○佐賀県未収債権審査委員会設置規程
昭和39年12月9日
佐賀県告示第359号
佐賀県未収債権審査委員会設置規程を次のとおり定める。
佐賀県未収債権審査委員会設置規程
(設置)
第1条 負担金、分担金、使用料、手数料、財産収入、貸付金、償還金その他の歳入に係る債権(地方自治法(昭和22年法律第67号)第240条第4項各号に掲げる債権を除く。第4条第4項において「債権」という。)について、収入未済となっている原因、徴収事務の経過等を検討して事後の措置を明らかにし、その整理を促進するため、佐賀県未収債権審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平4告示220・令元告示96・一部改正)
(組織)
第2条 委員会は、会長及び委員若干名をもって組織する。
2 会長は、総務部長をもって充てる。
3 委員は、政策企画監(政策部の分掌事務に係る政策の企画を推進する政策企画監のうちから知事が指定する職員に限る。)、法務私学課長、財政課長、税政課長及び出納局長並びに知事が任命する職員をもって充てる。
(平4告示220・平16告示260・平28告示236・令元告示96・令2告示96・令2告示252・令3告示108・令5告示83・一部改正)
(会長の職務)
第3条 会長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名した委員が、会長の職務を代理する。
(委員会の運営)
第4条 委員会は、会長が必要のつど招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員に事故があるときは、会長は、代理者を選定して委員会に出席させることができる。
4 会長は、必要と認めるときは債権を管理している課の職員を委員会に出席させることができる。
(令元告示96・一部改正)
(委員会の権限)
第5条 委員会は、会議において決定した事項について、関係収支等命令者(佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第2条第9号に規定するものをいう。)に対して必要な助言をすることができる。
(平4告示220・平21告示168・一部改正)
(委員会の庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部財政課で処理する。
(平16告示260・平28告示236・一部改正)
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
(平4告示220・追加)
附則(平成4年告示第220号)
この告示は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成16年告示第260号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第168号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第236号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第96号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第96号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第252号)
この告示は、令和2年10月7日から施行する。
附則(令和3年告示第108号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第83号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。