○電子計算組織による給与支給事務等処理規則
昭和48年4月20日
佐賀県規則第28号
電子計算組織による給与支給事務等処理規則をここに公布する。
電子計算組織による給与支給事務等処理規則
(趣旨)
第1条 この規則は、電子計算組織により給与の支給及び共済組合負担金の支払の事務を処理することに関し、必要な事項を定めるものとする。
用語 | 意義 |
給与 | 給料、給料の調整額、教職調整額、佐賀県職員給与条例(昭和26年佐賀県条例第1号)別表第1の備考の2(同表の備考の3の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、別表第3の備考の2(同表の備考の3の規定により読み替えて適用される場合を含む。)及び別表第4のイの備考の2(同表の備考の3の規定により読み替えて適用される場合を含む。)並びに佐賀県公立学校職員給与条例(昭和32年佐賀県条例第44号)別表第1の備考の2、別表第2の備考の2及び別表第3の備考の2(同表の備考の3の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による給料月額の加算額、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(特地勤務手当に準ずる手当を含む。)、農林漁業普及指導手当、産業教育手当、へき地手当(へき地手当に準ずる手当を含む。)、定時制通信教育手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、義務教育等教員特別手当並びに災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。)並びに報酬及び通勤に係る費用弁償 |
給与管理者 | 1 知事、監査委員、人事委員会、労働委員会、選挙管理委員会、有明海区漁業調整委員会、松浦海区漁業調整委員会、議会及び教育委員会の各事務部局並びに学校を除く教育機関については、出納局総務事務センター長 2 県立学校及び市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員が勤務する学校(以下「市町立学校」という。)については、教育委員会事務局教職員課長 3 警察本部及び警察署については、警察本部会計課長 |
予算所掌課長 | 佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号。以下「財務規則」という。)第2条第4号に規定する本庁等の各課の長 |
人事等所掌課長 | 1 知事、監査委員、人事委員会、労働委員会、選挙管理委員会、有明海区漁業調整委員会、松浦海区漁業調整委員会及び議会の各事務部局については、総務部人事課長 2 教育委員会事務局及び学校を除く教育機関については、教育委員会事務局教育総務課長 3 県立学校及び市町立学校については、教育委員会事務局教職員課長 4 警察本部及び警察署については、警察本部警務課長 |
共済組合主管課長 | 共済組合の事務を主管する課の長 |
各所属 | 財務規則第2条第3号に規定する本庁等の各課、現地機関(支所、分場等については、別に指定するものに限る。)、公の施設及び市町立学校 |
(昭53規則10・昭56規則9・昭59規則29・平元規則39・平2規則9・平3規則54・平4規則42・平8規則18・平14規則8・平16規則16・平16規則69・平17規則76・平18規則9・平18規則61・平18規則96・平22規則6・平22規則33・平23規則30・平25規則32・平28規則20・令2規則39・令3規則7・令3規則56・令5規則14・一部改正)
(給与等に係る歳出予算の執行限度額の指示)
第3条 知事は、予算所掌課長に対し、給与及び共済組合負担金(以下「給与等」という。)に係る歳出予算のうち、執行することができる限度額を別に定める様式により指示するものとする。
(平4規則42・平16規則16・一部改正)
(予算所掌課長の給与管理者への指示)
第4条 予算所掌課長は、前条の規定により指示された限度額の範囲内で、執行することができる限度額を給与管理者に指示しなければならない。
(平4規則42・平16規則16・平18規則61・一部改正)
(給与等に係る予算の流用)
第5条 予算所掌課長は、前条第1項の規定により執行することができる限度額を指示した後、当該歳出予算に係る予算の流用について財務規則第32条第1項の規定による決定を受けたときは、給与管理者に執行することができる限度額を新たに指示しなければならない。
(平4規則42・平16規則16・一部改正)
(給与支給等の基礎事項の異動通知)
第6条 各所属の長、人事等所掌課長及び共済組合主管課長は、給与の支給及び共済組合負担金の支払の基礎となる事項に異動があったときは、すみやかに給与管理者に通知しなければならない。
(昭55規則39・昭59規則29・平元規則39・平11規則49・平12規則95・平13規則22・平16規則16・平22規則33・平25規則21・平26規則48・平29規則14・令4規則20・一部改正)
(電子計算組織による処理)
第7条 行政デジタル推進課長は、前条第2項の規定による通知に基づき、電子計算組織により給与の支給及び共済組合負担金の支払に必要な計算を行い、その結果を給与管理者に通知しなければならない。
(昭55規則39・昭59規則29・平元規則39・平11規則49・平12規則95・平13規則22・平16規則16・平22規則33・平25規則21・平26規則48・平29規則14・令4規則20・一部改正)
(給与等の支出命令等)
第8条 給与管理者は、前条の規定による通知に基づき、給与等に係る支出負担行為及び支出命令を行なわなければならない。
2 前項の支出命令は、会計ごとに区分し、集合して行うものとし、その支出命令書には、別に定める様式の科目別集計表及び口座振替総括表を添えなければならない。この場合においては、確定前渡資金請求書の作成を省略することができる。
(平3規則2・平4規則42・平21規則46・一部改正)
(給与の支出手続)
第9条 給与の支出は、財務規則第72条第1項各号に掲げる者(以下「資金前渡職員」という。)の預金口座に口座振替の方法により行うものとする。この場合において、資金前渡・概算払整理簿の作成を省略することができる。
2 前項前段の規定にかかわらず、職員から申出があった場合には、その者に対する給与の全部又は一部をその者の預金又は貯金の口座に口座振替の方法により支出すること(以下「口座振込み」という。)ができる。この場合において、口座振込みに係る振込先金融機関は、指定金融機関及び指定金融機関と口座振込みについて協定を締結した金融機関とする。
(平3規則2・平4規則42・平21規則46・一部改正)
(給与の支払及び精算等)
第10条 資金前渡による給与の支払(佐賀県職員給与条例第2条の3各号又は佐賀県公立学校職員給与条例第4条の2各号に掲げるものの額に相当する額(次項において「現金加算額」という。)を給与から控除し、各所属の長の管理する口座に振り替えることを含む。次項及び第4項において同じ。)は、各所属の資金前渡職員が行うものとする。
