○佐賀県が公平委員会の事務を受託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年8月31日
佐賀県人事委員会規則第15号
佐賀県が公平委員会の事務を受託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則をここに公布する。
佐賀県が公平委員会の事務を受託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則
(管理職員等の範囲)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第7条第4項の規定により佐賀県が公平委員会の事務を受託している地方公共団体の法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等(以下「管理職員等」という。)の範囲を別表のとおり定める。
(平15人委規則14・平16人委規則20・平19人委規則16・平22人委規則30・一部改正)
(組織の変更等の通知)
第2条 地方公共団体の長は、別表に掲げる機関の組織に改廃があったとき、又は管理職員等若しくはこれに相当すると認められる職員の職の改廃、新設若しくは職務内容の変更があったときは、その旨を人事委員会に通知しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年人委規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年人委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年人委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年人委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年人委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年人委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年人委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年人委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年人委規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年人委規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年人委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年人委規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年人委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年人委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年人委規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年人委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年人委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年人委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年人委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年人委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年人委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年人委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年人委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年人委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年人委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年人委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年人委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年人委規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年人委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年人委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年人委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年人委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年人委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年人委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年人委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年人委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年人委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年人委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年人委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年人委規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年人委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年人委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年人委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年人委規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年人委規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年人委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年人委規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年人委規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年人委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