○アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例

昭和27年8月29日

佐賀県条例第68号

アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例をここに公布する。

アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第119号。以下「特例法」という。)第4条第1項の規定に基づき、自動車税の種別割の徴収について佐賀県県税条例(昭和25年佐賀県条例第41号)の特例を設けることを目的とする。

(平28条例32(平29条例15)・平29条例15・一部改正)

(自動車税の種別割の特例)

第1条の2 アメリカ合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等(特例法第2条第4項から第6項までに規定するものをいう。)の所有する自動車に対する自動車税の種別割の税率は、次の各号に掲げる自動車に対し、1台につき、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 普通乗用車

 総排気量が4.5リットル以下のもの 年額 19,000円

 総排気量が4.5リットルを超えるもの 年額 22,000円

(2) 小型乗用車 年額 7,500円

(3) 普通トラック 年額 32,000円

(4) 小型トラック 年額 7,500円

(5) 特種用途車 年額 当該特種用途車の種類、構造及び大きさが、最も類似する前各号に掲げる自動車について当該各号に定める額とする。

(平29条例15・追加・一部改正)

(自動車税の種別割の徴収の方法)

第2条 前条の自動車税の種別割は、この条例で定めるところにより、証紙徴収の方法によって徴収する。

(平28条例32(平29条例15)・平29条例15・一部改正)

(自動車税の種別割の証紙徴収の手続)

第3条 第1条の2に掲げる自動車に対する自動車税の種別割の納税義務者は毎年4月中(賦課期日後に自動車税の種別割の納税義務が発生した者にあっては、当該自動車税の種別割の納税義務の発生した日からその翌月末日までの間)において、県の発行する別記第1号様式の証紙を購入して、当該自動車税の種別割を払い込まなければならない。

2 前項の場合において、自動車税の種別割の納税義務は、購入した証紙に別記第2号様式の検印を受けたときに完了するものとする。

(平28条例32(平29条例15)・一部改正)

(雑則)

第4条 この条例に定めるものを除く外、この条例の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。

(平28条例32・旧第5条繰上)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年4月28日から適用する。

2 昭和27年9月30日までにおいて納税義務が発生した者に対する昭和27年度分の自動車税に限り、第3条第1項の規定中「毎年4月中(賦課期日後に自動車税の納税義務が発生した者にあっては、当該自動車税の納税義務の発生した日からその翌月末日までの間)」とあるのは、「昭和27年7月1日から10月31日まで」と読み替えるものとする。

(平成28年条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1)から(4)まで 

(5) 第2条及び第5条の規定並びに附則第4条第8項から第11項まで、第6条第2項並びに第7条第2項及び第3項の規定 令和元年10月1日

(平29条例15・令元条例4・一部改正)

(平成29年条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(平成29年規則第24号で平成29年4月1日から施行)

(1) 第1条中佐賀県税条例第112条の改正規定及び同条例附則第5条の6の改正規定並びに第3条から第6条までの規定並びに附則第3条の規定 公布の日

(2)から(4)まで 

(5) 第7条の規定 令和元年10月1日

(令元条例4・一部改正)

(令和元年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

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アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例

昭和27年8月29日 条例第68号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第4編 財務/第3章 県税
沿革情報
昭和27年8月29日 条例第68号
平成28年3月31日 条例第32号
平成29年3月23日 条例第15号
令和元年7月2日 条例第4号