2 職員に給与の支払をしようとするときは、別に定める様式の給与支給内訳書又は期末・勤勉手当支給内訳書の受領印欄に、それぞれ当該職員の受領印を徴しなければならない。ただし、職員が口座振込みにより、給与の全額又は給与から現金加算額を控除した額の全部の支払を受ける場合は、この限りでない。
3 前項の場合においては、職員別給与簿の作成を省略することができる。
4 各所属の資金前渡職員は、給与の支払が完了したときは、直ちに別に定める様式の資金前渡精算書を作成し、給与管理者に提出しなければならない。ただし、0精算の場合には、給与支給内訳書又は期末・勤勉手当支給内訳書に記名押印して、所属長の確認印を受けることによって、資金前渡精算書の作成を省略することができる。
5 各所属の長は、前条に規定する資金前渡職員に異動があったとき、又は預金口座に変更があったときは、直ちに給与管理者に通知しなければならない。
6 給与管理者は、前項の規定による通知があったときは、その旨を行政デジタル推進課長に通知しなければならない。
(昭55規則39・昭58規則34・昭59規則29・平元規則39・平4規則42・平11規則49・平12規則95・平13規則22・平16規則16・平18規則96・平21規則46・平22規則33・平25規則21・平26規則48・平29規則14・令3規則56・令4規則20・一部改正)
(予算執行状況の通知)
第11条 給与管理者は、給与等の支払事務が完了したときは、別に定める様式の人件費歳出予算執行状況表により給与等に係る歳出予算の執行状況を予算所掌課長に通知しなければならない。
(昭58規則34・平16規則16・一部改正)
(科目等の更正)
第12条 予算所掌課長は、給与等の支出をした後において、支出科目等の誤りを発見したときは、直ちに別に定める様式の科目等更正通知書により給与管理者に通知しなければならない。
2 給与管理者は、前項の規定による通知があったときは、更正命令の手続を行うとともに、その旨を行政デジタル推進課長に通知しなければならない。
(昭55規則39・昭59規則29・平元規則39・平4規則42・平11規則49・平12規則95・平13規則22・平16規則16・平22規則33・平25規則21・平26規則48・平29規則14・令4規則20・一部改正)
(処理の特例)
第13条 給与管理者は、電子計算組織による給与計算によりがたい給与等の追給、返納等の必要が生じたときは、給与計算を行うとともに、財務規則に規定する支出の例による支出を行い、その結果を行政デジタル推進課長に通知しなければならない。
(昭55規則39・昭59規則29・平元規則39・平4規則42・平11規則49・平12規則95・平13規則22・平16規則16・平22規則33・平25規則21・平26規則48・平29規則14・令4規則20・一部改正)
(補則)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平4規則42・旧第15条繰上)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月分の給与等から適用する。ただし、附則第4項の規定は、昭和48年5月1日から施行する。
2 職員に特例一時金が支給される間は、第2条の表中「義務教育等教員特別手当」とあるのは、「義務教育等教員特別手当、特例一時金」とする。
(平14規則8・全改)
3 この規則の施行の際現に給与等支給事務集中管理規則の規定によって取り扱った事務で完結していないものについては、処理が完結するまでは、なお従前の例による。
4 佐賀県財務規則の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和53年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第39号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第9号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第29号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第9号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第54号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の電子計算組織による給与支給事務等処理規則の規定は、平成4年度以後の予算に係る給与の支給及び共済組合負担金の支払について適用し、平成3年度以前の予算に係る給与の支給及び共済組合負担金の支払については、なお従前の例による。
附則(平成8年規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第49号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年8月1日から施行する。
附則(平成12年規則第95号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年6月20日から施行する。
附則(平成13年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第69号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年規則第76号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第9号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年規則第61号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第96号)
この規則は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成21年規則第46号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、地方独立行政法人佐賀県立病院好生館の成立の日から施行する。
(成立の日=平成22年4月1日)
附則(平成22年規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第30号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の電子計算組織による給与支給事務等処理規則の規定は、平成25年4月13日から適用する。
附則(平成26年規則第48号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第39号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第56号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の電子計算組織による給与支給事務等処理規則第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第14号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。