年人委規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年人委規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年人委規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年人委規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年人委規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年人委規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年人委規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年人委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年人委規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年人委規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年人委規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年人委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年人委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年人委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年人委規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年人委規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年人委規則第2号)
この規則は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成22年人委規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年人委規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年人委規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年人委規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年人委規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年人委規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年人委規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年人委規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年人委規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年人委規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年人委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年人委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年人委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年人委規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年人委規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年人委規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年人委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年人委規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年人委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年人委規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長が在職する場合においては、この規則による改正後の佐賀県が公平委員会の事務を受託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則の規定にかかわらず、その教育委員会の委員としての任期中に限り、教育長に係る規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成27年人委規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年人委規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年人委規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年人委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年人委規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年人委規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年人委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年人委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年人委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年人委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年人委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年人委規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年人委規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年人委規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年人委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年人委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年人委規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年人委規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第1条、第2条関係)
(昭41人委規則22・昭42人委規則3・昭42人委規則15・昭43人委規則3・昭43人委規則15・昭44人委規則2・昭44人委規則15・昭45人委規則4・昭45人委規則22・昭45人委規則23・昭46人委規則17・昭46人委規則24・昭47人委規則5・昭48人委規則8・昭48人委規則13・昭48人委規則19・昭49人委規則7・昭50人委規則1・昭50人委規則5・昭50人委規則18・昭52人委規則1・昭55人委規則10・昭56人委規則1・昭56人委規則12・昭56人委規則14・昭58人委規則10・昭59人委規則8・昭60人委規則10・昭62人委規則1・昭62人委規則5・昭62人委規則16・昭63人委規則17・平元人委規則16・平元人委規則25・平2人委規則1・平2人委規則14・平4人委規則2・平5人委規則2・平6人委規則1・平6人委規則3・平6人委規則15・平6人委規則16・平8人委規則6・平9人委規則11・平9人委規則15・平11人委規則3・平11人委規則16・平11人委規則21・平12人委規則2・平12人委規則13・平12人委規則14・平13人委規則26・平13人委規則28・平14人委規則17・平14人委規則33・平14人委規則34・平15人委規則14・平16人委規則22・平17人委規則29・平17人委規則31・平17人委規則34・平17人委規則35・平17人委規則37・平18人委規則3・平18人委規則22・平18人委規則23・平18人委規則27・平19人委規則16・平20人委規則13・平20人委規則18・平20人委規則22・平21人委規則19・平22人委規則1・平22人委規則2・平22人委規則21・平22人委規則26・平22人委規則30・平23人委規則22・平23人委規則23・平23人委規則24・平23人委規則28・平23人委規則29・平23人委規則30・平23人委規則31・平24人委規則2・平24人委規則12・平24人委規則15・平24人委規則19・平24人委規則20・平24人委規則22・平25人委規則17・平25人委規則21・平26人委規則11・平27人委規則20・平27人委規則25・平28人委規則24・平28人委規則25・平29人委規則17・平29人委規則23・平29人委規則29・平30人委規則1・平30人委規則8・平30人委規則9・平30人委規則12・令元人委規則4・令元人委規則6・令2人委規則18・令3人委規則1・令3人委規則20・令3人委規則25・令3人委規則31・令4人委規則1・令4人委規則15・令4人委規則17・令5人委規則39・令6人委規則24・一部改正)
地方公共団体名 | 機関 | 職員 | |
鳥栖市 | 本庁 | 議会事務局 | 事務局長 |
市長部局(出納室を含む。) | 部長 次長 課長 出納室長 総務課長補佐 秘書係長 職員係長 | ||
教育委員会事務局 | 部長 次長 課長 | ||
選挙管理委員会事務局 | 事務局長 | ||
監査委員事務局 | 事務局長 | ||
農業委員会事務局 | 事務局長 | ||
出先機関 | 福祉事務所 | 所長 | |
小学校 | 校長 副校長 教頭 統括事務長(学校運営支援室長の職にある者に限る。) 事務長(学校運営支援室長の職にある者に限る。) | ||
中学校 | 校長 副校長 教頭 統括事務長(学校運営支援室長の職にある者に限る。) 事務長(学校運営支援室長の職にある者に限る。) | ||
多久市 | 本庁 | 議会事務局 | 事務局長 |
市長部局(会計課を含む。) | 課長 総務課参事 総務課長補佐 秘書係長 人事係長 | ||
教育委員会事務局 | 課長 | ||
選挙管理委員会事務局 | 事務局長 | ||
監査委員事務局 | 事務局長 | ||
農業委員会事務局 | 事務局長 | ||
出先機関 | 福祉事務所 | 所長 | |
市立病院 | 院長 副院長 事務長 総看護師長 | ||
義務教育学校 | 校長 副校長 教頭 統括事務長(学校運営支援室長の職にある者に限る。) 事務長(学校運営支援室長の職にある者に限る。) | ||
武雄市 | 本庁 | 議会事務局 | 事務局長 次長 |
市長部局(会計課を含む。) | 部長 理事 課長 所長 参事 室長 秘書係長 人事係長 職員団体担当の事務吏員(総務課) | ||
教育委員会事務局 | 部長 理事 課長 参事 室長 | ||
選挙管理委員会事務局 | 事務局長 次長 | ||
監査委員事務局 | 事務局長 | ||
農業委員会事務局 | 事務局長 | ||
出先機関 | 福祉事務所 | 所長 | |
小学校 | 校長 副校長 教頭 統括事務長(学校運営支援室長の職にある者に限る。) 事務長(学校運営支援室長の職にある者に限る。) | ||
中学校 | 校長 副校長 教頭 統括事務長(学校運営支援室長の職にある者に限る。) 事務長(学校運営支援室長の職にある者に限る。) | ||
鹿島市 | 本庁 | 議会事務局 | 事務局長 |
市長部局(会計課を含む。) | 部長 課長 総務課参事(職員担当に限る。) 総務課課長補佐(職員担当に限る。) 秘書係長 職員係長 職員係主査 | ||
教育委員会事務局 | 教育次長 課長 | ||
選挙管理委員会事務局 | 事務局長 | ||
農業委員会事務局 | 事務局長 | ||
出先機関 | 福祉事務所 | 所長 | |
小学校 | 校長 副校長 教頭 統括事務長(学校運営支援室長の職にある者に限る。) 事務長(学校運営支援室長の職にある者に限る。) | ||
中学校 | 校長 副校長 教頭 統括事務長(学校運営支援室長の職にある者に限る。) 事務長(学校運営支援室長の職にある者に限る。) | ||
小城市 | 本庁 | 議会事務局 | 事務局長 次長 |
市長部局(会計局を含む。) | 部長 課長 総務課副課長(人事、職員団体担当に限る。) 総合戦略課副課長(秘書担当に限る。) 庶務文書係長 人事係長 給与係長 秘書広報係長 衛生管理係長 | ||
教育委員会事務局 | 部長 課長 | ||
選挙管理委員会事務局 | 事務局長 | ||
監査委員事務局 | 事務局長 | ||
農業委員会事務局 | 事務局長 | ||
出先機関 | 福祉事務所 | 所長 | |
小学校 | 校長 副校長 教頭 統括事務長(学校運営支援室長の職にある者に限る。) 事務長(学校運営支援室長の職にある者に限る。) | ||
中学校 | 校長 副校長 教頭 統括事務長(学校運営支援室長の職にある者に限る。) 事務長(学校運営支援室長の職にある者に限る。) | ||
嬉野市 | 本庁 | 議会事務局 | 事務局長 |
市長部局(会計課を含む。) | 部長 課長 統括保健師 総務・防災課副課長(人事、職員団体担当に限る。) 総務・防災課主任(人事、職員団体担当に限る。) | ||
教育委員会事務局 | 教育部長 教育部次長 課長 | ||
選挙管理委員会事務局 | 事務局長 | ||
監査委員事務局 | 事務局長 | ||
農業委員会事務局 | 事務局長 | ||
出先機関 | 福祉事務所 | 所長 課長 | |
小学校 | 校長 副校長 教頭 統括事務長(学校運営支援室長の職にある者に限る。) 事務長(学校運営支援室長の職にある者に限る。) | ||
中学校 | 校長 副校長 教頭 統括事務長(学校運営支援室長の職にある者に限る。) 事務長(学校運営支援室長の職にある者に限る。) | ||
神埼市 | 本庁 | 議会事務局 | 事務局長 |
市長部局(会計課を含む。) | 部長 理事 課長 総務課参事 室長 総務課副課長 人事係長 秘書広報係長 | ||
教育委員会事務局 | 教育部長 課長 | ||
選挙管理委員会事務局 | 書記長 | ||
監査事務局 | 事務局長 | ||
農業委員会事務局 | 事務局長 | ||
出先機関 | 支所 | 支所長 課長 | |
福祉事務所 | 所長 | ||
国民健康保険診療所 | 所長 | ||
