第64条及び第67条の規定は平成18年1月1日から、第15条、第26条、第38条、第63条及び第65条の規定は平成18年3月1日から、その他の規定は平成18年3月20日から施行する。

(平成19年条例第37号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(平成21年規則第41号で平成21年4月1日から施行)

(1) 

(2) 第2条並びに附則第6条第2項及び第3項、第8条並びに第11条から第14条までの規定 平成21年10月1日

(平成29年条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第24号で平成29年4月1日から施行)

県税事務所設置条例

昭和26年8月1日 条例第34号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 財務/第3章 県税
沿革情報
昭和26年8月1日 条例第34号
昭和29年10月1日 条例第64号
昭和39年12月25日 条例第48号
平成16年12月17日 条例第45号
平成17年12月19日 条例第74号
平成19年7月6日 条例第37号
平成21年3月25日 条例第27号
平成29年3月23日 条例第15号