○職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の上限に関する規則

平成9年3月28日

佐賀県人事委員会規則第6号

職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の上限に関する規則をここに公布する。

職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の上限に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)附則第20項の規定に基づき、職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の上限を定めることを目的とする。

(期間)

第2条 前条の期間は、7年とする。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の上限に関する規則

平成9年3月28日 人事委員会規則第6号

(平成9年3月28日施行)

体系情報
第3編 人事/第12章 職員団体
沿革情報
平成9年3月28日 人事委員会規則第6号