小学校 | 校長 教頭 統括事務長(学校運営支援室長の職にある者に限る。) 事務長(学校運営支援室長の職にある者に限る。) | ||
中学校 | 校長 教頭 統括事務長(学校運営支援室長の職にある者に限る。) 事務長(学校運営支援室長の職にある者に限る。) | ||
吉野ヶ里町 | 本庁 | 議会事務局 | 事務局長 |
町長部局 | 課長 | ||
教育委員会事務局 | 課長 | ||
農業委員会事務局 | 事務局長 | ||
出先機関 | 保育所 | 園長 | |
小学校 | 校長 副校長 教頭 統括事務長(学校運営支援室長の職にある者に限る。) 事務長(学校運営支援室長の職にある者に限る。) | ||
中学校 | 校長 副校長 教頭 統括事務長(学校運営支援室長の職にある者に限る。) 事務長(学校運営支援室長の職にある者に限る。) | ||
基山町 | 本庁 | 議会事務局 | 事務局長 |
町長部局 | 課長 | ||
教育委員会事務局 | 課長 | ||
出先機関 | 保育所 | 園長 | |
小学校 | 校長 副校長 教頭 統括事務長(学校運営支援室長の職にある者に限る。) 事務長(学校運営支援室長の職にある者に限る。) | ||
中学校 | 校長 副校長 教頭 統括事務長(学校運営支援室長の職にある者に限る。) 事務長(学校運営支援室長の職にある者に限る。) | ||
みやき町 | 本庁 | 議会事務局 | 事務局長 |
町長部局(出納室を含む。) | 部長 課長 室長 所長 | ||
教育委員会事務局 | 事務局長 課長 | ||
農業委員会事務局 | 事務局長 | ||
出先機関 | 保育所 | 園長 | |
小学校 | 校長 副校長 教頭 統括事務長(学校運営支援室長の職にある者に限る。) 事務長(学校運営支援室長の職にある者に限る。) | ||
中学校 | 校長 副校長 教頭 統括事務長(学校運営支援室長の職にある者に限る。) 事務長(学校運営支援室長の職にある者に限る。) | ||
上峰町 | 本庁 | 議会事務局 | 事務局長 |
町長部局(出納室を含む。) | 課長 室長 総務課副課長(人事担当に限る。) | ||
教育委員会事務局 | 事務局長 課長 | ||
農業委員会事務局 | 事務局長 | ||
出先機関 | 小学校 | 校長 副校長 教頭 統括事務長(学校運営支援室長の職にある者に限る。) 事務長(学校運営支援室長の職にある者に限る。) | |
中学校 | 校長 副校長 教頭 統括事務長(学校運営支援室長の職にある者に限る。) 事務長(学校運営支援室長の職にある者に限る。) | ||
玄海町 | 本庁 | 議会事務局 | 事務局長 |
町長部局(会計室を含む。) | 課長 DX推進室長 総務課係長(総務担当に限る。) | ||
教育委員会事務局 | 副教育長 課長 | ||
農業委員会事務局 | 局長 | ||
出先機関 | 保育所 | 所長 | |
義務教育学校 | 校長 副校長 教頭 統括事務長(学校運営支援室長の職にある者に限る。) 事務長(学校運営支援室長の職にある者に限る。) | ||
有田町 | 本庁 | 議会事務局 | 事務局長 |
町長部局(会計課を含む。) | 課長 総務課参事 総務課副課長 総務課主査(人事、給与担当に限る。) | ||
教育委員会事務局 | 課長 | ||
農業委員会事務局 | 事務局長 | ||
出先機関 | 出張所 | 所長 | |
小学校 | 校長 副校長 教頭 統括事務長(学校運営支援室長の職にある者に限る。) 事務長(学校運営支援室長の職にある者に限る。) | ||
中学校 | 校長 副校長 教頭 統括事務長(学校運営支援室長の職にある者に限る。) 事務長(学校運営支援室長の職にある者に限る。) | ||
大町町 | 本庁 | 議会事務局 | 事務局長 |
町長部局 | 課長 総務課参事 総務課副課長 | ||
教育委員会事務局 | 局長 | ||
出先機関 | 義務教育学校 | 校長 副校長 教頭 統括事務長(学校運営支援室長の職にある者に限る。) 事務長(学校運営支援室長の職にある者に限る。) | |
江北町 | 本庁 | 議会事務局 | 事務局長 |
町長部局 | 課長 会計室長 総務政策課課長代理 行政係長 | ||
教育委員会事務局 | 課長 所長(幼児教育センター所長に限る。) | ||
農業委員会事務局 | 事務局長 | ||
出先機関 | 小学校 | 校長 副校長 教頭 統括事務長(学校運営支援室長の職にある者に限る。) 事務長(学校運営支援室長の職にある者に限る。) | |
中学校 | 校長 副校長 教頭 統括事務長(学校運営支援室長の職にある者に限る。) 事務長(学校運営支援室長の職にある者に限る。) | ||
白石町 | 本庁 | 議会事務局 | 事務局長 |
町長部局 | 課長 会計室長 総務課課長補佐 総務係長 職員係長 | ||
教育委員会事務局 | 課長 専門監 | ||
農業委員会事務局 | 事務局長 | ||
出先機関 | 小学校 | 校長 教頭 統括事務長(学校運営支援室長の職にある者に限る。) 事務長(学校運営支援室長の職にある者に限る。) | |
中学校 | 校長 教頭 統括事務長(学校運営支援室長の職にある者に限る。) 事務長(学校運営支援室長の職にある者に限る。) | ||
太良町 | 本庁 | 議会事務局 | 事務局長 |
町長部局(会計課を含む。) | 課長 庶務人事係長 | ||
教育委員会事務局 | 課長 | ||
農業委員会事務局 | 事務局長 | ||
出先機関 | 支所 | 支所長 | |
小学校 | 校長 副校長 教頭 統括事務長(学校運営支援室長の職にある者に限る。) 事務長(学校運営支援室長の職にある者に限る。) | ||
中学校 | 校長 副校長 教頭 統括事務長(学校運営支援室長の職にある者に限る。) 事務長(学校運営支援室長の職にある者に限る。) | ||
公民館 | 館長 | ||
天山地区共同衛生処理場組合 | 執行機関 | 事務局長 | |
杵島地区衛生処理組合 | 執行機関 | 事務局長 | |
鹿島・藤津地区衛生施設組合 | 執行機関 | 事務局長 | |
佐賀県競馬組合 | 執行機関 | 事務局長 総括監 次長 課長 馬診療所長 出納室長 | |
杵藤地区広域市町村圏組合 | 本庁 | 事務局 | 事務局長 次長 介護保険事務所長 課長 介護保険事務所副所長 |
出先機関 | 電子計算センター | 所長 電算センター副所長 | |
伊万里・有田地区医療福祉組合 | 執行機関 | 事務局長 施設長 | |
有田磁石場組合 | 執行機関 | 事務局長 | |
脊振共同塵芥処理組合 | 執行機関 | 事務局長 | |
鳥栖地区広域市町村圏組合 | 執行機関 | 事務局長 課長 収納対策室長 | |
三養基西部葬祭組合 | 執行機関 | 事務局長 | |
佐賀中部広域連合 | 執行機関 | 事務局長 副局長 課長 総務課参事(人事担当に限る。) 総務課副課長(人事担当に限る。) | |
鳥栖・三養基西部環境施設組合 | 執行機関 | 事務局長 課長 | |
佐賀県後期高齢者医療広域連合 | 執行機関 | 事務局長 課長 | |
佐賀県市町総合事務組合 | 執行機関 | 事務局長 | |
佐賀県西部広域環境組合 | 執行機関 | 事務局長 | |
天山地区共同環境組合 | 執行機関 | 事務局長 | |
神埼市・吉野ヶ里町葬祭組合 | 執行機関 | 事務局長 | |
佐賀県東部環境施設組合 | 執行機関 | 事務局長 事務局次長 課長 | |
伊万里・有田地区衛生組合 | 執行機関 | 事務局長 | |
三神地区環境事務組合 | 執行機関 | 事務局長 | |
天山地区共同斎場組合 | 執行機関 | 場長 | |
多久小城医療組合 | 執行機関 | 事務局長 |